議会質問
皆様の興味のある議題はありますか?
都議会HPの議事録にリンクしております。
*都議会速記録(議事録)の反映は、委員会だと4~5か月かかるものがあります。

都議会質問
2025年02月28日 令和7年第一回定例会
・都民参加と二元代表制
・安全対策(法秩序、地下工事、東部低地帯、デジタルセキュリティ)
・中学校英語スピーキングテスト
・義務教育完全無償化とフリースクール
・神宮外苑
・救急対策
・医療的ケア
・バリアフリー
・認証学童
・入札と下請け
2024年12月13日 総務委員会
2024年11月29日 総務委員会
2024年11月27日 総務委員会
・重複支給について
・各局のサポート
・GovTech東京 理事長宮下副知事
・AIエンジニア 安野氏
2024年11月18日 公営企業会計決算特別委員会
・都営三田線ホームの段差と隙間対策
・都営浅草線ホームの段差と隙間対策
・中央卸売市場車両置き場使用料
2024年11月18日 公営企業会計決算特別委員会
・都営三田線ホームの段差と隙間対策
・都営浅草線ホームの段差と隙間対策
・中央卸売市場車両置き場使用料
2024年11月14日 総務委員会
・非常勤職員
・経験者採用
・こども都庁モニターとアンケート
・不登校の低年齢化
・ファミリー・アテンダント事業
・少子化対策
・予期せぬ妊娠
2024年10月28日 公営企業会計決算特別委員会
・営業外費用の雑支出
・流域下水道事業改良負担金
・市町村維持管理負担金
・利益剰余金の残高推移
・浸水対策
・ポンプ所耐水化
・合流式下水道の改善 部分分流化
・油による課題
・エネルギー、地球温暖化対策
2024年10月23日 公営企業会計決算特別委員会
・営業外収益
・土地物件収益
・東京都水道事業減債積立金の年度末残高
・漏水
・水源林の保全
・東京水道株式会社への業務移転
2024年09月30日 文教委員会
・夜間定時制
・中途退学者
・通信課程の高校受け入れ拡大
・在京外国人枠
2024年09月17日 文教委員会
・中学校英語スピーキングテスト(同一問題を同時間にできない理由、生徒の声の集計、結果返却の見直し、不受験者の措置を受けた者の人数、申し込みのトラブル、テストの検証、公教育の民間活用)
2024年06月05日 令和6年第二回定例会
・神宮外苑再開発 土地交換と未供用地
・築地市場跡地の再開発
・三井不動産と都の関係
・IR調査分析
・中学校英語スピーキングテスト
・少子化対策と非正規雇用
・気候変動対策
2024年03月19日 文教委員会
・デフリンピック(みるカフェ、手話の普及)
・世界陸上競技選手権大会の財政計画
・世陸のスポンサー確保と代理店選定
・世陸の入札における評価点数を減じる仕組み
・高校授業料実質無償化と都立高校の衰退、私立高校の統廃合、総合教育会議における将来ビジョン
・青少年健全育成審議会の非公開時間について
・「不健全な図書類」とした意味と名称改定
2024年03月15日 文教委員会
・スクールソーシャルワーカーの配置と雇用年限撤廃
・外国ルーツの児童生徒支援
・公立学校教員採用候補者選考
・教員の働き方改革 出退勤管理
・修学旅行の引率と振替休日
・過労死
・土曜授業
・中学校の部活指導における民間活用
・デジタル教科書
・給食費の無償化と多摩の市町村での格差
・中学校英語スピーキングテスト(Year1,2同意書と個人情報、撤退するベネッセの管理費、成績データの活用、テスト実施の公開)
・都立高校入試の相互点検
・中学校英語スピーキングテストの相互点検
2024年03月01日 文教委員会
2024年02月16日 文教委員会
*教育庁の隠ぺい体質と答弁しない議会についてよくわかるので、是非議事録をお読みいただきたいです。
・35人学級
・教員の働き方改革(業務の精査、行事の精選、在校時間)
・特別支援学校
・寄宿舎食費
・夜間学級の養護教諭
・中学校英語スピーキングテスト(Year1,2: 中学校1,2年生、採点について、平均点の不可解、スコアレポート、都立高校の入学者、受検者の出身中学校、不受験者の数、再受験)
2024年02月14日 文教委員会
・教員割単価
・私立学校の経理公開
・私立学校の授業料実質無償化と周知期間
・私立幼稚園教育振興事業費補助と類似幼稚園
・私学の入学金と施設費
2023年12月15日 文教委員会
・世界陸上競技選手権大会開催基本計画(協定、都の資金計画、ガバナンスとコンプライアンス)
2023年11月21日 文教委員会
・日本語翻訳アプリ
・保護者へのプリントのデジタル化
・給食の無償化、総額費用、国に率先して行わない理由
・教員の働き方改革、通勤時間、人事異動の範囲
・スポーツ顧問と小岩高校のバドミントン部、SPC
・月経困難症などの追試
・教育委員会の機能
・都内の公立中学校、私立中学校、国立中学校、道府県別の中学校、受検者数、入学者数
・中学校英語スピーキングテスト(ESAT-J)の音声データと開示請求
・中学校での4技能の習得
2023年11月16日 文教委員会
・トー横実態把握
・私学の経理公開
・私立中学の保護者負担軽減
・都の私学助成の考え方
・世界陸上大会における都の派遣
・世陸への都の負担金と経理公開
・DV相談と多言語化
2023年11月13日 各会計決算特別委員会
・中学校英語スピーキングテスト
・神宮外苑再開発 世界文化遺産
・東京都公園まちづくり制度
2023年10月27日 各会計決算特別委員会
・空家特措法の改正
2023年10月25日 各会計決算特別委員会
・東京金融賞
・外国企業発掘・誘致
・国際金融センターランキング
2023年10月23日 各会計決算特別委員会
・ポスター掲示の規制
2023年10月20日 各会計決算特別委員会
・指定金融機関等
2023年10月20日 各会計決算特別委員会
・都民の城
2023年02月24日 令和5年第一回定例会
・予期せぬ妊娠の出産後の母子支援や特別養子縁組への支援
・グローバル人材と中学校英語スピーキングテスト
・東京2020大会不祥事とマーケティング支出の数字の怪
・日本スポーツ政策推進機構
・明治神宮外苑の価値と保全
・バリアフリー整備における実証実験
・葛西臨海水族園を樹木を守りながらのサステイナブルな建築へ
2022年06月09日 経済港湾委員会
・ヒートポンプ導入
・国産木材の供給促進、販路拡大、多摩産材
・中小企業における危機管理対策促進事業
・原油価格高騰等対策支援事業
・中小企業等による感染症対策事業
2022年03月15日 経済・港湾委員会
・ゼロエミッションに取り組むベンチャー企業や中小企業における技術支援
・企業ニーズと戦略的視点に立ったIT人材確保
・職場の定着支援
・中高年の失業対策
2022年03月14日 経済・港湾委員会
・葛西海浜公園ビジターセンター
2022年02月24日 令和4年第一回定例会
・デジタル人材育成
・ファッションやアパレル産業の発展の支援策
・キャッシュレス:パーキングチケットの発給設備
・重症心身障害児者の通所先や短期入所施設、緊急入院できる病床の確保
・介助用ベッド付トイレの設置
・トイレの洋式化
・東部低地帯高台化と土手の非難ルートの確保(中川堤防)
・新耐震基準だがグレーゾーン(~2012年5月)の住宅の耐震化
・バリアフリールートの複数化:瑞江駅のエレベーター設置
・エスカレーターの安全利用(立ち止まって利用)
2021年12月10日 経済・港湾委員会
・都内観光促進事業 GO TOトラベル
・原油価格高騰への対応
2021年11月09日 経済・港湾委員会
・ジョブコーチ
・外国人の労働
・労働法の普及啓発
2021年10月27日 公営企業決算特別委員会
・移転延期保証
・解体に伴うアスベスト除去
・コロナ禍の取扱数量
・市場での感染症対策、安全対策
・監視カメラの活用と不法投棄
2021年10月15日 公営企業決算特別委員会
・女性職員用施設
・ユニバーサルシート付トイレ(介助用ベッド付トイレ)とピクトグラム
・ホームドア設置工事中の安全対策
・手すりの長さ
・ホームの段差と隙間解消(可動式ステップ含む)
・バリアフリールートの複数化(瑞江駅など)
・無料乗車券のICカード
2021年10月08日 経済・港湾委員会
・コールセンター
・地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター
・化粧品等のヘルスケア産業への支援(サスケア)
・私債権の放棄及び改正する条例
2021年09月29日 経済・港湾委員会
・案内におけるデジタルディバイド対策
2021年03月16日 文教委員会
・オリパラ観戦
・小学校の英語教育
・スピーキングテスト
・ワクチン接種会場
・チャレンジスクール
2021年03月15日 文教委員会
・オリンピック理念と人権尊重
・ホストタウンの国際交流
・透明性の確保
・聖火リレー
・コンドーム配布と選手村の感染防止対策
・無観客を含めてリスクマネジメント
2021年02月25日 第一回定例会
・自費検査
・陽性者のタクシー移動
・介護人材対策
・研修負担軽減
・透析患者受け入れ医療機関
・地域医療連携
・重症心身障害児者の介護者がコロナに罹患
・保育の質
・虐待等負傷動物
・瑞江駅の新たなエレベーター設置
https://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/proceedings/2021-1/03.html#03
2020年11月12日 文教委員会
・DVのLINE相談
・コロナ禍のDV相談
・男女平等参画
https://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/educational/2020-21.html
2020年11月05日 文教委員会
・時間講師
・代替要員
・換気
・オリパラ観戦
・OB活用
・再任用の異動
・オンライン教育
・ICT環境整備
・メディアリテラシー
https://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/educational/2020-20.html
2020年10月29日 文教委員会
・無観客含めゼロベースのボトムアップ
・招致疑惑(賄賂疑惑)の解明
・文書保管と開示
・ホストタウンの取組
・ボランティアのレガシー
・都立学校活用促進モデル事業
・障がい者スポーツセンターの知見
・デデフリンピックとスペシャルオリンピックス
https://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/educational/2020-19.html
2020年03月16日 公営企業委員会
・二人乗りベビーカーのバス乗車
・水素ステーション営業時間
・地下鉄ホームのトイレ段差解消
・大型ベッドありの表示
・エスカレーターの右側歩行
https://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/public-enterprise/2020-03.html
2020年02月27日 第一回定例会
・東部療育センター
・バス送迎
・介護におけるICT活用と業務改善
・ケアマネジャーの人員不足
・研修受講の負担軽減
・教員の研修と免許更新負担軽減
https://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/proceedings/2020-1/03.html#03
2019年10月17日 公営企業委員会
・交通不便地域などを含めた方向性
・乗務員確保と要請型選考
・乗務員の労働時間
・女性職員の施設整備
・地下鉄ホーム段差と隙間対策の情報発信
・可動ステップ
・都営浅草線ホームかさ上げ
・手すりの長さ
・子育て応援車両とユニバーサルデザイン車両
・ユニバーサルシート付トイレとピクトグラム
・デジタル案内表示による電車時刻
・合流式下水道と部分分流化
・貯留施設
・お台場海浜公園を含む東京湾の水質
・東京湾再生会議
・浸水対策と小規模緊急対策地区
・下水道局の取組
https://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/public-enterprise/2019-13.html
2019年03月19日 文教委員会
・アクアティクスセンターの辰巳レガシーと予約方法など
https://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/educational/2019-05.html
2019年03月15日 文教委員会
・統合型校務支援システム
・スクールサポートスタッフと地域の支援
・新財団の人材バンク
・教員OB活用による時数軽減
・管理職の働き方改革、外国ルーツの子どもの支援
・就学不明児童
・日本語学級
・ICT活用による学習支援と就学手続
・在京外国人生徒対象枠
・多言語高校進学ガイダンス
https://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/educational/2019-03.html
2019年02月27日 平成31年第1回定例会
・都営新宿線段差と隙間対策
・審議会における当事者委員割合
・ユニバーサルデザイン意義
・性教育
・妊娠相談ほっとライン同行支援
・新生児委託事業を妊娠時から
https://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/proceedings/2019-1/04.html#01
2018年12月17日 文教委員会
2018年11月22日 文教委員会
・タクシーの発着場
・暑さ対策
・気象リスク
https://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/educational/2018-15.html
2018年10月30日 文教委員会
・時間外労働時間
・ICT出退勤管理
・事業精査
・学校閉庁日、スクールマネジメント、外部講師による授業
https://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/educational/2018-14.html
2018年06月30日 環境・建設委員会
都議会議事録(委員会速記録)
https://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/environmental-construction/2018-08.html
2017年10月27日 公営企業決算特別委員会 第2分科会
・未受診妊婦
・産婦人科医や助産師勤務状況
・臍帯血採取、 行政医療と地域医療
https://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/municipal-utility-account/fy2016-09.html
2017年10月25日 公営企業決算特別委員会 第2分科会
・部分分流化
・浸水対策
・トライアスロンを控えた東京湾の大腸菌
・カヌー・スラローム会場
https://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/municipal-utility-account/fy2016-07.html
2017年09月27日 第3回定例会
・3歳児の壁
・弱視の方のための車止めに色認識を
・エスカレーターの右側歩行を控える
・バリアフリー(色、エスカレーターの右側歩行、手すり、ベンチ)
・無電柱化
https://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/proceedings/2017-3/03.html#10
2013年03月19日 経済・港湾委員会(産業労働局)
障害者雇用に関する制度改正が行われる中で、助成金制度を5年間延長されたことは評価します。
実績を伺うと、平成20年12月に特定求職者雇用開発助成金の支給期間が半年間延長になったため、2年程の支給期間と申請に要する期間を経た23年度の事業実績が半年分少なくなっていますが、それでも264件とのことで、利用数は増加傾向にあると言ってもよいと思います。しかしながら、実際に障害者雇用を積極的に行っている企業の方々から、さまざまな改善の要望もいただいております。私はこれまで、制度の延長に加え、助成期間や助成対象となる企業規模についても要望をしてきました。今後社会的要請の高い障害者雇用において、企業側からの意見も踏まえて課題を克服することが必要です。障害者のより長い継続雇用の支援のため、実態に応じた利用しやすい制度となるよう引き続き見直しを行っていただきたいと要望いたします。
② 障害者雇用の状況を鑑みますと、年々雇用者数は増加していますが、割合では身体障害者が多く、知的障害、精神障害と続きます。予算特別委員会でも我が会派から精神障害者の雇用に関して質問をいたしましたが、厚生労働省が平成24年11月に発表した「平成24年障害者雇用の集計結果」によると、平成24年6月1日現在の雇用されている精神障害者の数は前年比27.5%増、東京都では25.8%増となっています。今後さらに雇用者数は増えるものと考えますが、義務化に向けては、精神障害者保健福祉手帳に基づく障害認定が基本となります。しかしながら、障害認定を受けていない人もたくさんいると思われますが、今後どのように精神障害者の就業を支援していくのでしょうか。併せて、企業での精神障害者の雇用について理解促進のためにどのような取組を行うのか、伺います。
まだ義務化されていない中ではありますが、障害認定を受けていないとカウントされず、就職に不利になることも考えられます。本来は、社会的に受け入れをしていくことが大切ですが、平成20年の「中小企業における障害者雇用の促進及び安定支援に関する研究調査によると、障害者を雇用する理由は、「企業としての責任・義務」が50.8%である一方、「法定雇用率を満たすため」38.7%、「障害者の雇用は経営上メリットがあるため」2.1%となっています。経営者の理解、職場の理解がなければ、義務化だけが理由で雇用をすることになってしまいがちです。広く理解促進に向けての取り組みをお願いいたします。
③ 精神障害者の雇用は、新卒ばかりではありません。社会に出てから精神障害を患った方もたくさんいます。病気休暇などで対応することができて、仕事に復帰できるケースもありますが、中には退職してしまったため、次に仕事に就くことが難しいケースも多々あります。このような一旦離職し、再就職をしようとしている方に対して、どのような対策をされているのか伺います。
地域で相談を受けている立場としては、子どもの頃から何らかの障害を患ってきた方とは異なる後発的な精神障害の場合、どこに相談してよいかわからない、ましてや就労についての相談機関がわからないという方が多いように感じています。例えば、メンタルヘルスの労働相談の場で、就職相談についての情報提供も必要と考えます。広く情報提供ができるようご努力をお願いいたします。
④ 東京都雇用・就業対策審議会の答申が発表されました。私も委員として審議に加わることができ、意見を述べる機会を得たことを感謝しております。答申では、障害者の就業に関しても記述があります。答申の内容を事業化するに当たっては、福祉保健局などの関係部局や関係機関と連携していくことも必要と考えますが、ご見解を伺います。
例えば、私は以前より教育庁に質問をしていますが、特別支援学校のみならず、都立高校に数多く在籍する発達障害の生徒に対して、特別支援教育をどのように行っていくのかという課題があります。特別支援学校だけでなく、普通校に通う生徒や保護者にどのように就業に関する情報提供をしていくのかという課題も出てきます。是非関係部局や機関との密な連携をしていただきたいと要望いたします。
近年の障害者雇用は、障害者雇用促進法の見直しや障害者保護から自立への転換という考え、社会で暮らす一人としてのノーマライゼーション、障害者権利の考え方などを要因として、変化してきました。そして、従来の身体障害、知的障害から、雇用対象として精神障害、発達障害が含まれてきました。時代の要請に合わせて、制度の見直しは都度必要です。答申だけに留まらず、また延長するだけの制度ではなく、現状に応じた行政サービスの提供を目指して、鋭意取り組んでいただきたいと強く要望いたします。
2013年03月15日 経済・港湾委員会(中央卸売市場)
帯水層底面の調査については改正法が22年4月に施行されていたわけですし、平成23年9月30日の委員会質問で確認しましたが、土壌汚染対策工事では、噴砂への対応や搬出先の受け入れ基準に基づく調査、法令に基づく届け出等に必要となる調査が、先程の底面調査を含め平成19年の調査に加えて6つほどあることがわかっていました。処理土量が増えることは、数年前にすでに予測できたのではないかと申し上げます。なぜ昨年末に工事の延伸を決めたのか疑問です。
② 処理土量が28万立方メートルから41万立方メートルへ、1.5倍に増えたということですが、追加調査分の帯水層の底面調査と底面管理の調査はボーリングによる試料採取によって行われたものでしょうか。試料を採取したのならば、地質の種類や含水状態、粒径や色、臭いなど、地質情報はどのように記録されていますか。お伺いします。
追加調査の試料採取について、地質の記録が無いのですね。試料採取については、土壌汚染対策法についての環境省のガイドラインでは「ボーリング調査方法(Appendix-11)」柱状図を作成するかもしくは写真を撮るなどの記録の作成が求められます。法の要求に基づき帯水層の底面調査をしているのですから、ガイドラインに満たない基準で良いとしていることが理解できません。
Yc層といっても含水率が大きく、透水係数の高い状態であることは、平成21年12月の特別委員会でも質問させていただきました。市場が平成18年に行った地質調査による透水係数のデータを都が1ケタ安全側に専門家会議に報告したのは5街区の透水係数についてでした。追加調査によって見つかった汚染も5街区が大変多いのですが、改めてYc層の認定が問題であったと感じます。追加調査に関して、Yc層の認定が後に検証できるものとなっていなければ、拡散した汚染を見逃すことになります。
1月24 日に築地で開かれた第2 回土壌汚染対策工事と地下水管理に関する協議会で水産仲卸 東卸組合の汚染ワーキング長 三浦委員は有楽町層の下から汚染が出た以上環境省のガイドラインにある様に第二帯水層までの調査を協議会の監視のもとに実施することを強く要望すると述べています。この様に有楽町層若しくはその下に1.5倍の追加処理の必要な汚染が出たことは、築地の関係者に大きな不安をもたらしています。
第二帯水層の底面までの汚染調査と、追加調査についての地質の記録を改めて求めるものです。
③ 地中障害物ですが、平成22年2月18日の経済・港湾委員会で増子議員も指摘していましたが、保留地だけでも6千本の杭、保留地を含む豊洲の五街区、六街区、七街区のすべての杭を合計すると、総延長で308キロメートルにも及ぶということがわかり、保留地の6千本の平均である17メートルで割り返しても、1万8千本ほどの杭があるのではないかと予測できていたわけであります。都は、新市場の着工時期までにはその処理が完了することが必要であると言ってきたわけですが、そもそも汚染対策工事の中で取り除くことができるという計算だったのでしょうか?
④ 杭などの埋設物は、掘削したときに土とか水、地下水を攪乱しますから、汚染を広げてしまうであろうという懸念が以前よりありましたが、この膨大な埋設物に対してどのような処理をするのでしょうか?
杭が林立して隙間の無い状態のところもありユンボが入らないところも多々あったと思われますが、その様なところはどの様に工事を行ったのかでしょうか。杭の撤去工事は完了していないと思われますが、あとどれくらい残っているのでしょうか。進捗状況についても伺います。
⑤ 今回86億円が新たに土壌汚染対策工事に加えられました。86億円の内訳を地中障害物の除去にはいくらかかるのか、汚染除去にはいくらかかるのかおしえてください。
⑥ 今回86億円が新たに土壌汚染対策工事に加えられました。平成22年3月18日の経済・港湾委員会の伊藤ゆう議員の質問にもありましたが、東京ガスは、豊洲の用地が工場跡地であるため、土壌処理や地下埋設物の撤去等が必要との見解を示し、大規模に上る改善費用についての見解を都に示しています。また、やりとりの中では、基本合意にも覚書にも土壌汚染対策に関する記載はないとのことでした。今改めて考えても、膨らむことが予想された土壌汚染対策費用についての考慮がありませんでした。都は、東京ガスに求める78億円の負担は適当であったとお考えなのでしょうか?
今後の対応を検討するとのことでしたが、平成13年2月の覚書、7月の基本合意の中には、土壌汚染対策にかかわる記載はありません。平成23年3月に東京ガスの78億円の負担が決定したときに、都はすでに協議が完了したという認識だったのでしょうか?それとも新たな負担についても協議可能という認識だったのでしょうか?確認いたします。
はっきりしませんが、協議していくことが可能であるという理解だったと受け止めます。
平成18年3月31日に地権者との間で取り交わされた「豊洲市場予定地に残置される豊洲地下埋設物の取り扱いに関する協定書」によれば、残置埋設物撤去費用は35億7千万円となっており、東京ガスが負担しています。今回追加の処理費用は21億円ですから、1.6倍となっています。当時のコンクリートの見積もりが5万立米から7万立米に増えたわけですから、当時の見積もりに問題は無かったのか、疑問に思います。東京ガス負担の78億円が決定した時には、土壌汚染対策法の適用は知っていたのですから、同時に考慮すべき内容でした。このような基本的な問題が着工後で出てくること自体問題であると考えます。
⑦ 土壌汚染対策費用は、586億円と言われていましたが、実際の落札価格は、5街区119億1750万、6街区333億4275万、7街区89億1450万円です。その他のどのような費用が含まれて586億円になっているのでしょうか?今後土壌汚染対策費用の総額はどのくらいになるとお考えなのでしょうか?
その他の設計費なども入って586億とのことですが、以前にも質問しましたが、盛土の調査、対策費用は含まれていません。それでは、86億円の内、土壌汚染処理費は各街区でどの程度見積もっているのでしょうか。
1月に公表された工事の進捗状況だと、6街区は深度部分の調査(帯水層底面調査、底面管理―2深度確認)もまだ行われていません。どのように追加汚染処理土量を計算したのでしょうか。
5街区、6街区とはYc層の深さも厚みも随分違います。また各街区毎に汚染の種類も密度も随分違います。特に6街区は環境基準4万3千倍のベンゼンが出た区域でもあり、汚染物質を埋設処理していたところでもあります。またYc層が薄く1m~2m程度と薄く広がり、Yc層を突き抜ける可能性も大です。その様な状況で処理費用が都の推計方法の見積もり内で納まるのか大変疑問に思います。
⑧ 基本計画がつくられたのは、平成16年7月ですが、27年度開場とすると、仮に3月とすれば9年9カ月の期間がかかることになります。都が示した築地市場現在地再整備の場合では、11年9カ月。これは私たちはさらに短くなるのではないかと工期短縮の可能性も特別委員会の中でお示しいたしました。当時盛土の汚染や地下水管理の問題など不確定要素が多く、土壌汚染対策は20ヵ月で終わらないのではないかと指摘もしてきました。今後は土壌汚染対策や液状化対策によって、これ以上工期が長くなるということはないのでしょうか?お尋ねします。
定められた工期の中で対策工事が完了できるよう努めていくとのことですが、施設建設が27年度完成とプレス発表されていました。開場予定についてはどのようにお考えなのでしょうか?
28年度開場も考えられるということかと思います。
⑨ 以前にも複層階になった建物について質問しましたが、建築工事においても、関係者の要望を取り入れた結果当初の予定とはだいぶ姿形が変わってしまったようですが、工期に影響はないのか確認をいたします。また、建設費は当初990億円でしたが、現在示されているのが1,300億円、その他旧民間施設整備費が232億円ということで、合計1,532億円ということでよろしいのでしょうか?確認をいたします。
⑩ 586億円に86億円が追加され、672億円。1,532億円と足して2,204億円です。当初市場の保有資金が1,350億円とのことでしたが、国庫交付金も含め、財源不足についてはどのように考えればよいのでしょうか?
私たちは、豊洲新市場の整備にあたって、さまざまな課題や可能性を指摘してきました。改めて当時の都が答弁してきた現在地再整備案との比較が適正ではなかったと指摘をさせていただきます。
着工1年強ですでに、汚染処理土量1.5倍、埋設物処理費用1.6倍、施設建設費1.5倍など事業の見直しが必要となっていますが、不十分な汚染調査や、施設計画の不透明性などは何度も何度も指摘をさせていただきました。まだ、この事業は不確定な要素を多く含みます。土壌汚染対法の指定解除の問題、地下水モニタリングの結果が出ないままに着工して、汚染が出た場合の追加調査や追加対策が必要になった場合どうするのかなど、重大な点が数多く残っています。まだ関係者や消費者の理解が得られている状態ではないということを申し上げます。
2012年09月30日 第4回定例会
・子宮頸がん検診
・若年性認知症
・液状化について
経済格差が学力格差になってはいけない。人生のスタートラインで子どもたちがつまずくことのないよう、家庭環境の差を公の学習支援で埋めていくことが求められています。都が行っている一定所得以下の世帯を対象とした受験生チャレンジ支援貸付事業は、格差是正の一助となり、子どもたちの将来の可能性を拡げる施策であると認識しています。
この事業は、中学3年生、高校3年生を対象として受験料や塾費用の貸付を無利子で行うものです。高校受験の場合は、上限2万7千4百円、大学受験は、上限10万円5千円。塾費用の場合は、20万円までとなっています。無利子で貸し付けする制度ですが、高校や大学等に入学した場合は、返済が免除されます。この事業の対象となる学習塾等は、直接行うものか通信で、家庭教師は含まれません。
平成22年の文部科学省の「子どもの学習費調査」によると、中学生の通信を含む家庭教師等に費やす年間の費用の平均は、公立で、7万4千円、私立で11万円、高校生の場合は、公立で8万8千円、私立で17万2千円です。一方中学生の年間の学習塾費の平均は、公立で25万7千円、私立で21万7千円、高校生は、公立で22万6千円、私立で31万8千円と、どの数字を見ても塾が高くなっています。通う回数や授業の時間の長さにより異なるものの、工夫次第で家庭教師を利用するほうが安い場合もあります。また、ひきこもりがちな子どもなど、塾に馴染まない子どももいます。教育格差をなくすため大学生のボランティアを募り、学習支援をするNPOがありますが、家庭教師ではこの事業を活用することができません。
都は、この事業は集団で行うものとし、子どもが家の外に出ることが重要だとしていますが、そうであれば通信も対象に含まれているのは疑問です。本来の目的は、低所得者のための事業であり、経済状況によって将来の可能性の幅を縮めないことではないでしょうか。この事業の適用を柔軟に家庭教師などにまで拡げるべきではないかと考えますが、ご見解を伺います。やりくりを工夫して授業の回数を増やす、また、都から見ても貸付額が少なくて済むケースも出てくるのではないかと考えます。
子宮頸がん検診
子宮頸がんは、がんの中でも予防できるがんとして知られています。予防は、ワクチン接種とがん検診によって確実なものとなります。
子宮頸がんの原因は、高リスク型ヒトパピローマウイルスの持続感染であることは、明らかにされていますが、ワクチンのみならず、HPV-DNA検査の技術を取り入れることで、子宮頸がん検診は、大きな変革のときを迎えています。
平成22年の国民生活基礎調査によると、20歳以上の2年間の受診率は32%。福祉保健局の同年の「健康増進法に基づくがん検診の対象人口率調査」では、やや高いものの35.9%でした。ワクチン未接種世代は依然として多数でありますが、まず、現在の細胞診での受診率についてのお考えを伺います。
従来の細胞診は、陰性を陰性と判定する「特異度」において優れていますが、HPV検査は陽性を陽性と判定する「感度」で高い数値を示します。これらを併用することで見逃しがなくなるため、多くの学者や産婦人科医が導入を要望しています。自治医大さいたま医療センターや島根県立中央病院の研究チームが日本癌学会で発表した調査では、細胞診で異常がなかった島根県の女性約5千人に対し、子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルスに感染しているか調べ、約5年間、経過観察したところ、細胞診で異常がなく、HPVも陰性だった女性の場合、手術が必要なごく初期のがんが見つかったのは3年後に0.4%、5年後でも0.6%。一方、細胞診で異常がないが、HPVで陽性だった女性は、3年後に2.9%、5年後には6.9%と、併用検診の有用性がわかりました。
厚生労働省は、9月3日HPV検査の来年度導入方針を示し、来年度予算の概算要求に、女性のためのがん検診推進事業に必要な116億円を計上。細胞診に加えて、罹患率の高い30代を中心にHPV検査を実施する方針を示しました。11月13日の「がん検診のあり方に関する検討会」では、試行的な研究事業などを推進していくなどの意見が出されましたが、一方で日本産婦人科医会では、細胞診とHPV検査併用検診の普及に関する要望書を厚生労働大臣に提出しています。
細胞診とHPV検査併用検診のメリットは、①精度が高く見落としがないこと、②両方の検査が陰性の場合には、受診者は3年間は子宮頸がんにならないという将来の安心が見通せること、③受診間隔を長くできることで、自治体・受診者両者のコストが低くなること、④一度の採取で、両方の検査が可能であり、受診者の時間や心身の負担は変わらないか、減少することです。
日本産婦人科医会は、細胞診単独の検診の場合には21-29歳で1年間隔、30歳以上で2年間隔の検査を勧めていましたが、併用検査とすると、感度と特異度の双方が高いので、精度が上がり、両方の検査で陰性だった場合は3年おきの検査となります。
「内診台に上がるのがいや」という方も多く、女性が積極的には受けたくないと言われているのが婦人科検診です。体に大きな負担をかける検査ではありませんが、人によっては痛みを感じる場合もあり、体と心の負担が減少することは喜ばしいことです。また、医療経済の観点からも、毎年の細胞診に自治体が補助をするよりも、3年おきになることで、3年間で3割程度の削減が可能になるという試算もあります。島根県のデータによると受診者の9割以上が併用検診で陰性になり、検診間隔を開けることができたそうです。
子宮頸がん征圧をめざす専門家会議が全国1,738自治体を対象に行ったアンケートでは、1,354自治体が回答し、細胞診とHPVの併用検診を行っている自治体は全国で49。また、2013年春までに準備をしている自治体は、約150です。島根県では、全市町村で導入されていますが、都内で導入しているのは、港区のみで、医師会が負担をしています。都は、併用検診導入自治体の事例を研究し、女性の健康を守る視点から、より有効な検診のあり方を検討すべきではないかと考えますが、ご見解を伺います。
若年性認知症
東京都では、平成21年度から3年間「若年性認知症支援モデル事業」が実施されました。
江戸川区にある高齢者施設のなぎさ和楽苑では、モデル事業が終了した後も、利用者の継続希望に応え、自主事業として1日900円の利用料で65歳未満の若年性認知症専門のデイサービスを行っています。就労型支援活動やアクティビティ支援活動、イベントなど高齢者と区別したデイプログラムと居場所づくりに取り組んでいます。多くの認知症の方と一緒の活動は年齢差があり、趣味や嗜好が異なります。体力もあり、介護されるよりも、働いて社会に貢献したいと思う方が多く、作業のペースも異なるため、高齢者との活動に違和感を抱くことがあるようです。
私の知人でも若年性認知症と診断された方がおり、仕事をやめて会社の寮を出ることになりました。家族のいないその人は、突然のひとり暮らし。仕事もないので何をしてよいかわからず、かといって何もしなければ症状は進んでしまうので、デイサービスを探しました。ところが、あるのは高齢者向けのサービスばかりです。
若くして認知症を患い、さまざまな喪失感の中でも、同じ世代同士による共通の話題を見出し、役割感の持てる居場所があることが、本人や家族にとって、今後の生きがいにつながるのではないでしょうか。
都内でも、若年性認知症の人に対してサービスを提供する施設が増えてきました。世代に応じた環境設定が求められています。若年性認知症の方の社会参加活動を主とする居場所づくりが今後ますます必要になっていきます。都において、支援体制を構築するべきと考えますが、ご見解を伺います。
液状化について
都市整備局は、「東京都建築物液状化対策検討委員会」で、民間建築物の建て主や所有者が敷地の地盤を把握し、液状化対策を図れるよう、東京都土木技術支援・人材育成センターなどの公共工事で得られた地盤データや過去の地形図についても情報提供をするとしました。建築物の液状化対策を行う場合、液状化予測図だけでは地盤の詳細まで把握できないため、地層構成や水位、地盤の強度が分かる柱状図や地歴図などの地盤データを整備し、情報提供していくとのことです。
昨年3月の東日本大震災では、液状化による建物被害が5区8か所で生じ、そのうち都が4か所、区が4か所のボーリング調査を実施しました。こうした箇所も含めて地盤調査データを情報提供すべきと考えますが、都市整備局のご見解を伺います。
前述のセンターの「東京の地盤」では、地質柱状図のない町がたくさんあります。「東京の液状化予測図」により液状化が発生しやすい地域やその周囲でも地質柱状図がないところがあります。地下の構成を考え、臨海部の人工造成地盤や、足立・葛飾、板橋・墨田など旧河道、軟弱な沖積層の厚い地域が帯状にのびている荒川沿いの地震で揺れやすい地域など、地盤が複雑であるところは、今後も地盤調査を進め、情報提供していくべきと考えます。
一方、建設局では、センターが中心となり、液状化予測図の見直しを行っていますが、予測図は、民間の建築物の液状化対策の資料としても参考になります。見直しの際には、変動する地下水位や、地震動の大きさをどの程度に設定するかが重要です。東日本大震災のときには、液状化予測と現実の被害が必ずしも一致したとは言えませんでした。警戒のためには、判定条件を、今までよりも慎重に設定していくべきと考えます。現在見直しを行っている液状化予測図についてのお考えを伺います。
土地、家屋の固定資産税の価格は原則として3年ごとに見直しをしています。固定資産の価格とは、地方税法341条により、「適正な時価」とされていますが、時価の下落が続いている中では、実際の取引価格との格差が大きく、固定資産税が過大な負担をもたらしています。液状化も評価に影響を及ぼす原因のひとつです。液状化というと土地ですが、地盤沈下により家屋が傾けば、さまざまな困難と修復を強いられます。また、液状化被害が発生した地域の資産価値は、災害以前に比べて低くなり、なかなか売買も成立しない状況にあります。液状化ではありませんが、ある県で300万円の破格で売りに出されている家屋付きの土地がいつまでたっても買い手がつきません。津波の心配がある土地だからだそうです。
東日本大震災を経て損害を受けた固定資産は、一定の要件の下に固定資産税の減免を適用されています。直接家屋に被害があった方にはありがたい措置だと認識していますが、災害があったときだけに適用される単年度措置でした。その後も、液状化により土地の堅固さが失われ不安定になった家屋の課題は継続しています。
また、災害により損害が発生した家屋に対しては、一定の要件の下、損耗減点補正率という制度がありますが、被災して損耗減点補正率を適用した家屋の固定資産評価額と災害前の家屋と比較して、大きな補正があるとは思えません。
仮に被災した家屋を修復したとしても以前のものと同じにはなりませんが、一旦修復すると損耗減点補正率は適用されなくなります。引き続き被災した土地が与える影響も考慮した上で、家屋も評価するべきではないかと考えますが、ご見解を伺います。
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/proceedings/2012-4/01.html
2012年09月28日 厚生委員会(病院経営本部)
・外国人の未収金について
・墨東病院について
・外国人の未収金について
(1) 外国人の未収金について質問します。まず、今回の報告書の中で経営上の課題として、未収金の課題があげられていますが、都立病院全体ではどれくらいになるのか、また過去と比較して増加しているのかどうか伺います。また、その内外国人における未収金の金額と割合はどれくらいになりますか?
未収金自体は前年度と比較して減少したということです。2011年の公営企業会計決算特別委員会で同じ会派の吉田議員が質問した時には、外国人の割合がわからないとのことでしたが、今回は調査していただいたようで、ありがとうございます。いずれにしても2億5400万円とは、かなり大きな金額であります。全体の2割を超えました。
(2) 外国人の医療機関利用の場合、吉田議員ご指摘のように他人の保険証を使用するなど悪質なケースもあるかとは思いますが、国民健康保険などに加入しないままに緊急のケースで搬送されるまたは外来で訪れる場合もあるのではないかと推測いたします。外国人が日本の公的医療保険制度を知らないということはあるのでしょうか?また、保険証の提示をしなくても、自己負担なら診療を受けられるわけですが、外来で訪れた場合、外国人の方にも事前にそういった説明をしているのでしょうか?
自治体にも確認しましたが、外国人登録証明書を申請するときに国民健康保険等についての案内をしていると聞きます。日本の健康保険制度は、標準月額や報酬に保険料率をかける仕組みなので、加入することがどれほどの負担になるのかわかりませんが、観光などの短期滞在、短期留学、短期就労以外の長期滞在では、加入をするほうがメリットであると考えます。保険証の提示がなければ、全額負担になるということも事前に説明した上で、未払いになるというのは、不法滞在など正当な手続きを経ない在留で自己負担がそもそも無理であった、もしくは医療の応招義務を利用した悪意のケースであった場合がほとんどではないかと思います。
(3) 3年前住民基本台帳法の改正があり、入管法等改正法の施行に合わせて、今年7月から永住外国人に対しては、外国人登録証明書が廃止され、特別永住者証明書というカードが交付されるようになりました。ある意味、短期の在留なのか、永住なのかは、見分けやすくなったと言えます。どうしても医療費の徴収ができない外国人の場合は、せめて身分証明を確認し、国籍のある国の大使館に請求するということも可能かと思いますが、ご見解を伺います。
本人確認は行っているとのことです。当然ですが、照会をしたときに、他人の保険証であったとか、身分証明書であったとかいうことのないように、まずはしっかりと本人確認を行っていただきたいとお願いいたします。
大使館への医療費請求に際し、支払いができないという回答であったとのことですが、どういった理由で拒まれているのかがわからないので、何とも言えませんが、もし制度上の課題であれば、制度改善を国に働きかけしていくことも必要です。年間で2億5千万円を超える外国人の未収金の内、国ごとでは内訳がいくらになるのかわかりませんが、国によっては、大きな金額になることと思います。
(4) 救急で搬送された場合、日本人でも一人暮らしで身寄りがなく、さらに意識がないなどお金を動かすことができず支払いが滞るケースがあると思いますが、日本人の場合は、判断能力が不十分な方々を保護する成年後見制度を利用することができ、任意で難しい場合は、区市町村長の申し立てによることもできます。外国人の場合は、どのようになっているのでしょうか?
*裁判所は、成年被後見人、被保佐人又は被補助人となるべき者が日本に住所若しくは居所を有するとき又は日本の国籍を有するときは、日本法により、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判(以下「後見開始の審判等」と総称する。)をすることができる。
これにも当然にきちんとした身分証明が不可欠ですが、入院する期間が長い、症状が重いとなれば、日本人と同様に成年後見制度を利用することも必要です。先ほども申し上げましたが、住民票に登録が可能になった方もいますので、活用していただきたいと思います。
医療機関としては、「正当な事由がなければ、診療の求めを拒んではならない」という応招義務があることも承知しておりますが、都立病院の未収金は、一般会計からの繰り入れにつながり、都民の税金負担となります。日本人の患者に診療費未払いに請求をしていくことはもちろんですが、同様に外国人に対しても、徴収努力が必要なのは言うまでもありません。未払いの2割強が外国人であるということは、社会問題の変化も含めてショッキングなことであります。病院経営本部には、認識を持って未収金の解消にさらなるご尽力を要望させていただきます。
・墨東病院について
(5) 墨東病院の診療圏は220万人と他と比較しても多く、高齢化率は17.5%となっていますが、今後も高齢化は進んでいくものと思われます。区東部は、今なお臨海部の人口増が続いています。一方で、報告書の中では区東部における医療資源の不足も指摘されています。こうした中、病院の経営力強化で、医薬品等材料費のコストの見直しなどは必要だと思いますが、病床運用の効率化、早期退院の促進だけでは解決しない課題があると考えます。報告書では出口戦略の強化を掲げていますが、区東部における都立病院以外の病床数は、どれくらいあるのでしょうか?診療科目ごとに充足しているのかどうかおしえてください。
区東部保健医療圏における病床数としては、墨東以外で7,306床とのことです。基準病床数と既存病床数が同じとのことで、十分な病床数であるというご認識なのかと思います。しかし、その一方で報告書では、病院数・医師数ともに都平均、全国平均を下回り、厳しい状況であるという見解も書かれています。また、診療科毎の基準病床数は、人口や患者動向、病床利用率等を考慮するため定められていないとのことですが、地元の医療機関等でいろいろな話を聞く中で、例えば精神科など不足している診療科もあるのではないかと推測いたします。
(6) 出口戦略では、医療機関だけではないと思いますが、療養施設や在宅の場合の訪問看護ステーションなど、区東部の地域資源をどのように認識しているのでしょうか?NICUの場合は、退院支援モデル事業としてNICU入院児支援コーディネーターが地域の関係機関との連絡・調整をしていたかと思いますが、こういった仕組みを他の診療科目にも広げていくお考えはあるのでしょうか?
地域資源としては、訪問看護ステーションの数など必ずしも充足しているとは言えないと思います。是非密な連携と情報交換により工夫をしていっていただきたいと思います。また、高齢化の進行により医療福祉相談室において退院支援機能を強化していく必要に触れていただきましたが、効率だけが先行しないよう、退院機能強化という意味では、あらゆる資源の活用を検討できる体制をつくっていただきたいとお願いをいたします。
(7) 視察で確認させていただいたところ、墨東病院の職員定数は23年度、24年度でほとんど変わりありませんでしたが、非常勤の勤務医等の数は増えているのでしょうか?
正規職員は増えていないけれども、非常勤は増えているということかと思います。非常勤の方がいないと、対応できない状況が伺えます。また、非常勤の補充では、間に合わないという声も聞くところです。外来数や入院数などに見合う職員配置として適宜見直しをしていただきたいと要望いたします。
(8) 墨東病院にERが開設されて10年になりますが、報告書では「待てない急性期医療」を中心とした病院であり、「待てる急性期医療」は他の医療機関との役割分担であるという文言があります。しかしながら、本当に役割分担できるのか疑問があります。地域に初期・二次救急に対応できる病院はどれくらいあるのでしょうか?また、区東部の医療圏は都全域の平均と比べどのような状況となっているのでしょうか?
0.25と0.22を比較してどうかというと難しいのですが、平均して少ないということだと思います。
(9) 墨東病院は救急車の出動が年間1万件を超え、救命センターの利用は都内で1番多いと聞きます。ERでは、当直で系列数を増やし、6名の医師が常勤する体制を整えたり、設備では、救急診療科の設置をしたり、救命救急センター初療室を1室から2室にしたり、救急病棟の病床を5床から10床へ増やすなど、さまざまな努力を重ねてきていることは評価いたします。しかし、ERだけに集中することもできず、墨東がこのままの救急の受け入れ態勢を続けることには無理があり、改善が求められます。地域連携を進めることが大変重要ですが、地域の医療機関との話し合いはどのように行われているのでしょうか?
重要なのは、今後墨東では初期・二次救急をどうするのか、地域の医療機関の協力でその役割分担を明確にすることで本当に可能なのか、それともERの機能の拡充とともに初期・二次救急の対応も強化するのか、方向性をどのようにするのかということだと思います。今回の報告は、病院別の分析が1-2ページずつしかありませんが、是非個々の事情に合わせた方向性を打ち出していただきたいと思います。
(10) 最後に、新棟の開設で、墨東病院はどのように変わるのか伺います。
医療機能の強化について、丁寧にご説明いただきました。救命救急医療の強化や感染症医療の強化も含めて行われるということで、期待しております。今回の質問では、区東部の人口、患者に対して墨東病院の受け入れは十分なのか、機能できるのかという懸念をするものですが、基幹病院として期待する思いからです。安全で質の高い医療を目指しているものと認識していますが、地元では、診療の忙しさゆえかサービスに対して疑問の声も聞くところです。安全で安心な医療を目指し、さらなる改善に取り組んでいただきたいと要望をいたします。
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/kousei/d3050243.html
2012年09月28日 厚生委員会(福祉保健局)
・地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター中期目標について
(1) これは、一括法に自分の制定に伴い、都条例を定めたものですが、まず、今回の条例が新設されるにあたって、婦人保護施設の方々の意見を聞く機会はあったのでしょうか?
(2)婦人保護施設の設備・運営の基準に関する条例について、婦人保護施設自体は売春防止法を設置根拠とし成人を保護する施設であるのに、「児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例」の基準と同内容の項目が採用される理由をおしえてください。
(3)児童福祉施設の中でも母子生活施設を参考にしたということかと思います。婦人保護施設では、児童同伴の方がどの程度いるのか、単身の方はどれくらいなのかおしえてください。
児童同伴の方に配慮するのは必要ですが、本来は、売春防止法を設置根拠とする施設であり、婦人保護の施設であるということを忘れないでいただきたいと思います。職員の方々の意識の中にも醸成していただきたいと考えます。
(4)第11条の「衛生管理等」に関して、都は独自に入浴や清しきの条文を設けていますが、どのような背景があって盛り込まれたのかご説明いただけますか?
婦人保護施設に限らず、入所施設は、感染症等を予防する観点から衛生管理が必要であるとのことです。4項の「入所者の希望等を勘案し、清潔を維持できるよう入浴させ、又は清しきしなければならない」は、施設の責務と理解しますが、婦人の尊厳というものを考えたときに、法律と同じ文言であっても、表現として適当かどうかと懸念いたします。本来であれば、「清潔を維持できるよう、入浴、清しきするための施設を整えなければならない」等の文言が適当だったのではないか、意見として申し上げます。
(5)第18条の「業務の質の評価等」では、定期的に外部の者による評価を受け、公表とされていますが、評価項目は、婦人施設としての評価基準になっているのでしょうか?
(6)婦人保護施設は、1956年(昭和31年)の売春防止法が根拠となって設置されていますが、現在ではさまざまな理由で保護されている方もいると聞いております。そこで、売春防止法に基づく入所者はどのくらいいるのか、また、その他の理由はどのようなものなのかお伺いいたします。併せて、多様な入所者に対して、どのようにケアを行っているのか伺います。
さまざまな事情で入所する方がいることはわかりました。当然ながら、すべて同じように扱うことだけが平等ではありません。それぞれの事情、健康状態を見ながら、対応を考えていくことが必要です。2009年の厚生委員会で少子社会対策部長が「婦人保護施設の目的や利用実態に照らしますと、まず何よりも安全で安心して生活できる場所の提供、それから暴力等で傷ついた人へのケアが大切」という旨を答弁されていました。施設の設立当初とは異なるさまざまな利用者に合わせて、きめ細やかなケアをしていただけるよう改めてお願いをいたします。
(7)今回の条例提案は、婦人保護施設の人員配置などの基準を定めることが目的ですが、東京都は、平成23年4月に都立の婦人保護施設「新生寮」を民間移譲しています。移譲前の質疑では、移譲前後で、職員の人員配置は変わらないというご答弁がありましたが、最低基準が定められたことにより、職員配置に影響がないのか伺います。
是非人員配置をはじめサービスの質が下がることのないようにしていただきたいと思います。
今回児童福祉施設の基準に合わせて条例が設定されています。対象が異なるのに同じ基準にすることが適切かどうかを再考する機会と捉えました。
売買春問題ととりくむ会が7月に厚生労働大臣等に法改正の要望書を提出しています。そこでは現行法のように、売春女性に重い負担をかけるのではなく、「性を売る女性を支援の対象にすること」や彼女たちが活用できる社会資源であることを知らせるなど、婦人保護事業の強化、すなわち自立への支援を要望しています。
今回の条例で対象の施設は、婦人保護事業の拠点となるところなので、東京都としての婦人保護の受け皿として認識し、充実していただきたいと思います。先ほど民間委譲後の体制の確認をいたしましたが、民間になったことでより柔軟な運営をしていくことも可能と考えます。是非女性の尊厳を大切にし、都のいうところの自立につながる施設としてご努力いただけるよう要望をいたします。
地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター中期目標について
「東京都健康長寿医療センター」は、高齢者医療及び研究の拠点として、高齢者の医療の充実と健康維持・増進を目指す研究に長きに亘り取り組んできました。超高齢社会において大きな役割を果たす施設であると感じております。先日視察もさせていただきましたが、トランスレーショナル・リサーチとしてさまざまな課題に取り組むための医療と研究の連携、ブレインバンクで臨床データ・病理組織をデータベース化していくこと、また健康な脳との比較をしていくことで認知症発生のメカニズムを研究するなど重要な役割を担っている施設です。進行する高齢社会の中で、要介護にならない期間を1年長くするだけで大変な経済効果であるというお話も伺い、社会に貢献する貴重な施設であると
認識しています。この度、平成23年度の業務実績評価書の報告と共に次期の中期目標が提出されていますので、質問をいたします。
(1)平成25年度から第二期中期目標となるわけですが、第一期中期目標中に明らかになった課題にはどのようなものがあるのか、まず伺います。
(2)病院と研究機関が一緒になっているという特徴を有するセンターですが、その成果を社会に還元していくことが大変重要になってきます。具体的にどのように地域の医療機関と治療法などの情報を共有しているのでしょうか?また、医療と介護の連携モデルとして発信するとしていますが、板橋ナーシングホームの民営化施設との連携はどのように行うのか伺います。
是非積極的に情報提供をして、医療の向上に役立てていただきたいと思います。また、板橋ナーシングホームは、これまでも退院後における高齢者の在宅生活を支えてきたと聞いています。民営化後も密な連絡により、医療の成果が活かされるようお願いいたします。また、モデル事業を経て、広く活かされる医療と介護連携に取り組んでいただけるようお願いいたします。
(3)平成21年に地方独立行政法人化をしてから3年です。今回の中期目標に業務経営の改善及び効率化に関する事項として、地方独立行政法人の特性を活かすとありますが、具体的にはどのような特性を考えているのか伺います。
さまざまな経営形態があるとは思いますが、病院としては医療の低下を招かないこと、そして充実させることが何よりも必要と考えます。柔軟な対応により年度途中でも緩和ケア内科や救急診療部が設置できたとのことで、メリットを今後も活かしていただきたいと思います。
(4)健康長寿医療センターは、平成24年4月から「認知症疾患医療センター」として運営を開始しました。東京都には、基本的に二次保健医療圏ごとに認知症疾患医療センターがあり、現在10か所となっています。健康長寿医療センターの専門医療相談室でも、多くの相談を受けているとのことでした。認知症疾患医療センターの役割には、専門医療相談の実施、認知症の診断と対応や地域連携、情報発信などいくつか挙げられますが、今後増えてくるであろうと思われる認知症の相談や医療の提供にどのように対応していくのか伺います。
認知症疾患医療センターが現在10か所ですが、二次医療圏ごとということで、あと2か所も早期に指定していただき、都内各地域での体制を確立していただけるよう要望をいたします。
(5)認知症は、初期で治療を始めれば、進行を遅らせることができると聞きます。ところが、実際には「もの忘れ」と勘違いしたり、年齢のせいにして気にしないようにしたりなど、医療機関を訪ねたときにはすでに進行が進んでいると聞きます。健康長寿医療センターでは、啓発や患者・家族への周知についてどのように取り組まれるのか伺います。
認知症を患うと、本人はもちろんですが、家族のショックが大きいと聞きます。連れ合いや子どもは理解できず、または認めることができず、結果暴力に到るケースもあるそうです。医療としての知識を一般にも普及できるよう取り組みの充実を要望しておきます。
最後に、認知症に関して、若年性認知症についても、触れておきたいと思います。
65歳未満で発症する若年性認知症の人は都内で約4千人とも言われており、認知症高齢者と比べると非常に少数です。
しかし、40歳代、50歳代という働き盛りで発症する若年性認知症の人や家族の多くは相談相手もなく孤立した状態の中で、介護保険サービス等の支援制度を十分に活用できず、深刻な経済的負担や心理的負担を抱えながらの生活を強いられるという、若年性認知症ならでは難しさがあるといいます。私の知人で若年性認知症を発症し、仕事を辞めなくてはならず、ひとり暮らしでこのまま進行していくのが心配だという方がいます。私の地元江戸川区には、若年性認知症に特化したデイサービスを行っている施設も1箇所だけありますが、一般的な施設では高齢者向けのデイサービスしかありません。介護保険は利用できるものの、高齢者を想定したケアであるために馴染めないという課題があるようです。
このように、若年性認知症は、高齢期に発症する認知症とは病理学的な違いはないものの、異なる問題や課題が存在し、社会的な対策は遅れています。
病理学的な研究のみならず、社会科学系の分野でも認知症研究に取り組んでいる健康長寿医療センターの幅広い研究の成果に今後も期待いたします。
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/kousei/d3050243.html
2012年09月19日 厚生委員会(福祉保健局)
平成15年に成立した次世代育成支援対策推進法は、都道府県や区市町村のみならず、事業主にまで行動計画の策定を義務づけました。その後21年の改正があり、従業員数101人以上の企業に行動計画の策定と周知が義務付けられたのはご案内の通りです。
ワーク・ライフ・バランスにつながる仕事と子育ての両立において保育施設が重要であることは言うまでもありませんが、公的責任のみならず、企業の責任においても両立支援に取り組むことが必要です。しかしながら、事業所内保育所は、保育士などの雇用にコストがかかる、福利厚生では、一部にしか恩恵がいかないと不公平感があるなど、企業内での課題があります。事業所内保育所の設立の障壁を低くするために、公的支援があると考えています。
1、 東京都では、都内の事業所が設置する保育施設への補助制度として、事業所内保育施設事業と院内保育事業運営費事業がありますが、それぞれの事業の目的を伺います。
院内保育事業の場合は、医療従事者の確保ということで確認いたしました。
2、 事業所内保育所の補助は、時限で少子化打破緊急対策の終了する平成24年度末で新規申し込みを終了する予定です。平成19年度~24年度までの6年間で150事業所が利用する目標でしたが、最新の利用状況はどのようになっているでしょうか?この事業が待機児童対策に資するものなのか、福祉保健局の見解を伺います。
23年度末で86事業所とのことです。目標からすれば、さらに促進が期待されます。また低年齢児において待機児童解消策とのことでした。
3、 事業所内保育所の利用は0歳から1、2歳と低年齢児が多く見られます。認可保育園に入園できなかった低年齢児が利用するので、待機児童の解消に貢献した形となっていますが、幼児教育や集団保育での学びが必要と考える保護者はやがて認可保育園へと子どもを移動させる傾向があると聞きます。つまり、保育士の数が必要な0-1-2歳児で事業所内保育所は忙しく、保育士1人あたりより多くの児童を保育できる年齢の子どもは他の施設に行ってしまいます。赤字を抱える事業所も多いのではないかと考えます。改めて、福祉保健局の事業所内保育所における年齢別の児童数及び設置主体別内訳について伺います。
4、 大企業は5年間の運営費補助、中小企業は10年間の運営補助ですが、この制度が終了前なので、補助事業が終わっても事業所内保育所の運営がどれくらい継続できるのかが課題です。いくつかの事業所ない保育所を訪ねてヒアリングをしている中では、運営が厳しいところが多い印象です。運営費は大企業が2分の1、中小企業がはじめ3分の2、6年目以降3分の1となっています。現在でも赤字と思われるところが多いのに、補助を終了したら継続できないのではないかと思われます。継続性や新規参入可能性を高めるために必要な事柄について検討をすべきと考えますが、いかがでしょうか?
先ほど来、0-2歳児の待機児童対策には貢献している旨の答弁もございます。少子化打破緊急対策のメニューとして期間延長を行っているとのことですが、是非補助事業も継続していただきたいと要望いたします。
5、 事業所内保育所がワーク・ライフ・バランスを含めた福利厚生的な役割を果たしているのに対し、院内保育所は看護師などの人材確保を目的としています。病院・診療所の場合、どちらの補助制度も選べるようになっています。先ほどのご答弁でも事業所内保育施設事業を利用している医療法人が8とのことでした。ここで、院内保育所として扱うべき分野の事業について、所見を伺います。
6、 現在事業所内保育事業を利用している病院・診療所は、補助終了後に院内保育の補助事業に移行することができるのでしょうか?
○院内保育の補助基準を満たす場合には、事業所内保育施設支援事業の補助期間終了後、利用することが可能。
人材確保のために赤字覚悟で行っている施設が多くあります。設備もさながら、保育士や看護師を雇用することなども加わり、事業を維持するのは大変厳しいと聞きます。しかしながら、医療従事者を利用者とする補助事業として院内保育事業運営費補助事業に移行できるとのことも確認できました。
7、 国の予算編成に対する東京都の提案要求では、面積基準などの緩和を求めていました。東京都の事業所内保育所の課題と設置促進の考え方について伺います。
東京都では面積基準等のみならず、事業所が保育施設設置が困難な場合の対応策も提案しているとのことです。子ども・子育て新システムでは、自由度を持って、地域の実情に応じた給付・サービスを提供することになっています。事業所内保育についても、東京ならではの特性に合わせた基準が柔軟に認められるよう、働きかけが必要と考えております。
事業所内保育所は、居住地域にある保育施設と異なり、例えば電車通勤の方には小さな子どもを抱えて利用するのが困難というデメリットもありますが、一方で急激に子育て世帯の増えてきた都市部の地域では、認可保育園に入園できなかった子どもを預けられるという働く保護者にありがたい施設でもあります。今後も、事業所内保育施設の運営が円滑に行われ、次世代育成支援の企業の役割分担が果たせるよう、事業所内保育施設の補助事業が今後も継続されることを要望します。
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/kousei/d3050235.html
2012年09月15日 経済・港湾委員会(産業労働局)
・障害者雇用
・メンタルヘルス
・障害者雇用
障害者雇用については、これまでにも多々質問してまいりました。平成23年には、障害者基本法の改正により、差別禁止を含め、障害の有無に関わらず分け隔てのない共生社会を目指す目的が掲げられ、障害者の定義の見直しも行われました。また、改正により雇用の促進や個々の障害者特性に応じた適正な雇用管理も一層求められます。しかしながら、障害者雇用には、障害に対する理解や制度普及、法令遵守などさまざまな課題があり、一長一短には進みませんでした。まず雇用されること、そして長期雇用されること、自立できることが障害者本人には必要である一方、事業者は、義務化された制度からまず入り、障害の理解が後からついてくるという状況です。こうした中、障害者雇用に積極的な企業は、障害者に仕事をつくること、継続的に雇用することにさまざまな工夫をし、努力をしています。
① 東京都中小企業障害者雇用支援助成金は、平成20年に障害者の雇用定着支援のため、特に障害者雇用が進んでいない中小企業を対象に制度化されました。障害者を雇用し、特定求職者雇用開発助成金の支給を受け、平成20年3月31日~平成25年3月30日までの間に支給対象期間が満了となった後も、引き続き雇用を継続する事業主であることが要件となっています。以前より申し上げていますが、雇い入れに際し、数十万円の助成金を受け取るよりも、浅くても長い支援が継続雇用の鍵となります。障害者の長期雇用継続のための支援について積極的に検討すべきと考えますが、所見を伺います。
以前にもジョブコーチの派遣期間についての質問をさせていただきましたが、定着のためには、制度の応用は常に考えていかなくてはいけませんし、施策の評価をしっかりとしていくことが必要です。来年度以降も引き続きこの助成金の制度を継続していただきたい、さらにはより長い雇用継続のための支援へ発展させていただきたいと要望いたします。
② 国の特定求職者雇用開発助成金は、金額は半分ほどになってしまいますが大企業も対象です。一方東京都の助成金は中小企業のみが対象となっています。就職者の雇用継続のためには、企業の大小ではなく、就職者の視点が最も大切です。大企業も含めての助成を検討するべきと考えますが、ご所見を伺います。
全国の企業数の2割強を抱える東京都は、雇用率の達成企業の割合では、企業の数の多さもあって、ワースト1となっています。中小企業で雇用を促進させることは、当然必要ですが、同時に「障害者の就業の場を増やす」ということが重要です。障害者雇用をして助成金を受け取って、すぐに解雇するのでは困ります。雇用継続においては、さまざまな角度から支援の必要性を検討していただきたいと要望いたします。
③ 障害者の雇用の促進等に関する法律が改正され、平成22年7月からは、障害者雇用納付金制度の対象が常用雇用労働者200人を超える事業主にまで拡大され、平成27年4月からは、100人を超える事業主にまで拡大されることになります。また、平成25年には、法定実雇用率が2.0%になります。中小企業に一層の障害者雇用を促すためにさまざまなご努力をされていることは理解していますが、一番の効果的なことは、良い導入事例を知ることだと考えます。そのためには、企業間の交流が必要です。中小企業の連絡会のような交流の仕組みをつくるために都が支援をするべきと考えますが、ご所見を伺います。
東京しごと財団において、セミナーでの事例紹介をしたり、情報交換を行う企業情報連絡会に中小企業も含まれているとのことです。是非中小企業の抱える課題に耳を傾ける場を増やせるようご努力をお願いいたします。
・メンタルヘルス
① 厚生労働省の平成23年度「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」まとめによると、精神障害の労災請求件数が3年連続で過去最高を更新しています。平成23年度の請求件数は、1,272件でうち自殺・自殺未遂が202件の請求となっています。また、過労死など脳・心臓疾患に関する労災補償状況では、平成23年度898件で2年連続増加。また、そのうち死亡が302件の請求となっています。私の身近でもうつと診断されて精神科に通う人や病気休暇をとっている人が少なからずいます。もはやどの業界でもメンタルヘルス対策は他人事ではないと考えます。平成23年の労働者健康状況調査によると、メンタルヘルスケアに取り組んでいる事業場の割合は43.6%と平成19年の調査に比べて10ポイント上昇しています。徐々にメンタルヘルスについての認識も向上しているように思われます。東京都では、職場におけるメンタルヘルスの状況についてどのように認識をしているのか伺います。
② メンタルヘルス不調を防ぐためには、職場環境を整えることが重要です。パワーハラスメントやセクシャルハラスメントの対人関係など、継続するストレスが原因となることもありますが、昨今は労働組合がない、または組合があっても機能していない企業も多いと推測します。メンタルヘルスに取り組む企業のうち、実際に専門スタッフなどを配置し相談体制を整えることもなかなか難しいのではないかと推測します。企業がメンタルヘルス対策を進める上での課題について都はどのように認識しているのか伺います。
取り組み方がわからないという企業に対しては、助言をしていくことも必要ではないかと考えますので、要望といたします。
③ 都では、メンタルヘルスに関するセミナーなどを開催しています。しかしながら、多くの企業のトップの意識は、メンタルヘルスにまで及ばないというのが現状ではないかと思います。実際にメンタルヘルスによる長期休職や最悪なケースでは自殺などに至らなければ、重要性に気が付かないこともあります。さまざまなケーススタディも含めて指導を行うべきと考えますが、産業労働局では、どのように普及・啓発しているのでしょうか?また、職場復帰においては、厚生労働省でつくっている「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」がありますが、周囲の理解がなければ、なかなか復帰が成功するものではないと考えます。障害者雇用も同じですが、精神障害は、見た目でわからないため、障害特性の理解を得られず、早期離職になるケースもあります。同様に心の病を抱えていた労働者の復帰においては、職場全体の理解が必要です。企業のトップのみならず、職場全体にメンタルヘルスについて普及していくことが必要と考えますが、併せてご所見をお伺いいたします。
東京商工会議所が9月20日にまとめた中堅・中小企業の「従業員の健康づくりに関するアンケート調査」によると、従業員のこころの健康についてサポートする社内風土や取組がある企業は31%、ない企業は67%という結果でした。今後、メンタルヘルスの重要性をさらに普及させていく必要があります。メンタルヘルス対策を推進する人材の育成の「メンタルヘルス推進リーダー養成講座」を含め、積極的な普及・啓発をよろしくお願いいたします。
④ メンタルヘルスの不調は、正社員だけではありません。パートや契約社員など、非正規労働者にも及びます。会社の制度が利用しにくい非正規労働者において、どのような工夫がなされているのか伺います。
非正規労働者の方は、メンタルヘルス不調になったときにも救済の方法がわからない、最悪のケースでは辞めさせやすいのかもしれませんが、簡単に雇い止めが行われないよう、また不調を未然に防げるよう利用できる相談体制についての普及もしていただきたいと要望いたします。
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/keiko/d3060240.html
2012年09月08日 経済・港湾委員会(中央卸売市場)
① 10月26日の公営企業決算特別委員会で中村議員の質問に対し、土壌汚染対策費10億4,198万円の24年度への繰り越し理由は、東日本大震災の復興の妨げになる懸念と改正土壌汚染対策法による土壌の移動にかかる制約から予定地内での資材の保管場所の確保が困難となったとのことでした。具体的に土壌の移動が困難になった改正土壌汚染対策法による制約とはどんなものなのか伺います。
区域指定されている市場用地の5街区、7街区にすでにある盛土を6街区に運搬・仮置きをするためにスペースがなくなり、遮水壁などの鋼材の一括調達ができなくなったとのことです。以前より指摘させていただいていますが、盛土の調査だけは、仮置き前に現位置で行っておけばよかったのではないかと思います。市場用地内でも指定区域外への移動は法の規制を受けるとのことです。土壌汚染対策法の区域指定は、10メートルメッシュごとに行っているため、まばらになっています。今回の盛土の移動に伴って、運搬ルートとして新たに区域指定をした部分が5街区、7街区にあるということでよろしいですね。6街区ははじめからすべて区域指定にしてあるということですね。もし、間違っていたらおっしゃってください。
② 土壌汚染対策法に基づく調査と土壌汚染対策工事中に新たに実施している調査がいくつかありますが、3月公表分と9月公表分の後、いつ残りは公表されるのか(6街区のみ?)伺います。また終了した5街区7街区において、A.P.+2m以下の土壌汚染対策工事は現在進められているのか伺います。
6街区の調査については、工事の進捗に合わせて行うとのことですが、いつ行ってもよいというものではないと思います。土壌汚染処理のプラントは6街区に設置されていますが(面積の4割)、6街区の調査は、プラント以外の部分で先に始められるものもありますが、面積の約4割を占めるそのプラントが片付かないと始まらないし、終了しないということす。つまり、5街区、7街区の土壌汚染対策が終了しなければ、未実施の調査に到らないということです。対策の遅れを懸念いたします。
③ 調査で地下構造物が支障になった際に、汚染の拡散のリスクは生じないのか伺います。
実際に地下構造物を取り除くのは、工事の際であり、現在調査でぶつかる構造物は、大きなものではないのでそのまま掘っているということかと思います。汚染拡散させないことももちろんですが、しっかりと調査を進めるにあたり、無理のない方法をとっていただきたいと要望します。
④ 帯水層の底面、すなわちYc層の上端を確認しているかという質問は今までにも再三させていただきました。「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン」では、難透水層の地層の厚さが50cm以上で連続していることが必要です。都は8本のボーリング調査の他、建設局や水道局で行った100本を超えるデータを基にコンター図をつくってきたという説明でした。ところが、すでにあるデータから見ても、50cm未満の箇所が複数あります。こういった状況から、ガイドラインで勧められている第二帯水層まで掘る必要があるのではないかと考えますが、見解を伺います。
絞り込み調査などの千本を超えるボーリング調査は不透水層を確認したもの」ではないですよね。難透水層の地層の厚さが50cm以上であることに加え、その地層が連続して分布することが、帯水層の底面が存在すると判断する要件であることは以前も申し上げました。もし、柱状図1,338本が難透水層を確認するものであるならば、環境省ガイドラインにより、粘性土層の厚みが50cmであるかも確認されているはずですが、確認できていないところが278ヶ所【コアサンプル裁判陳述書より】ありました。
「ガイドラインに基づき作成した分布図」とは既に公表されていますか?また、帯水層の底面の試料採取調査は土壌汚染対策法に基づく調査【施工規則第8条第2項のニ】ですから、各区画の帯水層の底面位置を判断出来るのは指定調査機関ですが、指定調査機関が帯水層の底面を示した図表があるのでしょうか?
9月13日に公表された、底面管理[2深度確認]ではベンゼン113ヶ所に対し68ヶ所(60%)、シアン化合物37ヶ所に対し、16ヶ所(43%)で 難透水層付近以深から汚染が検出しています。
この汚染検出頻度からして、そもそも地質の確認が不十分だったのではないかと申し上げます。
⑤ 9月28日の経済港湾委員会の岡田議員の質問に対し、調査は、不透水層を貫通することのないよう、確認しながら作業を進めていると、突き抜けたということはないと答弁されていました。5街区のYc層は、ご存じのように浅い位置にあり、A.P.-5m程度の深さまでとなっています。9月に公表した追加調査では、Yc層より深いYs層やEs層にも汚染が見つかっています。難透水層を突き抜けているということだと考えますが、伺います。
市場のHPには、地質断面図があり、ボーリングNo.7と8の部分がちょうど5街区にあたります。5街区のほとんどは、A.P.-5mまでがYc層となっております。
二深度確認が未了の箇所については、何とも言えませんが、例えばL37のあたりでも深い部分に汚染が見つかっています。Yc層より深い部分は砂層です。つまり水が通りやすい地層ですから、汚染は水平工法にも広がっている可能性があります。こうした汚染の可能性、不透水層の厚さについて、しっかりした説明がなければ理解できるものではありません。
指定調査機関からの報告を受けているとのことですが、どこの指定調査機関なのか、報告書を含め公表していただきたいと思いますが、いかがでしょうか?
⑥ 3月の予算特別委員会でも質問しましたが、底面管理調査で環境基準を超えるヒ素や鉛であっても土壌含有量が基準に達しないものは自然由来としていました。環境省からの通知や専門家の見解からYc層内で検出されたヒ素と鉛は、二深度分のみの調査にしているものです。3月、9月の調査を併せて、含有量も基準を超えたが、分布特性、すなわち局在性が認められないために、二深度確認をしなかった地点は何か所あるのでしょうか?
⑦ 自然由来かどうかの判断は、どなたが行ったのでしょうか?
ヒ素が土壌汚染対策法上の有害物質として手続きが進んでいるのに、自然由来かどうかの判断は、指定調査機関が行わなくてもよいのですか?
9月に清水議員も質問していましたが、かつてヒ素を使った施設があることもわかっているのに、その判断が正しいのかどうか疑問ですし、土壌汚染対策法所の調査判定としては不十分ではないかと申し上げます。
⑧ 新市場予定地の建物の実施設計はわかりませんが、複層の建物だということです。どのような利点から複層の建物になったのでしょうか?各棟の建物は何階建てなのでしょうか?
公営企業決算特別委員会で中村議員が建設スケジュールに触れたときに、答弁で「建物の階数を低減することなどにより工期短縮を図っていくこととしている」とありました。これは、業界との調整のなかで階数を低減するということが決まったということでしょうか?
⑨ いつ実施設計が明らかになるのでしょうか?
⑩ 本来は23年6月に基本設計が策定され1年間かけて周知されるはずでした。ところが基本設計すら公表されず、基本設計と実施設計を一体のものとするとしています。当たり前ですが、業界との調整をするには基本設計がなくては話し合いになりません。先日の公営企業決算特別委員会では、計画通知の事務経費957万円は時期を見直し、24年度に再計上したとのことでした。答弁の中では、「既に今年度、6街区の水産仲卸売り場棟の計画通知を提出しており、今後順次必要な計画通知を提出する」とのことです。6街区の計画通知はいつ提出されたのでしょうか?
そもそも実施設計が出されないまま、基本設計さえ公表されていないのに、計画通知が提出されているというのはどういうことなのでしょうか。
日刊食料新聞では、10月5日に予定されていた新市場建設懇談会が延期され、施設整備計画案が話し合われなかったとされています。つまり、業界の合意が得られないまま、計画通知が提出されているということではないでしょうか。
もし、すでに提出されているもので合意が得られない場合は、都は再提出をするのでしょうか?伺います。
先日のご答弁にもありましたが、計画通知とは建築基準法に基づき、都道府県等の建築物について、建築工事等に着手する前に検知器基準関係規定に適合するかどうか、建築主事の審査を受けるための手続きです。計画通知は提出されてから、通常6ヵ月程度、最低でも3ヵ月は審査にかかります。中村議員も質問していましたが、もちろんTWO案件としての入札手続にも40日以上が必要であり、時間がかかるものと思われます。6街区水産仲卸売り場棟の建設工事は今年度中に着手ということで、そのような時期に提出されたのだと推測しますが、もし再提出となれば、建設スケジュールに影響がないとはとても言えないと思います。見解を伺います。
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/keiko/d3060239.html
2012年09月05日 厚生委員会(福祉保健局)
第76号議案「東京都子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例基金条例の一部を改正する条例」に関連して、ワクチン接種について質問いたします。
1、 「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業」は平成22年度から実施されています。まず、基金の中で、子宮頸がんワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンが、どのように利用されているのか内訳を伺います。また、本事業を利用している自治体の状況も併せて伺います。
2、 日本では年間約15,000人の女性が発症すると言われている子宮頸がんですが、ご案内のようにワクチンで予防方法が確立されている唯一のがんです。どれくらいの対象者が接種しているのでしょうか?
対象者は6ヵ月に3回接種しなければならないため、単純に人数に換算することができないようですが、データを分析することで緊急促進事業の効果がわかりますので、例えば年度末などに3回接種が終了した人数をまとめていくように区市町村に指導していくことが必要と考えます。今後の要望として申し上げます。
3、 この助成対象となるワクチンは、法定接種ではないため、普及啓発が肝心となります。3月1日から8日まで女性の健康週間として検診等については促していくようですが、区市町村では若年層に向けて子宮頸がんワクチン接種をどのように啓発しているのでしょうか?
対象者が中学1年生~高校1年生ということもあり、対象者に向けて、また保護者に向けての媒体活用などを工夫して普及啓発することが必要と考えます。昨年度は、ワクチン不足もあり、基金が十分利用できなかったようですが、今は充足していると聞いています。希望者が利用できるよう適切に周知してほしいと思います。
また、同時にワクチンに対しては、不安の声もあります。
4、 平成22年12月に、ワクチンによって気を失う例が多いと報道され、その後死亡事例もあったため、副作用の影響を懸念する声も聞かれましたが、その後どのように対処されたのでしょうか?
5、 子宮頸がんワクチンは、これまで公費助成の対象となっていた「サーバリックス」(グラクソ・スミスクライン株式会社)に加えて、平成23年9月15日からは「ガーダシル」(MSD株式会社)が公費助成の対象となっています。内一種は、HPV15種のうちの2種(16型と18型)に効果があるとされていますが、もう一種は、さらに6型と11型等にも予防効果があるとされています。中学生くらいの年齢の女の子がワクチンについての知識もなく、どのようにワクチンを選択しているのでしょうか?また、ワクチンについての情報提供のあり方について伺います。
ワクチンについては、良い面と副作用もあり、十分な情報提供が何よりも重要です。厚生労働省と連絡をとりながら、必要に応じての迅速な広報をお願いしたいと思います。
6、 緊急促進事業は今回延長されました。都が定期接種化を求めていることも承知しています。継続して3回接種しなければならない本ワクチン接種は、対象者のためにも今後も継続して実施すべきものと考えますが、今後の見通しと都の取組について見解を伺います。
定期接種ができない、法定接種ができない、国の公費助成が時限でありますが、子宮頸がんは、他のがんと異なり、原因が特定されている唯一のがんです。正しい知識のもとに普及できるよう今後ともご尽力をお願いして質問を終わります。
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/kousei/d3050234.html
2012年03月14日 平成24年度予算特別委員会
・障害者雇用 2012.3.14
政治は、バラまきではなく、仕事で生きがいを与えることが肝要です。私が、江戸川区議会議員になった年に、「母子家庭の母の就業支援に関する特別措置法」が成立し、初めての本会議質問で取り上げ、高等技能訓練促進費などが区で使えるようになったという経緯があります。法改正による児童扶養手当の一部減額もあり、自助を促す就業支援に転換したものでした。
東京都の児童扶養手当受給者数は、平成23年12月のデータで母子家庭父子家庭合わせて、87,106世帯。母子家庭の平均年収は、平成18年度全国母子世帯等調査によると、213万円で全世帯平均年収564万円(国民生活基礎調査)の4割以下になっていることはご案内と思います。
ひとり親家庭の支援は経済支援のみならず、就業支援から、その後在宅就業に特化した支援を平成21年から進めています。
1、「安心こども基金」は、平成20年度に「新待機児童ゼロ作戦」による保育所の整備等保育需要に対応する体制整備のために都道府県に基金を造成したものです。この中にある「ひとり親家庭への支援」は、平成22年3月に都に34.5億円分配され、その後も積み増しされています。しかしながら、現在この基金でひとり親家庭への支援で執行されているのは22年度までで7.5億円、内在宅就業支援事業では2億円です。在宅就業支援事業を行っているのは、「はあと立川」を拠点とする東京都、区市では、世田谷区のみとなります。なぜ実施自治体が少ないのか、また今後どのように区市への働きかけをしていくのか伺います。
在宅業務の開拓等まで業務の範囲が広がることが区市に負担となっているとのことでした。この事業は、実際には民間の団体に委託されることが多く、受託する団体を探すのが困難ということもあるかと思いますが、他の自治体ではコンソーシアムをつくり、1社だけで事業を行うというより、どれかに特化した企業、NPOが集まって共同体として事業を推進している自治体もあります。是非参考にしていただきたいと申し上げます。
2、 先ほどの調査によると、母子家庭の就業率は85%ですが、常用雇用率は平成18年時点で43%。安定した雇用と住まいを得たいと思いながら、低収入で仕事を重ねています。ダブルワークの負担を抑えるためにも在宅就業を活用していくことが重要です。厚生労働省では、在宅就業により見込まれる収入のレベルを2つ示しています。ひとつは、無理なダブルワーク解消につながるレベルの収入として、文書レイアウト編集などの専門的な在宅ワークで月6万円程度のもの、もうひとつは、生活の維持や将来の教育費等に備えるレベルの収入として、データ入力などの一般的な在宅ワークで月3万円程度のものです。東京都で、進めてきた在宅就業支援事業においては、どのように成果を捉えているのか伺います。
3、 月収6万円のほうは、なかなか難しいということなのかと思います。東京都においても、約3万円の実績に甘んじることなく、一定の目標を掲げて取り組んでいただきたいと考えます。先ほども申し上げましたが、基金としてはかなり予算がありますが、実際には、なかなか使われていない現状があります。しかしながら、他の自治体の例をみますと、愛媛県松山市では、参加者の就労意欲の維持・向上を目的に、成功事例の紹介や講師を招いての啓発セミナーを開催したり、北海道では、ひとり親のニーズを把握するとともに、本事業実施へのアドバイスを得るため、有識者による会議を開催したり、企業等にニーズを調査するなどしています。こういった例を活かしながらさまざまな工夫が必要と考えますが、ご見解を伺います。
是非工夫をしていっていただきたいと思います。
先ほど、国の在宅就業支援事業は、研修や在宅業務の開拓、相談支援等の全てが要件で、大変であるとのことでした。多岐にわたる、横断的な業務であれば、福祉だけでない、就労の視点からも働きかけが必要ではないかと思います。産業労働局とも連携した取組を要望いたします。
在宅就業は、時間と場所を選ばず、ひとり親家庭にとって柔軟な働き方ができることが何よりのメリットです。また、今後進行する高齢社会の中で、身体的理由により働きに出られない方にとっても有用な働き方となります。私自身も母子家庭で育ち、幼い頃は、母が仕事に出かけるのを恨めしく思ったものです。生活維持のために働かなくてはならない、でも少しでも子どもと一緒にいたいと思う親の選択肢のひとつとして、この在宅就業支援を積極的に進めていただきたいという思いです。是非さまざまな取り組みにより、有効に活用していただきたいと要望します。
・障害者雇用 2012.3.14
1、全国の企業数の約21%を抱える東京都では、先進的な取り組みが求められますが、達成企業割合では、企業の数の多さもあって、ワースト1となっています。300人以下の中小企業で雇用を促進させることも進めていかなくてはなりませんが、企業の常勤者の人数と雇用した障害者の数はほぼ比例しています。中小企業における障害者雇用は一長一短ではありません。障害者の就業の場を増やすという大命題のもと、平成23年6月のデータで48.4%で止まっている従業員数1000名以上の大企業の法定雇用率達成企業を増やすことに同時に力を注ぐべきではないかと考えます。東京都では、どのように取り組まれているのか伺います。
厚生労働省の「障害者雇用の集計結果」を見ると、平成23年の法定雇用率未達成企業は41,211社。そのうち、不足数が0.5人または1人である企業(1人不足企業)が、63.9%となっています。あと1人というところに踏み込めない原因を考えなければなりません。すでに法定雇用率を達成している企業であっても、現場の話を聞いていると、指導員の努力は大変なものだと感じます。たとえば国の障害者雇用優良企業の認証のように表彰制度を設けるなど、企業の努力を認める制度を構築することもひとつのインセンティブになると考えます。さまざまな工夫をしていただきたいと要望といたします。
2、 昨年の第4回定例会代表質問で、都議会民主党では、都教育委員会が法定雇用率未達成事業者として、適正実施勧告を受けていることを例に挙げ、さまざまな方策を講じ法定雇用率を達成していくべきと主張しました。先日地域の障害者雇用企業連絡会に出席しましたが、公的機関の法定雇用率未達成は頑張っている民間企業の不満になっています。民間企業ではなるべく仕事をつくるために、親会社から特例子会社に発注するように心掛けています。例えば名刺をつくる特例子会社があれば、すべての部署に営業してまわるなど努力をしています。まさに随意契約の最たる理由になります。東京都の仕事の多くを受注している、中でも随意契約の多い監理団体の実雇用率はどのようになっているのでしょうか。都の認識を伺います。
ご案内と思いますが、民間企業の法定雇用率は1.8%、国や都道府県などの機関は2.1%となっています。監理団体の対象企業・団体は22団体、うち達成しているのは6団体とのことです。浅野克彦議員の質問の後、2団体増えたとのことですが、まだまだ働きかけが必要と思います。事業によっては、難しい分野もありますが、福祉保健局所管である東京都医学総合研究所0.80%や東京都保健医療公社0.92%。産業労働局所管である東京都中小企業振興公社0.58%など、障害や雇用を担当する局が所管の団体は、特に達成することが期待されます。
報告団体においても、同様に調査したところ、50団体のうち56人以上の団体は19でしたが、0%の団体がいくつも見られました。
3、 また、指定管理者についてはどうかと調査をかけたところ、「指定管理者選定時や事業報告として提出を求めていない」「企業側から公表を差し控えたい」というコメントを掲げる局もあり、実態は分かりませんでした。先ほども申し上げましたが、民間企業から見れば、公的機関の法定雇用率未達成はモチベーションの喪失につながります。公的施設を管理している団体は、都民から見れば公的機関と同様で、公務を行っているのと同じです。当然に雇用率を達成していて然るべきですが、今後総務局はどのように指導されるのでしょうか?
障害者の雇用の促進等に関する法律の改正により、障害者雇用納付金制度の対象が常用雇用労働者200人を超える事業主にまで拡大され、平成27年4月からは、さらに100人を超える事業主にまで拡大されます。不景気や円高など先行きの見えない中も中小企業の雇用促進が求められます。一昨年の委員会質問の答弁で、産業労働局は、助成金などの制度を活用しながら雇用を促進することとともに、法遵守の大切さを「法律で障害者雇用が企業に義務付けられており、一定規模以上の企業において法定雇用率に達しない場合には、納付金が課されることについて、企業の理解を深めることが重要」という言葉で表しています。監理団体や指定管理者など税金が多く投入されている、あるいは公的施設を管理している団体において、契約のあり方を工夫するなど、実雇用率の提出を求める仕組みをつくるべきと要望いたします。
4、 一回で助成金をもらうよりも、職の定着、雇用継続のためには少ない金額でも継続した支援のほうがよいという起業からの意見をよく聞きます。都では、中小企業を対象に重度障害者ひとり当たり月額3万円、それ以外では月額1万5千円を最長2年間支給する制度がありますが、時限であり、また企業の規模が限られています。今後制度改正によって高齢者を65歳まで雇う必要が生じることも予想されますが、これは障害者も同様であります。定着支援の一環として、長期雇用に直接つながる支援のあり方を再検討する必要があるのではないでしょうか。都の見解を伺います。
さまざまな企業の方から聴取しましたが、継続雇用において必要な支援は、薄くても長くということでした。定着支援のためにさまざまな施策があることは承知していますが、今後前向きに検討していただきたく要望いたします。
発達障害 2012.3.14
1、 昨年の第一回定例会で特別支援学校における知的障害と発達障害を併せ持つ配慮の必要な生徒への対応について質問をしました。知的障害だけでなく、発達障害の特性も踏まえた指導・支援をしていかなくてはなりません。「平成17年度から、自閉症に関する教育課程の研究を進めているが、23年度から中学部、高等部生徒の自閉症教育の研究にも着手し、発達障害をあわせ持つ児童生徒の特性に応じた指導の充実に取り組む」という主旨のご答弁をいただきましたが、発達障害の範囲は自閉症にとどまりません。今回「医療と連携した発達障害児への教育支援モデルの研究」という予算が計上されました。この経緯について伺います。
2、 2001年のWHO総会で正式に採択された「国際生活機能分類」では、治療を中心とした医学的モデルから社会的モデルへと障害観の転換が図られました。医学モデルは、医療やリハビリによって障害者に働きかけ、「障害をなくす、軽減する」ことを重視するものですが、社会モデルでは、障害そのものを問題にするのではなく、社会適応が困難となっている環境を改善することで障害のある人々の社会参加を進めるものであり、今後浸透が期待されています。発達障害の方々の「生きにくさ」の背景にある環境を改善することが大切です。こうした考えのもと、発達障害の児童・生徒が社会生活を送る上で抱えるさまざまな困難を克服するため、学習環境や指導の工夫が必要と考えますが、ご見解を伺います。
医療のみならず、環境づくりに努めていただきくお願いいたします。
3、 発達障害の児童・生徒は、小中学校だけでなく、都立高校にも相当数の生徒が在籍していると推測されます。都立高校では、特別支援教育推進体制の整備のため、平成20年度以降、すべての都立高校で特別支援教育コーディネーターの指名と校内における委員会の設置が行われました。1年前の一般質問で都立高校での特別支援教育の充実についても質問をしたところ、「東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画では、チャレンジスクール等の中からモデル校を指定し、適切な指導、支援のあり方について実践的研究を行う」とのことでした。そこで、今後都立高校における実践的研究がどのように進められていくのか伺います。
平成21年3月の文部科学省の「発達障害等困難のある生徒の中学校卒業後における進路に関する分析結果」によると、発達障害などの困難のある生徒の割合は、全日制1.8%、定時制14.1%、通信制15.7%となっています。実践的研究とともに、是非一刻も早く都立高校の現場の教育に活かしていただきたいと思います。
先程障害者雇用の質問をしましたが、発達障害の研究は教育分野のみならず、就業においても発展途上です。平成23年4月~12月のデータでは、都内ハローワークでの精神障害者の雇用が知的障害者の就職件数を上回りました。しかし、ここに含まれているであろう精神障害で認定を取得した発達障害の方々の数字はわかりません。発達障害も多岐にわたりますが、障害についての知識や理解がますます必要になってくることと思います。福祉、教育、労働など関連する分野での局の連携と施策の向上にご努力されることを改めて要望いたします。
豊洲新市場 2012.3.14
1、土壌汚染対策の方法については、今までにも議論を重ねてきました。今回工事にあたって底面管理の調査も行われ、不透水層と呼ばれてきたYc層の深部にも汚染が発覚しました。砒素と鉛については2深度とも基準超過を確認している地点が55地点中53地点とのことです。砒素と鉛について、土壌溶出量が環境基準値の10倍以下、かつ全量分析値が国の施行通知の目安の範囲内のものを自然由来としていましたが、Yc層内部で砒素・鉛が環境基準の10倍を超えた箇所は何地点、何検体あったのでしょうか?
2、 底面管理の調査では、深さ方向で2m、すなわち2深度続けて汚染がないことを確認する2深度確認が行われます。2深度続けて汚染が出なくなるまで掘り進めていくものです。ところが、砒素、鉛は基本的に自然由来と判断され、Yc層内での2深度確認は行われず、2深度のみの調査が行われます。一律自然由来として2深度確認が行われないのはなぜでしょうか?
3、 自然由来の判定方法は、まず土壌溶出量で環境基準の10倍以下、そして先程もご説明いただきましたが、土壌含有量の上限値の目安は砒素1kgあたり39mg、鉛で1kgあたり140mgです。種類、含有量の範囲等、分布特性の3つの観点から判断します。今回の調査の濃度計量証明書を見ると、0-28、P-27、P-28あたりで集中的に溶出量が10倍を超えかつ底面管理(2深度確認)ができていない地点が、私が数えたもので6ヵ所ほどあります。<図> 2深度確認が未了の地点が54箇所のうち52箇所が砒素。詳細調査の結果で見てみると、土壌含有量でO27-9は、1kgあたり56mg、P27-8は地下水で1Lあたり0.31mgの値を示しています。地下水汚染が突出して高い31倍です。またP-28では平成14年の東京ガスの調査時点で、表層土壌溶出量40倍を超え6m連続で10倍を超え、含有量において1kgあたり193mgという数字も出ています。砒素汚染が見つかっており、周囲の分布を見ても突出したエリアであると言えます。こういった地点も自然由来とし、対策を行わないということでしょうか?
環境基準の10倍を超える、操業に由来する疑いのある汚染が、汚染されている深さの確認もしないままYc層内に残置されるということですね。ご意見を述べられたという専門家の報告書を公開することを要望いたします。
4、 帯水層は厚いところもあれば、かなり薄いところもありました。土壌汚染対策法では、難透水層の連続性や50センチ以上の厚さを有するという条件があります。以前質問したときには、100本程度、水道局や「ゆりかもめ」のものも含みますが、ボーリングデータによって、不透水層が連続的にあると確認しているとのご答弁でした。今回の汚染対策工事を行うにあたって、今までのボーリング調査等以外に不透水層の上端、すなわち帯水層の底面は確認されたのでしょうか?
土壌汚染対策工事にあたって、新たに不透水層の上端を確認する調査は行わないとのことでした。以前にも申し上げましたが、6街区の絞り込み調査でも地層が50cm未満のところや中には10cmというようなところもございました。また、平成21年だったでしょうか、不透水層が確認できなかった箇所が2か所ありました。これは、先程砒素で土壌溶出量や含有量が高いという5街区のエリアの近くになります。確認をせずに進めていくことに懸念を示すものです。
5、 どんな方法で汚染対策するにせよ、残った汚染を封じ込めるから大丈夫というのが今までの市場のスタンスでした。意見が食い違うかと思いますが、A.P.2mより下の部分において、汚染が発覚しているところは掘削されますが、土壌汚染対策法は最低限の調査しか定めていないこともあり、汚染は見逃されます。また、概況調査で発覚しなかった汚染物質は深度方向に調査しないので、表層で見つかった物質しか処理プラントで処理されず、見逃された汚染がきれいになったかどうかというと疑問です。地下水や昨年の東日本大震災による液状化で汚染箇所が移動している可能性もあります。また、自然由来の砒素と鉛が残置されることは市場当局も認めているところです。いずれにしましても、汚染は残り、それを前提として申し上げますが、封じ込めという対策を市場は主張しているわけです。この封じ込めにおいて、懸念なのは大きく二つです。ひとつは、液状化、もうひとつは地下水の管理です。今回は、液状化について質問します。国の地震調査委員会は、首都圏で境界型以外も含めM7級の地震が今後30年以内に起きる確率を70%と予測しており、また東京大地震研究所の酒井准教授は、「直近のデータを踏まえると、今後30年間で98%になると予測しています。第15回技術会議では、液状化対策をレベル1と発表しています。レベル2、レベル1とある中で、レベル1とはどの程度の地震の大きさを設定しているのでしょうか。東日本大震災の東京湾沿岸部での揺れを想定した場合、耐えられるものなのか伺います。
独立行政法人防災科学技術研究所発表による昨年年3月11日 東日本大震災時の東京湾の地震の大きさ(最大加速度)は、東雲 168ガル、辰巳 224ガルでした。しかも、今までの波型より長かったわけです。首都直下はもちろんですが、同じような地震が起こったら、耐えられないのではないかと懸念いたします。
6、 先日発表された底面管理の調査では、Yc層、すなわち不透水層内でも汚染が見つかりました。平成18年の地盤解析データではYc層やEs層(江戸川層)にも液状化判定が出ていることは以前より指摘させていただいています。液状化判定の出ているすべての箇所を対策するのでしょうか?伺います。
実際に不透水層で液状化対策をとられるのは、5街区西側、つまりボーリングNo.7とのことです。その他の部分は、不透水層より上部のみの対策になります。
「港湾の施設の技術上の基準・同解説」の改定を受けて液状化の判定を実施し、技術会議委員にも相談して範囲を決定したとのことでした。改定では、施設に要求される性能のみを規定し、設計方法などの仕様を定めない、性能規定への改定ということで、つまりは18年の資料に比べて低く設定されているかと思います。
市場は、土壌汚染対策法よりも手厚い対策をとるとずっと述べてきました。それは食を扱う市場だからです。しかしながら、専門家会議で提言されたものよりも技術会議で対策レベルが低くなり、また今回も液状化対策が低くなっているのです。
何度も申し上げていますが、土壌汚染対策か液状化対策をしっかりやらなくてはならない。土壌汚染対策は万全とは言えない。汚染が残るのなら、液状化対策は万全にしなくてはなりらないということです。
7、 市場の安全性については、消費者の立場を常に忘れてはなりません。今までに議会で明らかにならなかった土壌汚染対策の内容は、詳細設計に基づいて工事を始めているはずです。また、今まで議会に説明してきたものと変更した部分もあるのかもしれません。そうであれば、詳細設計についても、できる限りわかりやすく公開をすることが必要であると考えます。また、都民との継続した意見交換の場をつくるなどリスクコミュニケーションを怠るべきではないと考えますが、見解を伺います。
平成22年1月の経済・港湾委員会の参考人でおいでくださった専門家会議の平田座長が安全だけなく安心のためには、データはすべて開示するということが基本原則である、また安心を担保するために管理そのものに一般市民も含めて参加をする、場合によっては解析もする、そういう集いが必要であるとおっしゃっていました。まさにそうした仕組みをつくり、都民に対するリスクコミュニケーションを図らなければ、この新市場に対する懸念は軽減されていきません。情報公開およびリスクコミュニケーションへのさらなる努力をお願いいたします。
緊急輸送道路沿道建物耐震化 2012.3.14
1、緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例により、4月から対象建築物の耐震診断が義務化されます。耐震診断を確実に実行するため、分譲マンション及び延べ床面積10,000㎡以下の建築物では、原則として所有者負担がなくなる助成制度となっています。耐震診断の費用は、建築物の床面積に応じて計算し、床面積当たりの補助単価を1,000㎡以内は1㎡につき2,000円、1,000㎡を超え2,000㎡以内は1㎡につき1,500円、2,000㎡を超える部分は1㎡あたり1,000円と設定されています。しかしながら、単純に床面積だけで耐震診断の費用を計算することは適切ではなく、フロア当たりの面積が小さく、複層階になっている建物は、自己負担が発生し、耐震診断が進まないのではないかと指摘されています。面積が3,000㎡未満の場合は、階数に15万円を乗じた額を加算することになりましたが、このような小規模の建築物について、都ではどのように対応してきたのか、また、今後どのように対応していくのか伺います。
建築物はさまざまで一律の基準では難しい場合が多々あります。自己負担によって耐震診断が進まないというようなことがないよう、業界と意見交換の上、しっかりと取り組みをお願いいたします。
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/yotoku/2012/index.html
2011年12月12日 厚生委員会(福祉保健局)
本年7月29日に成立した改正障害者基本法により、第36条による都道府県等における合議制の機関に関し、東京都障害者施策推進協議会条例の一部改正が行われます。2006年12月国連総会において「仮称:障害者の権利に関する条約」が採択され、翌年9月に日本も署名をしていますが、締結には至っていないという状況です。しかしながら、障害者団体からは、障害者権利条約の理念に基づいて、権利の促進や保護を進めてほしいという要望が寄せられていました。そんな中、国では、「障がい者制度改革推進本部」を設置し、その下で障害当事者を中心とする「障がい者制度改革推進会議」を開催。障害者制度改革の推進のための方向性について二度にわたる意見を踏まえて、この法律案の国会提出に至ったということです。この改正は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を推進することを目的としており、各自治体においても広く周知していかなくてはなりません。
① 先ほども申し上げましたが、国では障害当事者を中心とする「障がい者制度改革推進会議」を設置し方向性を決めてきました。東京都でも障害者の実情を踏まえた調査審議ができるよう配慮しなければならないとされています。しかしながら、条例の改正にあたって、東京都障害者施策推進協議会の委員構成に変更はありません。現在の委員には、「障害当事者」と呼べる人は何人いて、障害種別はどのようになっているでしょうか?
② 審議会など意見決定の場に障害当事者を含めて欲しいという要望は、かなり前からよく聞いておりました。都の協議会では、委員、専門委員合計すると30名中10名、33%が障害当事者とのことです。第一期と比較して、第六期の委員構成はどのように変わってきたのでしょうか?
障害者基本法に対する障害者団体の要望では、障害者政策委員会の委員について、内閣府に設置されている障がい者制度改革推進会議の成果と意義を踏まえ、過半数を障害当事者とすることに努めることを求めていました。東京都は、専門部会で見ると障害当事者が50%とのことですが、実際は、家族会、親の会から保護者であったりします。もちろん障害種別によっては、その方が良いということもあります。しかし、他県の例を見ると、さらに努力をしている例も見られ、例えば埼玉県では、障害当事者だけでも20人中9名、家族会などの保護者や事務局である障害者団体代表も含めると20名中16名、実に80%に及びます。また、障害種別においても、例えば群馬県では、身体障害、知的障害、精神障害、視覚障害、聴覚障害のみならず、自閉症や脊髄損傷、難病等の協議会からも委員となっています。今回の改正を受けて、協議会委員の変更はないようですが、今後都でもさらに工夫ができるのではないかと考えます。また、当事者の割合、障害種別のみならず、性別、年齢、障害の状態、及び生活の実態に応じて施策を策定、実施することが基本となっていますので、こういったバランスも鑑み、今後の取り組みに活かしていただけますよう要望をいたします。
③ さて、改正の二つ目のポイントである「審議会その他の合議制の機関」が処理する事務において、障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進についての調査審議、その施策の実施状況の監視があります。監視というとかなり強い言葉に受け取れますが、どのような施策を対象とし、その監視方法をどのように想定しているのでしょうか?
④ 施策、または計画における進捗状況や達成状況を見極めるということかと理解いたします。障害者施策は多岐に渡りますので、十分な審議時間や会議回数をとって行っていただきたいと要望します。平成19~23年度までの障害者計画がまもなく終わり、平成24年度からの計画を策定すると思いますが、この障害者施策推進協議会がどのように関わっていくのか伺います。
平成23年度までの東京都障害者計画は、東京都障害福祉計画と連動し、障害者自立支援法の求める地域生活への移行により、地域居住の場、日中活動の場、在宅サービス等の整備が必要とされるものでした。条例の改正案は今定例会で採決されますが、23年度までの計画においてもしっかりと協議会で評価していただき、次年度からの計画に活かしていただきたいと要望します。
障害者基本法は、社会的障壁をとり除き、障害者の自立、社会参加を促進していくことにあります。障害者の定義については、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、その他の心身の機能の障害と定義されていますが、すべての障害を対象とし、谷間の障害者をつくらないことが大切です。東京都障害者計画ならびに障害者施策推進協議会の運営においても広い範囲で意見の聴取ができる仕組みづくりに尽力していただくことを強く要望して質問を終わります。
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/kousei/d3050231.html
2011年09月28日 経済・港湾委員会(中央卸売市場)
(1) 3月初旬の委員会でも液状化についてお尋ねしましたが、実際東日本大震災の後、調査していただいた豊洲新市場予定地の液状化について伺います。代表質問で液状化についてのオープンな形での調査・公開について質問がありましたが、技術会議の専門家から助言を受け調査している等の答弁がありました。液状化については、都内でも東部を中心に被害が出ており、課題となっています。ましてや食を扱う市場用地の汚染土壌が沸きだしていないのか、懸念するところです。複数の専門家が意見を出し合い、議論の結果を導くことが情報公開のあり方であり、安全に対しての責任であると考えます。会議の議事録で名前や個々の発言の公開をしてこそ、責任を持った判断だと納得することができるのではないでしょうか。なぜ今回技術会議を開いて、検討段階を含めてのオープンな形をとらなかったのでしょうか?
東京都の液状化についての方針は、対応策として公開されることになるとのことですが、責任の所在も明らかになるようどのような方々の助言を基につくられたのかお答えいただけますか。
(2) 次に、豊洲新市場予定地においての液状化対策について、前回聞きそびれたところをお尋ねいたします。液状化対策については、「地表から不透水層までの深さに応じ、砂杭で締め固める工法や、固化剤を用いて地盤を格子状に固化する工法など、阪神・淡路大震災でも実績の認められた工法を用いて、地盤液状化を防止します」とあります。例えば5街区は格子状固化工法かと思いますが、柱を打って対策するのなら、液状化しない土壌の上までの長さが必要で、下に液状化する層があるのなら、効果がないのではないかと考えますが、いかがでしょうか?
(3) これも以前指摘させていただきましたが、セメント系の固化材というのは、油分があると固まらないはずですが、ベンゾ(a)ピレンの処理では、ベンゼンが環境基準以下の場合は、処理をしないで残るので、油分があちらこちらに残ることになります。どのようにお考えでしょうか?
順序としては、汚染対策をしてから液状化対策とのことですが、護岸側の遮水壁は、汚染対策工事の前にセメント固化工法で壁を作るものでした。油分が残るのならば、壁の強度に問題が生じるのではないでしょうか?
油分は、土壌汚染対策法の汚染物の対象範囲外ですが、有害物質であるので、専門家会議も調査を要求しました。しかし、結局は埋立地に捨てるかどうかの判断に使ったのみで、ベンゾ(a)ピレンの調査同様、最終データは専門家会議に示されたわけでもなく、対策にも反映されませんでした。油分そのものの対策が見られないまま地下に油汚染が残ったままの市場となることが明らかになったわけです。今後市場用地としてどう評価されるかが問題だと考えます。
(4) 液状化の対策範囲について確認いたします。緑地部分については耐震対策をするとのことでしたが、液状化対策もするということでよろしいでしょうか?
(5) 建物以外の部分はすべて液状化対策をするということになりますが、なぜ建物の部分は行わないのか改めて確認いたします。今回、液状化が見られた箇所を見てみると、5街区では、千客万来施設や青果の卸・仲卸売り場の建物に一部重なります。また、6街区は、見事に水産仲卸売り場の建物に重なります。液状化対策をしなくて、本当に大丈夫なのでしょうか?
(6) 建物の基礎については、杭を支持層まで打ち込むとのことですが、この支持層とは、どこを指しているのでしょうか?(不透水層?)
私の地元、江戸川区清新町にある建物は、ほとんど20Fを超える高層ですが、支持杭の「抜けあがり(ネガティブフリクション)」を起こしています。軟弱地盤の厚さが50m近くあるため、支持杭も長いのですが、液状化の振動や流動で、支持杭が損傷している可能性も考えられるそうです。6街区、7街区は、杭が40mに及ぶと考えられますが、大きな地震が起これば、水平方向の揺れで、やはり破損するのではないかと考えます。建物の下も液状化対策をするべきではないのでしょうか?
(7) 液状化対策をしなければ、当然に地盤沈下を防ぐことはできません。私の地元の江戸川区でも、隣の浦安市でも液状化による地盤沈下で家屋が傾いています。今回地盤沈下については、調べていないのでしょうか?
(8) 今回液状化が見られた場所について、それぞれの街区で計測した日にちをおしえてください。
(9) 液状化が予測された場所に見られたのかどうかご見解をお聞かせください。
(10) 7街区については、液状化判定が出ていましたが、今回噴砂は発見されませんでした。どのようなご見解でしょうか?
(11) 絞り込み調査と照らし合わせて見ても、土壌及び地下水に汚染の発見されたところと、発見されなかったところから噴砂が出ています。今回は、噴砂のサンプルを採取して汚染物質を調べたのでしょうか?もしくは、今後調べるのでしょうか?
(12) 代表質問では、「砕けた貝殻が多数混入しており、基本的に浚渫埋土層から垂直方向の砂の動きである」と答弁されていましたが、噴砂は、どの層から噴き上がったものと考えているのでしょうか?確認いたします。
地盤解析資料の柱状図を見ると、記事という欄に貝殻混入があるところがたくさんあります。埋土と単純に考えるのではなく、液状化がどの層に及んでいるのかいくつもの可能性を考えて対策するべきではないでしょうか?ご見解があれば、お願いします。
(13) 液状化対策をしたところについては、阪神・淡路大震災でも噴砂が起こらなかったと、以前臼田部長も答弁しておられました。ところが、東日本大震災により、対策を行う前に液状化が起こってしまいました。つまり、10メートルメッシュで調査し、対策することになっていた汚染箇所が動いていると考えられます。これにより、土壌汚染対策は何らかの変更をするのでしょうか?
液状化とは、地震動で、地下水位が上昇し、間隙水圧が高まって,地層中に散在する多くの溶けやすい箇所が,部分的に溶け,液状化します。地震動が続くと,溶けた箇所が拡大し,その数も増えるなどして,液状化した部分が層のなかでつながるようになります.地下水の水圧も高まり,地下水位は地表面を超えるほど高くなります。地表の弱いところから砂と水が混じった液体状のものが一気に噴出します。簡単に言うとそのような仕組みです。
つまり、噴砂の箇所だけでなく、土の中で対流が起こっているわけですから、地表面に見えない部分も動いているわけです。A.P.+4mから2mの土壌を入れ替えても、その下にある対策すべき箇所を10メートルメッシュで区切って調べたものがもはや正確とは言えなくなっています。
地震により対策の対象が移動しているので、再調査が必要と考えますが、改めて答弁を求めます。
(14) 地下水の対策も3年前の調査に基づいて対策するつもりなのでしょうか?
液状化発生地点で液状化現象が地下地質をどのように通り抜けてきているかを確認する「トレンチ調査」が必要だという専門家の声もあります。正確な調査に基づいた汚染処理がなされなければ、地下水の2年間のモニタリングで、汚染が環境基準を上回る可能性が高くなります。調査後に液状化という事態が起こっていない通常の場合でも、指定解除が出来ないこともあるわけですから、自然由来のヒ素、鉛に加えて他の汚染物質に対しても「形質変更時要届け出区域」の指定が解除されない事態になりかねません。
(15) 地震の前と後では状況が異なったということを認識し、適切な対応を求めます。586億円という土壌汚染対策費にしばられ、また開場時期に合わせて調査や対策の手を抜いては、安全は確保できません。最後に、安心・安全な市場とはどのようなものか、改めて岡田市場長に伺いまして、質問を終わります。
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/keiko/d3060215.html
2011年09月26日 各会計決算特別委員会(建設局)
・スーパー堤防
河川は、私たちの生活に身近なものです。私の地元の江戸川区では大小いくつもの河川があり、河川敷でのスポーツ利用があったり、子育て世代から高齢者にいたるまで自然と親しめる親水公園などがあります。昨今東京都は、隅田川のテラス整備をはじめ、緑豊かで親水性に配慮した工夫を取り入れ、魅力的な水辺空間の創出に取り組んでいます。また、最近は東京スカイツリーの開業を控え、観光のための新たな舟運ルートの開発をしようという動きもあります。これら賑わいあふれる「水の都」東京の再生、舟運の発展のためには、秩序ある水面利用が大前提であり、治水、船舶航行の支障、環境、景観への悪影響を及ぼしているプレジャーボート等の不法係留船対策が重要となってきます。そこで何点か伺います。
1、 都では、「東京都船舶の係留保管適正化に関する条例」制定後、放置船舶対策を計画的に展開することを目的に「東京都船舶の係留保管適正化計画」を策定し、平成22年5月に計画の改訂版が発表されました。この間どのように取り組まれ、また不法係留船舶の数に変化があったのかどうか伺います。
条例制定後の積極的な取り組みにより、昨年よりさらに削減され、不法係留船がほぼ半減したことは一定の効果があったと評価するものです。今後も引き続き不法係留船対策への積極的な取り組みをお願いいたします。
2、 条例では、災害時の避難・輸送の確保、また、騒音・悪臭他安全性の低下で住民生活が阻害の防止、そして港湾における船舶の経済活動を確保するための区域として適正化区域、またその中でも重要性及び緊急性から特に船舶の排除すべき区域として重点適正化区域とされ、8河川がそれぞれ指定されたとのことでしたが、具体的には、どの河川が適正化区域、または重点適正化区域として指定されているか伺います。
“重点適正化区域に指定されている河川が多いことから、今後も継続する課題だと見受けられます。今までの経緯を見ますと、悪質なケースにおいては、行政代執行を実施するなど大変なご苦労をされていることと認識しております。当然ながら、不法係留船舶の所有者に対して適正化を促すためには、必要な河川に区域指定を実施し、しっかり取り組むことが必要です。一方、行き先のない船舶の保管の課題もあります。ご答弁では、適正化は規制強化と収容施設の整備という両輪で実施しているとのことでした。
3、 そこで、以前より東部エリアを除き、放置船舶数に対して係留保管施設が不足しているとされていましたが、係留保管施設の確保に関して、建設局はどのような認識なのでしょうか。お伺いいたします。
4、私の地元江戸川区には新中川や旧江戸川等の河川がありますが、これらの河川がある東部地域については、どのような取り組みを考えているのでしょうか、改めて伺います。
江戸川区では、区が管理する新左近川マリーナがあります。不法船舶を移動させるなどの試みも行われてまいりましたが、廃止の方向性を打ち出しており、行き場のなくなった船舶が増大すると考えます。(延長650m、64,600㎡)区内には、都が適正化のために整備した新中川、旧江戸川の暫定係留施設がありますが、それだけでは受け皿として不足が生じるのではないかと懸念をしております。
不法係留船舶の適正化を推進するためには、係留保管に必要な施設数を確保していくことが大変重要ですので、新左近川マリーナの廃止に伴う係留船舶の受け入れについては、今後とも江戸川区と綿密な話し合いをしていただき、適正化への支障が生じないよう万全を期していただきたいと要望いたします。
3月11日の震災以降、台風被害等もあり、都民の防災及び水辺環境の保全に対する意識は非常に高くなっています。不法係留船による環境悪化、災害時の事故及び非難、輸送等の航行上の支障への対策においては、これまで以上に積極的な取り組みをお願いしまして、次の質問に移ります。
・スーパー堤防
東京都では、隅田川や神田川をはじめ潤いのある「水の都」への再生を目指し、その一環としてスーパー堤防事業が進んでいます。コンクリートの直立堤防から、緩傾斜型堤防の整備が進められ、防潮堤としてだけではなく、背後の建築等の市街地再開発や公園の整備に合わせて、水と緑の空間を活かしたまちづくりとして実施されているものと認識しております。
1、 平成22年度に進められたスーパー堤防整備を行った河川と区間をおしえてください。(繰越事業と本年度事業それぞれ)また、スーパー堤防の全体計画として今後予定されている区間も併せておしえてください。
2、 22年度に進められた事業には、隅田川のテラス整備などもありましたが、どのような目的でスーパー堤防化されたのか伺います。
3、 都のスーパー堤防では、背後地のまちづくりと一体的に事業を整備されていますが、土地区画整理事業と併せて行われているケースはどれくらいあるのでしょうか。
再開発事業と併せて行われる場合もあると思いますが、今のところは、宅地などが含まれる整備がなく、土地区画整理や用地取得などの必要性がなかったのかと思います。建設局では、道路や河川、公園などの公共事業に伴う用地取得を円滑に行うため、土地所有者等への生活再建資金貸付や代替地提供などの「生活再建対策」に要する費用を計上していますが、22年度スーパー堤防事業実施においては、この費用も活用されていないものと認識しています。国の事業との一体的事業の例として、私の地元江戸川区北小岩一丁目地区で行われようとしている土地区画整理事業があります。土地区画整理事業でありながら、用地先行買収が行われ、通常の区画整理とは異なり、元の土地に戻らない人々が多くなり、まだらに公共用地が存在する状況となっています。どんな事業においても住民負担を最小限に抑えることは重要と考えております。
4、 事業を進めるにあたっての住民説明会等、住民の合意を得るためにどのようなことをされているのでしょうか。
土地区画整理事業等を伴わない事業になっているため、開発者が主体となって住民協議を進めているものと理解しますが、治水事業を行うことでコミュニティが分断化されることのないよう地権者が複数になるなど必要時には十分な話し合いをしていただきたいと要望いたします。
5、 改めて国のスーパー堤防事業との違いを伺いますが、国の事業では、裏の法面を堤防の30倍の緩やかな勾配でつくり、3%程度の傾斜となります。それに対して、都の事業では、堤防の裏法面が60m程度と認識していますが、なぜこの違いは生じるのでしょうか。
国のスーパー堤防は越流した場合にも本体が壊れないよう幅を広くし強固にするものということです。東部地域は遊水地とされ、越流も前提としてスーパー堤防を進めるのであれば、盛土部分、裏法面の利用については慎重にしなければなりません。越流しても流れる際には幅があるので、ゆっくり流れるのだと思いますが、3%の傾斜をつけた法面をわざわざ土地区画整理で住宅にするのではなく、公共用地としていくような取り組みがあってもよいと思います。高齢社会になるなか、傾斜とは言え、実際は段々のようになっていくわけで、高齢社会になっていくなかで坂道や階段を有した住宅地を極力避ける知恵と工夫がなければなりません。
一方、都のスーパー堤防は、防潮堤として既に高さがあるものを活かしたまま耐震対策及び親水性などに配慮した環境整備を行うものということだと思います。スーパー堤防は、堤防全体を高規格化する、つまり連続した高さにしないと治水効果を発揮しないと言われていますが、都のスーパー堤防は成り立ちが異なるため、連続した高さは維持したままつくられるということもわかりました。
6、 都のスーパー堤防事業は、都市計画法に基づく事業として行っているのか伺います。
国が行うスーパー堤防については、平成6年の旧建設省通達(平成6年建設省都計発第146号、建設省河治発第85号)により高規格堤防整備と市街地整備の一体的推進を図るため、計画段階から都道府県都市計画担当部局及び河川管理者の間で十分な連絡調整を行うことや河川及沿川整備のマスタープランを定め、これに基づき計画的に整備を進めることなどが掲げられ、都市計画として行うことが多いと認識しています。都の場合は、これにあたらないためかと思います。
7、 江東内部河川では河道整備が行われてきましたが、建設局では、どういったところをスーパー堤防で整備し、どういったところを河道整備と選定しているのでしょうか。
建設局は、中小河川や低地河川など、河川の特徴や地形に合わせて対策を実施していると認識しております。スーパー堤防においても、適所で進めていることと思いますが、治水の中心は住民であることを忘れずに実施していただきたいと思います。
これまでの質疑で、都の行っているスーパー堤防整備は、今のところ住宅地を巻き込むようなケースがないということがわかりましたが、今後土地区画整理事業等を伴う整備になる場合は、慎重な手続と十分な説明・話し合いにより、住民負担を抑えるようご尽力いただきたいと要望いたしまして、質問を終わります。
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/kakketsu/d4010290.html
2011年09月22日 経済・港湾委員会(中央卸売市場)
土壌汚染対策については、特別委員会や経済・港湾委員会の中で質問を重ねてきましたが、詳細設計ができてからでないとわからないという答弁を何度もいただいてきました。議会に具体の報告もないまま入札が行われたことは、極めて残念です。本日は、明確にならなかった対策と特記仕様書に基づく事項を中心に質問させていただきます。
1、 先に街区毎に落札者=施行者が異なるなかで、どのような監理体制を築くのか懸念いたします。6街区に処理プラントを設置するため、個々の想定外の対応が生じた場合にも6街区に報告し、管理が集中するわけですが、6街区の監理において、都はどのように入札者に求めたのか、都の指導体制を含め責任・監理についてのご説明をお願いいたします。
2、土壌汚染対策において要とも言える地下水浄化について伺います。以前にも適用実験に際しての揚水量の記録がないことや計測の日数等が縮減されたことについて質問をいたしました。どれくらい揚水できているかがわからないまま、復水を繰り返すことは、土壌中の汚染が水に染み込んでいるか否かが判断できないまま行われることになります。水道水を注入して即座に濃度を測れば、水道水の濃度しか測定できません。今回の対策において、仕様書には、詳細がありませんが、どれくらいの日数をかけて揚水復水をするのか、測定のタイミングなどについてどのように指導されるのか伺います。
2-2、復水のあとは、土壌から汚染が水に溶け込む十分な時間を必要です。揚水復水で約1週間とのことですが、揚水と復水はそれぞれどれくらいの期間なのでしょうか?
実験の仕様書では、分析頻度は三週間に一回、回数は各実験箇所で五回となっていました。実際には、その通りに行われず、縮減されました。早く浄化できれば、それに越したことはありませんが、本当に浄化されるかどうかが問題です。
実験のときには、スリットが入っているから深い部分まで水が行き届き、地下水が撹拌されるとのことでしたが、同様の仕組みで行われるということかと思います。
2-3、実験に際し質問したときには、「揚水により地下水位が一定期間、低くなったということを確認した上で、揚水を終了し、復水へと切りかえる。また、復水の管理は、水位を上昇させて、揚水前の地下水位に達した時点で復水の終了を判断する」とのことでした。今回揚水して低くする水位と復水の水位を指導する、あるいは示すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか?
実験の時にも詳細がありませんでした。また揚水量についての質問もさせていただきましたが、記録していませんでした。今回各街区に設置する地下水浄化プラントは施行業者任せのようですが、揚水した量がわからなければ処理量もわかりません。都民の食の安全がかかっている対策であり、しっかりと確認していただきたいと主張いたします。
3、平成19年の調査にはなく、今回の工事にあたって行われる調査は、どのようなものがあるでしょうか?
4、仕様書にある噴砂のあった区画についての調査はどのように行うのでしょうか?改めて伺います。
5、液状化における噴砂の処理についてですが、確認された箇所を表層部分ですきとりプラントにて処理するとのことですが、汚染調査をしないとのことでした。以前にも質問したことがありますが、どこの層から噴砂が出てきたのか、汚染状況などを確認するためにも噴砂の調査はすべきと考えております。
10mメッシュの境界線に近い部分に噴砂があった場合も見られましたが、そのうち汚染がある区画の隣に汚染が発見されなかった区画で噴砂が見られた場合には、本来ならばボーリングもした方がよいと思いますが、最低でも噴砂の調査が必要だと考えます。ご見解をお聞かせください。
5-2、法の調査の範囲で10mメッシュで汚染されているかどうかを区切るので、近辺のメッシュに汚染がないと断定はできません。では、噴砂が区画の境界線にまたがって見られる場合はどのように判断しているのでしょうか?
6、 次に、東京ガス調査結果により汚染状況にあるとされる区画のボーリング調査方法です。3月に質問させていただきましたが、東京ガスの調査は30mメッシュ、東京都の調査は10mメッシュ。東京ガスの対策で操業由来の環境基準の10倍以下で手をつけないで終わっている箇所で東京都の従前からの対策でヒットせず残置される部分が7割ほどございました。A.P.2m以下も対策をするとのご答弁をいただきましたが、どのような調査なのでしょうか。
30mメッシュに汚染があるとしていた調査だったため、19年の調査で見つからなかった区画について同深度の周囲の区画も調査するとのことです。液状化の噴砂もそうですが、他の調査においても同様に疑わしい部分においては、調査をするべきではないかと考えます。
7、 帯水層底面の調査は地表から10m以内に帯水層がある場合に行われますが、汚染が見つかった場合には、どのように対処するのかお聞かせください。
7-2、汚染が見つかった場合は、不透水層の2深度まで入るということで、場合によっては底面管理の調査の箇所が増えるということかと思います。この帯水層の調査物質はなぜベンゼンのみなのでしょうか?
ベンゼンは軽い物質ですし、本来であれば深い部分に沈んでいるであろう他の物質も調査すべきと思います。
改めて状況調査の届出のための帯水層の底面を確認する調査はしないということと認識します。
8、汚染が発見された盛土は表層に向かって調査されるとのことでした。また、仮置きされる盛土は、100立方メートルに一か所25物質について調査されることになっていますが、汚染が発見された場合の対処方法はどのようになるのか伺います。
8-2、今回の対策では、操業由来の7物質に対しての処理になっています。土対法の25物質で調査するわけですが、7物質以外の汚染が発見された場合はどのように対処するのでしょうか?
8-3、盛土で汚染が見つかった場合、処理をされる場合には、100立方メートル X 何がしかになるわけですが、処理量により契約変更の可能性もあるということでよろしいでしょうか?その他、想定外の油膜が確認された場合なども追加として契約変更の可能性があると考えてよいのかお聞かせください。
9、A.P.2m以深の埋戻土に処理土や仮置き土が使われますが、自然由来のヒ素、鉛の調査は行われるのでしょうか。
10、都の地下水対策では、地下水の毛細管現象での上昇を防ぐため砕石層を設けることになっています。仕様書では、砕石層は3街区ともA.P.2m~A.P.2.5mまでとなっています。以前特別委員会で地盤沈下の最終沈下量の最大値が58.9cmであることを指摘し、砕石層の位置がずれることを指摘した際の答弁で、6街区について砕石層が60センチ下がるというようなことがないように、将来の出来形の位置、A.P.2メートルに砕石がおさまるようなつくり方を詳細設計で検討するとおっしゃっていました。地盤沈下を計算の上に砕石層を設計するのではなかったでしょうか?
11、仕様書にも記されている工事説明会と技術会議ですが、情報公開としてどのタイミングで行う予定なのか伺います。
是非公開にしていただきたいと思います。
12、土壌汚染対策法の2年間のモニタリングで汚染が除去できていないことがわかった場合どうするのか改めて伺います。追加調査と追加の対策は行うのでしょうか?
本体の建設工事が完了し、建物の下に発見された場合など誰もが懸念するところです。
確認のモニタリングですので、万が一のケースを想定するべきではないでしょうか。土壌汚染対策法という都民から見てひとつの基準となる指定区域が自然由来について解除しないことをはじめ、操業由来についてもどうなのかという誰しもが気になる部分です。今後の課題としまして質問を終わります。
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/keiko/d3060217.html
2011年09月21日 各会計決算特別委員会(港湾局)
1、東京港としてのさらなる発展はもちろんですが、アジア諸国の著しい成長の中、日本の港湾そのものの貨物が減少傾向である中、京浜港としての広域連携事業を推進することが求められます。まずは、平成22年8月に京浜港が国際コンテナ戦略港湾に選定され、どのような取り組みを行ってきたのか伺います。
2、京浜港としては、国際競争力の強化、特に釜山港との競争が掲げられて取り組まれてきたことと思います。10年程前には、釜山港とのコンテナ貨物取扱量の差は釜山が4割程度多いとされてきました。また、近年の釜山の取扱量も増えていると聞くところですが、現状はどのようになっているのかお聞かせください。
釜山をはじめアジアの港の躍進は著しく、依然釜山港を経由していく貨物の集荷の課題があるものと思います。京浜港連携協議会において策定した「京浜港の総合的な計画」も先月いただきましたが、日本が国際競争から遅れることのないよう三港の強化に向けた取り組みを行っていただきたいと思います。
3、平成20年3月の基本合意を経て、東京・川崎・横浜の三港の連携が強化されました。これまで三港の連携は、多々行われてきましたが、首都圏のみならず、東日本、あるいは日本海側をも視野に入れて国内集荷を強化すべきと考えます。貨物集荷力の強化において、事業者に対する働きかけはどのように行ってきたのでしょうか?
4、国際トランシップ貨物など貨物集荷力を強化するためにも、コスト差を小さくすることが必要であり、荷役料、ターミナル費用、船舶関連費用等の港湾コストの縮減が大きな課題でありました。そこで、東京港埠頭株式会社では、取扱貨物量に応じてリース料を割り引くインセンティブ制度を導入するなど取り組みがありましたが、東京港埠頭株式会社の経営努力に関して、港湾局はどのように評価されているのでしょうか?
国の強力なバックアップのもとで大胆にターミナルリース料を低減している釜山港などアジア主要港と対抗していくためには、限界があり、利用者に選んでもらうための料金設定を目指さなければなりません。
5、更なるコスト縮減のために、都ではどのような取り組みを行っていくのでしょうか?
日本の輸出入貨物の99.7%は海上輸送であり、輸出入の玄関口は港湾です。なかでも京浜港は日本で最大のシェアを有するのですから、国としても国際戦略の重要な位置づけをしていただき政策展開をしてほしいと考えます。
国際戦略として取り組みを強化するためには、ソフト面のみならず、ハードの側面が整っていなければなりません。震災時においても、東京港の港湾機能に支障が生じることなく、都民生活や産業に大きな影響を与えないようにしていくことが肝要です。今年3月11日の東日本大震災では、災害対策の強化の必要性が高まりました。東京港の防災力の強化について何点かお伺いします。
6、東京港においては、耐震強化岸壁を有する中央防波堤外側コンテナターミナルの整備が進められていると聞いておりますが、国の基準に合わせた耐震強化岸壁として整備しているのでしょうか。また、東京港での耐震岸壁の整備進捗状況について伺います。
7、震災後、原発事故による放射能の影響により、海外から日本への寄港、あるいは日本の船の入港が拒否されるような事例はあったのでしょうか?
コンテナの放射線測定も行っていたかと思いますが、風評被害を払拭するよう継続的な取り組みおよび情報公開をお願いいたします。
8、平成23年1月~6月の東京港の取扱量は外貿コンテナで3.4%増とのことですが、前述の原発事故、もしくは震災による直接的な影響はなかったのでしょうか?
9、震災により、すでに外国から到着しているコンテナ貨物の引取りが滞ったとも聞いていますが、震災後であっても効率的な運営のために、今後どのような取り組みが必要とお考えか伺います。
震災対応としての取り組みとして理解いたしました。京浜港として貨物取扱量増加を目指す一方で、東京港でコンテナターミナル処理能力の限界が見えているというのは、今後の課題のひとつでもあります。今後海外からの大型船に対応するためにもターミナル整備が必要だと考えます。また、搬出入車両の渋滞緩和のための交通対策も貨物滞留の課題のひとつだと思いますので、道路整備にも対応していただきたく要望をいたします。
一通り質問してまいりましたが、これから東京港をはじめとする京浜港が日本の港湾機能はもちろん国際物流の重大な役割を担うものです。東京都が先導し、国がさらにバックアップするような取り組みを期待して質問を終わります。
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/kakketsu/d4010286.html
2011年09月19日 各会計決算特別委員会(環境局)
1、 まずは、昨年4月に施行された土壌汚染対策法の改正にあたり、どのように環境確保条例等が改正されたのかおしえてください。
2、環境確保条例では、土地利用の履歴等調査を皮切りに、汚染状況調査については、有害物質の使用・排出の状況を調査しその結果把握した有害物質を対象として土壌汚染の調査を行うとされています。操業由来にあたる物質を対象とするということですが、環境局では、同業種の他の事例を見ながら、対象物質の指導・助言をすることがあるのでしょうか。
3、土壌汚染対策法の第14条では、土地の所有者等は、自主的に土地の有害物質による汚染状況を調査した結果、指定基準に適合しないと思料するときは、都道府県知事に対し、当該土地について要措置区域等に指定することを申請することができるとされています。平成21年4月に環境委員会で参考人として招かれた社団法人土壌環境センターの方が、全体の土壌汚染調査の件数の80%から90%が自主的な調査が行われているとおっしゃっていますが、環境局は自主的に調査するケースがどれくらいあると認識しているのでしょうか。
4、土地改変における所有者の不安は大きく、処理後の利用と不動産価値を考えると、盛り土や封じ込め対策では指定区域の解除ができないことがあるため、完全除去を目指し、掘削除去が多いと前述の土壌環境センターの方がおっしゃっていたかと思います。掘削し、新たな土壌を入れ替えをするケースについて、どのように把握しているのでしょうか?(どれくらい多いと認識しているのでしょうか。)
5、土壌汚染対策法の第16条では、要措置区域及び形質変更時要届出区域内の土地の汚染土壌を区域外に搬出しようとする際の届出について記載されており、容易に汚染土壌が搬出されないようにする、つまり搬出によって汚染が拡散されないように規制したものです。残土処分場や埋立地における不適正事例が顕在化しており、掘削除去が増加していることを踏まえ、不適正な処理を防止するために規定されたものですが、搬出土壌について、環境局はどのように把握をしているのでしょうか。
6、土壌汚染対策法では、土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生じるおそれがあるため措置が必要な要措置区域と壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生じるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な形質変更時要届出区域に2種類があります。いずれも土壌汚染状況調査報告書が提出されると思いますが、環境局では、調査がどのように行われたのかを確認する仕組みがあるのでしょうか。
7、詳細調査は、第一種特定有害物質については基準不適合土壌が存在する平面範囲及び深さを把握することを、第二種及び第三種特定有害物質については基準不適合土壌が存在する深さを把握することを主な目的としていますが、基準不適合土壌の範囲を把握する調査(詳細調査)と不透水層の位置を把握する調査、また汚染の除去等の措置の実施に伴い法第14 条を申請した場合の要措置区域等の解除を目的とした調査については、指定調査機関が実施することが望ましいとされています。指定調査機関における信頼度が高いわけですが、指定調査機関における監視(チェック)はどのように行われていますか。
8、汚染の除去がきちんと行われた場合、当然に要措置区域、形質変更時要届出区域を解除するという運びになります。地下水汚染に対し、測定回数3回以上、期間2年間のモニタリングが用措置区域等の解除条件になり、結果、実際に解除できなかった事例はあるのでしょうか。
9、2年間のモニタリングで解除できなかった場合、事業者は解除のために何を行うのかおしえてください(列挙してください)。
10、採水が適正に行われたかどうかは、どのように確認するのでしょうか。
11、帯水層の底面の汚染の調査ですが、どのような物質が対象になるのでしょうか。
12、揮発性の第一不特定有害物質を対象とした調査深度についてお伺いします。10m以浅の帯水層の底面で調査を止めた事例はどれくらいあるのでしょうか。
13、 帯水層の底面、すなわち不透水層の上端はどのように確認されているのでしょうか。
14、粘土層(またはシルト層)50cm以上が連続していることという条件は、どう確認されているのでしょうか。
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/kakketsu/d4010283.html
2011年09月17日 第一回定例会
・特別支援学校
・社会的養護
新たな水源が必要か否かについては、これまでにも多々議論されてきましたが、当然ながら正確なデータに基づいた判断が必要です。現行の水需要予測は平成15年から10年間の長期予測、25年までのもので、残り2年となる中、改めて水需要予測の見直しを求めるものです。昨年末に「将来の首都東京にふさわしい水道施設の再構築を考える会」の第一回会議が開かれました。水道システム全体の安全度を向上させ、将来にわたって安定給水を確保することを目的に、首都東京にふさわしい水道施設の再構築に向けた基本構想を策定するためのものです。今後の水源や施設整備にあたっては、長期的な視点が求められ、当然に水需要予測が必要です。考える会では、2011年度中に構想をまとめるとのことですが、当然検討の前の判断材料として、年度内然るべきときに新たな水需要予測が示されるのでしょうか?
水源開発においては、当然に費用がかかり、水道料金にかかってくるものとなります。八ツ場ダムの開発にあたっては、東京都の負担金が2015年までで635億円。水道の利水分だけで472億円ですが、起債の利子分があるので、実際の事業費負担額は791億円になります。水道料金におけるこの建設コストの負担分は、22年度分で1立米あたり0.792円で、暫定豊水水利権の分も含まれています。昭和45年から水道料金への負担が課され、62年から起債がありますが、毎年の起債額により、影響額はその都度異なります。0.1円に満たない年もあれば、1円を超える年もあります。いわゆる標準家庭の1ヵ月あたりの水道使用料は24立米とされていますが、仮に影響額を1円で計算すると、1ヵ月24円の値上げになります。工事の進捗によって事業費がさらに膨らむことも考えられますが、現在の推計では、この先事業費負担分は元利も含めてどれくらいで償還されるのでしょうか?さらに、今後新たな水源、すなわち八ツ場ダムが完成し、安定水利権となった場合の給水原価に含まれる負担は、どれくらいなのでしょうか?
水源施設全体では、21年度分1立米25.84円を占めています。先ほどの標準家庭の例では、1ヵ月620円強です。利用者に負担がかかるのですから、新たな水源開発においては水需要予測を含め慎重に検証されなければなりません。
多くの都民は、水源、すなわちダムとかかる負担の関係をよく知らないのではないかと考えます。ダムに関しては、今回取り上げた利水だけではなく治水分の負担、また、上水があるならば当然に下水料金にかかる負担もあります。利水・治水の必要性とコストと負担の関係から具体的な料金への影響を公に示すことが、水源開発を考える上で必要です。新たな水源を開発すれば、それだけ負担が増す、つまり水道料金に影響があるということを都民に告知したことはあるのでしょうか? お尋ねいたします。
次に北小岩一丁目東部土地区画整理事業です。
平成16年より江戸川区におけるスーパー堤防事業についての話し合いが始まり、北小岩一丁目東部地区では平成18年から5年に及ぶ議論が続いています。この土地区画整理事業は、スーパー堤防と一体化した事業とされていましたが、昨年10月末の国の事業仕分けで、治水事業であるスーパー堤防事業は「事業廃止」の判定があり、23年度予算案にも新規事業として計上されていません。国の見直しに伴って、区は、「高規格堤防事業の有無に関わらず、土地区画整理事業の施行にあたっては盛土造成を行い、隣接地との高低差を解消することが必要である」と方針を変更し、スーパー堤防がなくとも盛土を伴う区画整理が必要としています。都の都市計画審議会での審議に先立って、都市計画については当然江戸川区の都市計画審議会を経ているわけですが、区の都市計画審議会の議案書では、「事業の実施については、国土交通省の高規格堤防事業と共同で行う予定である」としていました。また、区の都市計画素案説明会でも、スーパー堤防事業工事が、区画整理工事より先に着工されるという事業スケジュールが示され、事業はまさにスーパー堤防を前提としていました。ところが、今回の施行者の見解では「高規格堤防の有無に関わらず盛土造成・・・」とあるのですから、区が諮った都市計画と都で審議される事業計画案の内容が異なるわけです。現在の事業計画案を変更することなく、そのまま審議を進めることができるのでしょうか?ご見解を伺います。
都の都市計画審議会では、3月に意見書の採択が行われます。ところが、提出された意見書も12月に行われた口頭陳述もスーパー堤防に関するものばかりです。事業計画書案では、「本地区は国の治水事業である高規格堤防事業の対象河川の江戸川沿川に位置し、本地区のほとんどが高規格堤防の施行範囲内に位置する」とだけされていますが、その内容のまま審議が行われると、それらの意見は「事業計画以外に関すること」に分類され、審査の対象になりません。区が複数年に亘り説明し、都市計画にも示してきた「スーパー堤防との共同事業」として理解している住民は、当然スーパー堤防についての意見をしますが、それがすべて審査の対象外になってしまうことには、疑問を感じざるを得ません。審査におけるスーパー堤防事業の扱いについて、改めて都の見解を求めます。
土地区画整理事業とは、基本的に用地買収をせず、土地の権利を変更することなく、換地等はあれども仮住まいから地域に戻ってくるものと認識しています。ところが、この地域においては、土地の先行買収が行われ、88名の地権者のうち19名がすでに手放している状況です。平成16年に行われた平井7丁目のスーパー堤防事業でも4割がもとの土地に戻ることはありませんでした。盛土をすることにより、通常の区画整理事業が1-2年とすれば、4年はかかる、2度の移転を強いられるなど、住民の負担が多くなってしまいます。スーパー堤防と切り離してまで何故盛土が必要なのかは、合理的な説明がなければ納得できるものではありません。都は、スーパー堤防と離れて、住民の負担を強いてまで盛土を行う必要性をどのように認識しているのでしょうか?
国では見合わせることになったスーパー堤防事業ですが、新聞記事によると、江戸川区長は「都の都市計画審議会で近く、北小岩地区の事業化が決まる見込み。国にはやってもらわないと困る。どこまでも押していく」と話しているとあります。都の事業認可をきっかけに、区が国のスーパー堤防事業が進むことを期待しているということです。区の目的と東京都の審議内容、また国の判断がそれぞれ異なることになります。このような状況の中で、東京都が単なる土地区画整理事業として認可の手続きを進めることには疑問があります。ご見解を伺います。
数年前突然降って沸いた事業案に、この地域の住民は、賛否でまちが分断され、隣の人と目を合わせられないようなコミュニティの崩壊を感じています。「役所の人は何年かで替わってしまうけれども、私たち住民はずっとここに住んでいくのだ」という切実な思いを聞きました。住民が蚊帳の外に置かれたまま事業だけが進んでいく状況をつくってはならないと強く申し上げます。
・特別支援学校
「東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画」で目を見張るのは、知的障害の生徒の増加と情緒障害等の通級指導学級の利用者の増加です。
「障害のある児童・生徒数の将来推計」にもあるように情緒障害等の生徒数は、平成16年度1,831名から21年度で倍増、32年度の推計値では4倍強となり、著しい増加傾向です。こうした中、都は小・中学校における発達障害の児童・生徒に対する新たな特別支援推進教育体制として通級等の整備の考え方を示しました。
しかし、義務教育での発達障害については記述があるものの、特別支援学校における発達障害の生徒に関しては、ほとんど触れられていません。本来知的障害の特別支援学校に発達障害のみの生徒はいないとされていますが、知的障害の生徒のクラスに発達障害の生徒が入る例が見られます。発達障害と知的障害の重複と思われますが、発達障害の側面が大きく表に出てしまうようです。私の地元の白鷺特別支援学校の例では、愛の手帳を持っていない生徒は、中学部で3.6%、高等部で8%ほどです。障害の重複によって知的障害が軽いなど、手帳取得に到らない生徒の割合だと推測します。第三次計画の中では、発達障害の生徒一人一人の状態は一様でないことが示され、きめ細かい支援が必要になるとされています。発達障害に伴って、精神医療を受けている生徒も見られます。また、現場では、教員が多動なパニックを起こしやすい自閉症の生徒の対応に追われ、すべての生徒に教育が行き届かないのではないかなど保護者の懸念が聞こえてきます。知的障害特別支援学校において、知的障害と発達障害を併せ持つ児童・生徒が増え、様々な課題がある現状をどのように認識し、今後配慮が必要な児童・生徒に対してどのように指導を行っていくのか対応についてお伺いします。
第三次計画では、増えていく生徒数に対応するため、併置や改築などご努力をされていることは理解しながらも、抜本的に対応していく必要があると考えます。この5年間は併置や改築で間に合うかもしれませんが、その後はどうでしょうか。特別支援学校の高等部に入学する生徒は、義務教育である中学校の特別支援学級に通っていた生徒が約7割とされています。
「すべての学校における特別支援教育の充実」としながらも、高等部においては、おおむね特別支援学校に任せている現状があります。障害者にとっての一貫した教育を考えたときに、小・中学校だけでなく、都立高校における特別支援学級設置も視野に入れ、今後の特別支援教育の充実を考えていくべきではないでしょうか。今後の見通しについて伺います。
・社会的養護
厚生労働省の児童相談所運営指針では、原則的に、「一時保護の期間は2ヵ月を超えてはならない」とされています。しかしながら、一時保護所で子どもが過ごす期間は長くなる傾向にあり、中には2ヵ月を超えるケースもあると聞きます。保護期間が長くなると、子どもの通学の問題も当然に発生してしまいます。東京都では一時保護の長期化についてどのように認識をされているのでしょうか?少子化ではあるものの、社会的養護の6割とも言われる虐待による保護児童が増えています。都がこれまで、一時保護所の定員を168名までに拡大してきたことには理解しつつ、一時保護所の状況により、家庭からの緊急保護ができないのではないか懸念いたします。虐待等の通告による保護に問題が生じていないのか、状況と対策について伺います。
児童養護施設開設は、資金面や地域での理解の問題があり、容易ではありません。都の養護児童グループホームの推進は、施設分園型グループホーム事業として長年取り組まれてきた事業だと思いますが、本園の近くでの設置となるため、どうしても地域偏在してしまいます。都内に児童養護施設は40ヵ所以上ありますが、江戸川区や江東区には一つもありません。そういった地域の子どもたちは、元々住んでいたところを離れての施設生活になります。中には、自然環境に恵まれた都外施設でのケアを必要とするケースや虐待等何らかの事情によって離れた地域を選択するケースもあるでしょうが、基本的には家庭復帰や社会的・経済的自立をしていくために、地域との関わりが重要です。家庭復帰できない子どもは、原則18歳で施設を離れていきますが、地域性のないところで放り出される格好となってしまいます。高校中退などしようものなら、18歳未満の年齢で社会に放り出されるわけです。
東京都児童福祉審議会は、就労に向けた支援として、地域の企業と連携した取り組みの強化や自立後も挫折しがちな若者を継続的に支援する仕組みの構築などを提言しており、都も取り組みを進めていますが、こうした取り組みも、生活基盤を置く地域から遠い施設に措置された場合には、利用しにくいものとなってしまいます。それまで住んでいた地域に近い施設を利用する必要性について、また就労支援やアフターケアについて都の認識を伺います。
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/proceedings/2011-1/04.html
2011年09月16日 厚生委員会(福祉保健局)
・認定こども園
この間保護者のニーズを調べるために民設民営の学童保育施設などを視察してきましたが、遅くまで開所している学童クラブの利用を希望する保護者の多くは、認可保育園で延長保育を利用していた方や認証保育所や認可外保育所を利用していた方です。看護師など勤務時間帯が不規則な方も多いと聞きます。東京都では、平成22年度から都独自の補助制度を創設し、午後7時以降も開所するなどサービス向上に積極的な民間事業者の運営を支援し、保護者の時間延長ニーズに対応する「都型学童クラブ事業」をスタートさせました。
1、まず、改めて伺いますが、都型学童クラブ事業を始めた意義をおしえてください。
2、平成19年度の福祉保健局の調査によると、学童クラブを利用、または利用しようと考えている保護者が理想とする終了時間は、夕方6時から7時までと回答した割合が最も多く、約4割を占めています。そこで、都内の学童クラブのうち夕方6時を過ぎて開所しているクラブについて、公設公営、公設民営、民設民営ごとに、その数とそれぞれに占める割合についておしえてください。
3、都型学童クラブ事業補助を受けた施設数ならびに補助を実施した区市町村をおしえてください。
4、23年5月のデータでは、564クラブが夕方6時以降も開所していますが、昨年度補助を受けたのは80クラブとのことです。大変少なく感じますが、補助を実施した自治体のうち民設民営の施設に補助をした自治体はどれくらいありますか?
5、(この事業は公設公営のクラブは対象になりませんから)つまり補助の対象となったほとんどが公設民営の学童クラブということです。民設民営の学童クラブが区市町村に問い合わせても「その制度は採用していない」と断られる事例があると聞きます。実施主体が区市町村なので、区市町村が利用しなければ、この制度は活きてきません。都型学童クラブ事業を利用しない自治体が多い理由をどのようにお考えですか?
6、補助割合が2分の1のため、制度の活用に消極的な区市町村もあるかと推測しますが、制度の内容が理解できれば、必要な区市町村は、利用していくというお考えなのかと思います。
面積や職員等の諸条件もありますので正確に適性は判断できませんが、民設民営の学童クラブで104クラブが夕方6時以降も開所しているのに、都型学童クラブ事業を利用しているのは6クラブでだけです。今後この民設民営の学童クラブがどれだけ事業を利用できるかが課題だと考えます。例えば、公設民営の学童クラブのない自治体で、開所時間の延長を望む保護者が頼れるのは民設民営になります。
先ほど昨年度、都型学童クラブ事業を実施した区市の中には、本事業をきっかけに、すべてのクラブで時間延長を開始する例があったとのご答弁がありましたが、一自治体のみでなく、他の自治体でもまずは制度の活用から広げていく必要があると考えます。区市町村に対し、より一層の取り組みを促していくとのことでしたが、具体的にはどのように区市町村に対しての促進を図っていくのでしょうか?伺います。
平成21年5月1日現在の18時を過ぎて開所しているクラブは公設公営が8%、公設民営が39%、民設民営が91%で、全体数は異なるものの2年の間に遅くまで開所している学童クラブが20%から33%まで増えました。しかし、まだまだ働きかけが必要と思います。
区市町村で保護者のニーズ調査をしているのかと思いますが、就学までは午後7時、8時まで預かってもらえる保育施設があったのに、小学校に入学したら夕方6時の暗い時間帯に学校から歩いて帰宅させければならないという不安や困惑を抱えた保護者は多いのではないでしょうか。学童保育機能を今まで利用していた認証保育所に要望する都民の声もありました。私の地元江戸川区では、一概には言えませんが、都心までの通勤時間が一定程度かかる方が多く、午後5時に仕事が終わって6時に帰宅できるという人は多くありません。また、自治体によって平均世帯所得も異なると思いますが、遅くまで働かなくては生活できない方もたくさんいます。こういった方のニーズにしっかりと応えていくのが都型学童クラブ事業の役割と考えます。都型学童クラブ事業が利用者のニーズに応える事業者に利用しやすい仕組みになるために鋭意ご尽力いただきたいと要望と主張をいたします。
・認定こども園
認定こども園がスタートしてから5年ほどになります。幼稚園の教育は、感心させられることが多く、保護者の就労の事情で「保育に欠ける」とされた子どもがその教育を受けられないというのは理不尽だと常々思っていましたので、認定こども園の意義も感じています。幼保一元化という言葉通りになっているかどうかは、まだ課題がありますが、認定こども園が増えてきたことに一定の前進を感じます。東京都は、良くも悪くも職員資格や施設設備に関する国基準を緩和し、大都市東京の特性に配慮し、柔軟な教育、保育の提供を可能する仕組みをつくってきました。現在の国の制度には課題がありますが、事業者の参入障壁をなくし、さらに緩和された東京都の制度がどのように活かされてきたのか質問をしていきたいと思います。
1、国の動きも不確定ですが、今後こども園に移行する幼稚園や保育園が増えてくることと思います。平成23年度4月1日現在全国で762ヵ所、東京都では65ヵ所の認定こども園があると聞いておりますが、これは当初の計画と比較して順調に推移しているのでしょうか?
2、東京都の認定こども園を利用する定員数と利用児童数はどのようになっているのでしょうか?
3、現在ある施設において、保育に欠ける子どもの受け入れはまだ余裕があるということかと思います。
東京都では独自の補助制度、すなわち補助率2分の1の制度があり、他の道府県とは異なり、サポート体制も進んでいるものと思いますが、自治体によっては、積極的に進めているところもあれば、まったく認定こども園がない自治体もあります。例えば、新宿区では平成27年度までに区立保育園全園を認定こども園に、また幼稚園を10園残してすべて認定こども園にする予定と聞きます。福祉保健局の認識を伺います。
4、認証保育所と同様に区市町村が判断し都の認定へと進んでいくのですから、地域の実情があるのは当然ですが、都は、地域における保育サービスの供給体制は、認可保育所、認証保育所、認定こども園、家庭福祉員など、さまざまな保育資源を活用して確保していくべきものとし、ここ数年は、「保育サービス拡充緊急三カ年事業」としても定員増を図ってきたのではないでしょうか。
東京都は、認定こども園についての促進の必要性をどのように考えているのか、改めて伺います。
5、東京都の認定こども園を見ていくと、幼稚園型が多く、一方保育所型が少ないように見受けられます。この原因はどのようにお考えでしょうか?
6、保育所型では待機児童の解消は図れないということかと思います。保育所型では幼稚園児の受け入れがあるため、定員の変更をしない限りは保育に欠ける児童の受け入れ枠が小さくなってしまいます。そこで伺います。都では、認可保育所や認証保育所、認定こども園など多様な保育サービスを組み合わせて定員増の整備をしてきました。そもそも福祉保健局、生活文化局、教育庁と三局に関わるので、それぞれの認識も異なるのかも知れませんが、認定こども園に待機児童の解消の役割は期待できるものなのでしょうか?改めて伺います。
7、保護者の就労増加と保育ニーズの高まりの中、公立幼稚園が廃止になる傾向が見られます。今までの都議会の質疑の中では都内の私立幼稚園で定員に対する在園児数が少ないという話もありました。廃止になった幼稚園を認定こども園にすることも考えられます。国のQAでは地方裁量型の認定こども園において、運営費等補助の対象となっていないところに入所する児童は待機児童のカウント数から外れないとありました。幼稚園型であれば、年齢型の0~2歳児の保育と年齢型・単独型の3~5歳児の保育で保育に欠ける児童を預かることができると考えますが、これは待機児童の解消にならないのでしょうか?
8、東京都の場合は、地方裁量型の保育所部分は認証保育所が基準になっているため待機児童から外れる、また幼稚園型についても同様に待機児童から外れるとのことです。都は4類型のどれを進めたいとは言わないのでしょうが、待機児童解消という観点から考えると、幼稚園型などが具体的に待機児の課題に貢献するということかと思います。
次に、区立幼稚園で受け入れていた軽度の障害児(発達障害など)や区立保育園で受け入れていた障害児などについて、基本的に選定が自由な認定こども園では、どのように受け入れをしているのでしょうか?
国の指針において、認定こども園は、障害のある子どもだけでなく、児童虐待防止の観点から特別の支援を要する家庭、ひとり親家庭または低所得者家庭の子どもなど特別な配慮が必要な子どもの利用が排除されることのないよう、入園する子どもの選考を公正に行わなければならない、また、認定こども園は、地方公共団体との連携を図り、こうした子どもの受け入れに適切に配慮しなければならないとされています。
今後国の制度改正が加速すれば、こども園化は進んでいくものと考えますが、特別な配慮が必要な子どもの入園が担保されなければ、行き場がなくなってしまう子どもがさらに増えてくる懸念があります。施設や区市町村の判断とはいえ、都がしっかりと指導・監督するべきですし、区市町村が関与するように求めていくこともできるのではないかと考えます。
東京都では、保育サービス全体では目標が設定されているのに個別の事業では数値の設定がなく、都が今後認定こども園の扱いをどうしたいのかよく見えず、また課題の解決にも前向きとは思えません。これでが、区市町村に保育の選択肢を与えるために制度を整えたに過ぎず、このような姿勢を認定こども園を運営している事業者はどのように思うでしょうか。以前は、待機児童の解消についても、「10年後の東京」で数が示され、認定こども園での人数も答弁されていたと思います。待機児童の解消を認定こども園が担えるのかどうかも都のやり方次第ではないでしょうか。今後否が応でもこども園化するという動きになったときにどのように対応するかは、受身でよいとは思えません。都としての強いスタンスがなければ、認定こども園の魅力もまったく伝わりませんし、縦割りの弊害など今見られる諸課題の解決にもつながりません。国にしっかりと主張していくくらいの意気込みを持っていただきたいと強く要望して終わります。
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/kousei/d3050229.html
2011年09月02日 経済・港湾委員会(中央卸売市場)
(1) まず、11月の委員会で伺ってはっきりしたお答えをいただけなかったものから質問してまいります。第八次卸売市場整備計画の際に、土壌汚染対策について農林水産省にどのように報告をしていたかを伺いました。当時環境確保条例の15年指針もあったのですが、13年指針で対策をしたということで報告をしたのかどうかを伺いました。そのときには、「当時、都の職員が農林水産省に出向きまして、説明していることは確認してございますけれども、そのやりとりの内容につきましては、正確な記録が残っておりませんので、大変申し訳ございませんが、正確なお答えはいたしかねます。」とのご答弁をいただき、農水省が土壌汚染対策法もあるのに、法律未満の対策の報告で「よし」としたのかどうかは大変重要なこととして、再度「今後お調べいただきたい」と要望をしたところです。この13年指針での対策をきちんと報告しているのか否か、お調べいただけたのでしょうか?伺います。
(2) 盛土の調査と対策については、今までにも質問をしてまいりましたが、詳細設計の中で示すとされてきました。そろそろ詳細設計も出来上がると聞いておりますが、24日の予算特別委員会の答弁では、「現在実施している詳細設計において、埋め戻す前に調査を行うことを前提に、具体的な手法等を検討し・・・」とされていました。「埋め戻す前」というのはどういう意味でしょうか?そもそも、盛土については、技術会議で「健全土」とされ、一度掘削して仮置きし、汚染土壌の処理後に埋め戻すとされていました。健全土でない盛土を調査・対策前に掘削して仮置きするようなことはないですよね?伺います。
(3) そもそも、盛土の汚染は東京ガスの操業地盤面から上位50cmで採取された結果、1,146地点のうち30地点で見つかったものであります。汚染原因は、降雨による地下水位の上昇なのか、搬入土が先に汚染されていたのかわからないわけです。当然に地表面に向かって採取をしていかなくては、原因はわかりません。技術会議の資料では、「土壌汚染対策時に盛土の汚染状況を確認しながら、汚染物質を除去していくこととしている」となっていますが、盛土を仮置きするのなら、状況把握は当然できません。ご見解を伺います。
(4) 土壌汚染対策では、操業地盤面から深さ2m分の土壌は掘削除去、またA.P.2m以下は汚染部分のみ除去となっており、かなりの量の土壌が掘削されることになっています。改正土壌汚染対策法で、汚染土壌の運搬処理に関して、特定有害物質の飛散防止等のため、指定区域外に搬出するためには許可施設を有する土壌汚染業者が行うこととされています。技術会議の報告書では、「ガス工場操業時地盤面から2m下までの土壌は、全て入れ替えることとしているが、健全土等については、都内の他地域等の埋め立て用材等として活用する」としていました。昨年11月の質問の際には、詳細設計の中で考えていくとおっしゃっていましたが、どのようになったのでしょうか?
(5) 土壌汚染対策法を改正するときに、掘削除去に関しての懸念が背景にありました。「搬出された汚染土壌の処理に関して、残土処分場や埋め立て地等における不適正事例や土地造成における盛土材料に汚染土壌が混入していた事例が顕在化している」と、国の答申案である「今後の土壌汚染対策の在り方について」をはじめ多々指摘されています。新海面処分場は、これらの施設にあたらないのでしょうか?
(6) 今までにも申し上げていますが、表層土で見つからなかった物質は、深度方向に調査されませんので、「健全土」とされているものにも他の物質が入っている可能性があります。概況調査でシアンが見つかっても、深度方向の調査で他の物質を調査しないので、シアン以外のものは見つからないということです。技術会議では、健全土として埋め立て用材に活用するとされていましたが、方針は変わらないのでしょうか?
(7) 操業由来の汚染について、先の予算特別委員会では、地下水の2年間のモニタリングをし、「形質変更時要届出区域」の指定解除をすると答弁がありましたが、結局は指定の解除は開場の条件とせず、汚染の区域のまま開場するということです。先日、鹿野農林水産大臣が独自に安全性を確認すると記者会見で発言していましたが、まず、こうした形での開場が可能かどうか疑問であると申し上げます。いずれにしても、2年間のモニタリングは土壌汚染が除去されたかどうかを判断するものです。汚染が完全に除去されなければ、残った汚染から汚染物質が溶出します。モニタリングの結果、地下水に汚染が確認されたとしたら、再度詳細の調査を行い、汚染原因を特定し、除去工事を行わなくてはなりません。掘削除去はもとより、特に微生物による現位置浄化では、地下水での確認が汚染除去の判定になります。2年間のモニタリングを待たずに、建物を建設した場合、汚染原因の調査、対策が出来なくなりますがいかがですか。
(8) 社団法人 土壌環境センターに問い合わせたところ、2年間のモニタリングで解除が出来ず、再調査、対策している例は少なからずあるとのことです。当然ながら、どんな事業であっても、汚染が浸み出てくると思って対策し、モニタリングしているはずはありません。少しでも汚染が残る可能性を考えたときに、建設前にモニタリング期間を設けるべきであります。24日の予算特別委員会の答弁で岡田市場長は、「新市場予定地における土壌汚染対策は、法を上回る綿密な調査の結果に基づき、操業に由来する土壌及び地下水の汚染を、すべて環境基準以下へと浄化するなど、市場用地としての安全、安心を十分確保するものである」と言いきっておられました。汚染が局所的であることや、地下水が動いていることについては、再三指摘してきたところです。万が一、モニタリングで汚染が発覚した場合は、建設物も撤去してでも対策する覚悟がおありなのか、伺います。
(9) 改正土壌汚染対策法の範囲となるヒ素や鉛など自然由来の汚染については、11月の委員会の時に質疑させていただきました。封じ込めを行うので調査も対策も行わないというご答弁でした。また、自然由来の物質が残るがそのままにして、指定区域の解除ができるのかと再三伺ったときにはお答えがありませんでしたが、3月24日の予算特別委員会では、土壌汚染対策法の「形質変更時届出区域」の指定が残ると答弁をされていました。指定が残るのですね。そこで伺いますが、調査・対策をするつもりがないということは、そもそも将来に亘り、指定区域の解除を目指すつもりがないのかでしょうか?改めて伺います。
(10) 改めて伺いますが、今後の汚染対策の範囲は何によって決まったのでしょうか?東京都の絞り込み調査と深度方向の117条調査ということでしょうか?
(11)東京ガスの汚染対策は、環境基準値の10倍以下のものには手を付けずに終わっていました。<図> これは、専門家会議の第一回目の配布資料で、東京ガス対策後の土壌汚染分布断面図です。自然由来のヒ素や鉛については11月の委員会のときお示しいたしました。このピンクの部分が東京ガスが対策をせずに残っている環境基準以上、環境基準10倍以下のところです。東京都の対策では、操業地盤面からA.P.+2mまでの2m分は掘削除去、つまり土壌をそっくり入れ替えるわけですから、A.P.+2mより下の部分は残ります。横に深さを表す数字がありますので、ご参照いただければと思います。A.P.2mより下の部分は、都の対策では概況調査で汚染が発覚し、深度方向の調査で進んだ部分のみ掘削除去になっています。東京ガスの調査は、30メートルメッシュ、東京都の対策は10メートルメッシュ。さらに、以前より何度も説明していますが、10メートルメッシュのうちのコップ3分の1杯分が必ずしも思い通りに汚染個所にヒットするわけではありません。東京ガスの残置汚染を都の対策で除去できる割合は、3割程度。シアンでは、19地点のうち把握できていいるのは5地点のみ、ベンゼンは13地点のうち4地点のみ。つまり残り7割は、環境基準以上の汚染が残ることになります。市場長は、土壌はもちろん地下水中の汚染も環境基準以下にすると答弁し、「形質変更時要届出区域」は、地下水の2年間のモニタリングで確認し、解除するとのことでしたが、操業由来の汚染除去として見ても、残置されるわけですから、そもそも解除できないのではないかと考えます。いかがでしょうか?
(12)この間、市場は、「法の求める対策をはるかに上回るものであり、市場用地としての安全・安心を十分確保するもの」と言い続けています。しかしながら、東京都が行う対策は本当に手厚い対策なのでしょうか。平成21年4月14日に環境委員会で参考人として招かれた社団法人土壌環境センターの方が、全体の土壌汚染調査の件数の80%から90%が自主的な調査が行われているとおっしゃっています。そして不動産鑑定評価基準運用上の留意事項が土壌汚染対策法の指定区域外についても非常に大きな影響を与えた、つまり盛土や封じこみ対策では指定区域の解除ができず、不動産鑑定上では「キズもの」として扱われるので、一気に掘削除去をしてきれいにしてしまうということです。つまり、一般的に9割が採用しているのは、完全に除去する方法であり、法以上の対策は当たり前。それどころか完全に除去しなければ不動産価値がなくなってしまうので、お金をかけて掘削除去する。都のように汚染を残して封じ込めをするというのは、かえって珍しいのではないでしょうか。市場長がおっしゃるように、手厚い対策であるなら、なぜ一般的に行われている程度の対策ができないのでしょうか?最低限、操業由来も自然由来も見つかっている汚染部分は除去するべきではないですか?ご見解を伺います。
国土交通省の「不動産鑑定評価基準運用上の留意事項」を確認しましたが、「対象不動産について、土壌汚染対策法第3条に規定する土壌の汚染の状況について調査義務が発生しているか否か」や「土壌汚染対策法第5条に規定する指定区域の指定がなされているか否か、又は過去において指定区域の指定の解除がなされた履歴があるか否か」などが記され、つまり、指定解除できないことは「価格形成に重要な影響を及ぼす」と評価しなければならないことが記されてます。これが、安全・安心な豊洲市場の実態です。
(13)ニュ―ジーランド、クライストチャーチの地震では、道路が砂混じりの水たまりのようになる現象が発生。4.8km四方に広がる液状化が問題となり、車が泥に埋まっている様子さえ見られます。クライストチャーチの砂が多い地盤と地下水が地震の力によって混ざり合ったものとされています。専門家会議の平田座長が触れていたかと思いますが、汚染対策か液状化対策、どちらかを完全にしなければ、安全とは言えないと考えております。豊洲の地盤については、ご案内かと思いますが、有楽町層に砂の層があり、液状化対策想定深度は約17mになります。平成21年12月の特別委員会でも「平成十八年の地盤解析データの液状化の予測」の図を用いて説明させていただいております。東京都の対策では、A.P.+2m以下について、液状化対策がとられることになっています。砂質土層が厚いところは、砂杭締固め工法、砂質土層が薄く、表層に近い場合は、格子状固化工法を使用するとされています。5街区では、有楽町層までが浅いとして格子状固化工法をとるとされ、経費削減のために全面固化ではなく、格子状固化にされたと認識しています。しかしながら、江戸川層内部の砂層まで液状化判定が出ているのですから、半分にも及ばない対策になっています。専門家会議の報告書案に対する意見募集の中に都の回答が書かれていました。「地盤改良工事等により、液状化による土壌・地下水の噴出を未然に防止します。万一、液状化により土壌や地下水が噴出しても、土壌や地下水は浄化されており問題ありませんが、念のため噴出した土壌や地下水を採取・分析し、問題のないことを確認します。」当然に、汚染除去がされている前提だと思います。ところが、先ほど申し上げたように、操業由来の汚染、自然由来の汚染も残置されるわけですから、液状化が起こった際には、汚染が噴出すわけです。どのように対策されるのでしょうか?
(14)震度5強に対応するレベル2で設計されているのは、建物がありますが、外構部分はレベル2ではないはずですよね。耐えられるのでしょうか。汚染対策か液状化対策、どちらかを完全にしなければいけない。液状化対策が難しいのであれば、汚染対策をしっかりと行わなければなりません。どちらも中途半端な対策と認識しています。汚染対策を見直さないなら、液状化対策を見直すつもりはないのでしょうか?
技術会議の議事録も拝見しましたが、食の安全・安心と言いながら、経済性などの効率を重視しながら進めてきたのが東京都の対策だと考えます。それで安心できるものならよいですが、そもそも見つかっているところさえも対策しないわけです。都民の台所であるならば、本当に都民の食を考えていただきたいと申し上げて質問を終わります。
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/keiko/d3060211.html
2011年09月01日 経済・港湾委員会(産業労働局)
(1) 雇用情勢が一層厳しさを増す中で、求職者ひとり一人に応じたきめ細かい就業支援を実施するとして、補正予算での緊急雇用対策、ならびに来年度予算案においても雇用就業支援に力を入れていることは理解をいたします。そして、就職が厳しいという状況は障害者にとっても長年の課題であります。今回、障害者の職場定着支援における減額(1,700万円)が見られますが、地域の現状では、就職が決まっても、離職者が多く、またその離職者の就労支援をしています。江戸川区の場合は、230名ほど就業しても離職者が70名ほどであり、決まっては、また離れ、また就業支援し・・・の追いかけっこです。都では、離職者の現状をどのように認識しているか、まず伺います。
(2) 障害者の就労に関しては、さまざまな取り組みを研究し、施策を施行しているところとは思いますが、職場への定着支援は、東京ジョブコーチ支援事業以外は、企業側にたったサポート事業です。求職者ひとり一人には、きめ細かい支援が必要であるとしながら、障害種別によってさらにきめ細かい支援が必要になる障害者の職場定着支援について、個人へのさらなる対応が必要になると思いますが、ご見解を求めます。
(3) 東京ジョブコーチ支援事業においては、昨年10月末の質疑で「支援日数を原則として、最大20日としているが、この支援期間終了後においても、新たな問題が発生した場合などには、企業や障害者の状況を踏まえて柔軟な対応を実施」との答弁をいただきました。ジョブコーチが支援期間を終えて、対応した例は、どれくらいあるのでしょうか?カウンセリングの役割を果たし、離職につながらなかったなどの事例はあるのでしょうか?
(4) 現在各区市町村にある事業所が障害を持っている方を就労させ、長く就労してもらうための支援はハローワーク及び支援機関が行っています。ジョブコーチの制度はあるものの、障害者人口も増え、就労者の人数が増えている中で、障害種別の特徴も含め、きめ細かな対応をすることが求められています。東京ジョブコーチは、何名に対応する予算になっているのでしょうか?また、今後ジョブコーチのニーズ見通しをどのようにお考えなのかお聞かせください。
(5) 就業支援と定着支援は、どちらも必要不可欠です。ジョブコーチのみならず、なぜ離職者が増えるのか、原因を研究し、定着に向けたさらなる支援が望まれます。今後の方向性について、ご見解をお聞かせください。
(6) 次に雇用フェアについて伺います。昨年私の地域の近隣で言うと、11月に墨田区での障害者就労支援フェア、12月に江戸川区での障害者就労支援・雇用促進フェアが行われました。いずれも区と地元ハローワークの共催という形になっています。私も実際に足を運んでみましたが、来場している求職者は、さまざまな地域から集まっており、江戸川区船堀で行われたフェアに八王子から訪れている方もいました。障害にも肢体不自由から知的障害などいろいろありますが、遠方から訪ねてくる人のことを思えば、なるべく地域ごとに開催できないものかと思います。また、遠方からやってくる例は、珍しくないと聞きます。障害者の就労意欲と企業と面会する機会がマッチせず、わざわざ遠方から訪れるわけです。各地域で雇用フェアを開くことが当然に求められています。産業労働局では、どのような取り組みをしているのでしょうか?
(7) 区部と多摩での開催とのことでしたが、地域で雇用フェアを開くことは、求職者だけではなく、企業にとっての意識付けにもなります。企業が所在している地域にも障害者がいて、就業を希望しているのだということが現実としてわかります。12月の江戸川区障害者就労支援・雇用促進フェアでは、26社が参加し、183名の面接人数、308件の面接件数という結果になりました。結果は、不採用件数213件、保留件数87件、採用人数は8名でした。また、8名のうち4名が江戸川区の方で、残りは他の地域の方でした。各地域で開催する必要性についてどのようにお考えか伺います。
障害者の就業には、さまざまな角度からの取り組みが必要であることは、ご案内かと思います。東京都障害者就労支援協議会では、各企業の代表者の方々も委員として参加されています。福祉保健局と連携し、是非企業側のニーズを把握し、問題解決に努めていただきたいと思います。同時に企業の意識醸成、またおっしゃるように求職者の面接等の訓練も必要です。それでもマッチングがうまくいかない場合があるかと思います。求職者、就職者が増えている現実を鑑み、機会の拡大という意味で就業先の開拓をなお一層積極的に取り組まれることを要望して、終わります。
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/keiko/d3060210.html
2011年06月27日 経済・港湾委員会(産業労働局)
今回の補正予算では、震災後のあらゆる視点からの対策が中心ですが、雇用就業対策では、8億5千万円が計上されています。私は、被災者の生活再建において雇用・就労が重要であると考えております。宮城県南三陸町の仮設住宅では当選した被災者の2割が辞退したと報道されています。避難所で支給される食事の打ち切りや日常生活の不便さによるものが理由です。私もまさに南三陸町で仮設住宅に家電を搬入するボランティアをしてきたので、空き部屋がたくさんあるという事実は残念ですが、食べること、お金を稼ぐことはまさに生活の原点であり、こうした状況も至極当然のことと思います。そこで質問をいたします。
(1) 東京都では、最後の避難所とも言えるグランドプリンスホテルが6月末で閉鎖されます。ここには味の素スタジアムなど各地の避難所から集まってきた方々が多くいました。ホテル閉鎖後は、都営住宅や職員住宅などに移る方々の他に、都内の旅館・ホテルなどに移られる方々もいます。「都内宿泊施設を活用した避難者支援事業」では、2,100人ほどを対象とし、10億1千6百82万4千円を計上していますが、都営住宅よりも旅館・ホテルを希望される方々も多いと聞いております。その理由には、やはり食事の問題があるようです。確認ですが、こういった旅館・ホテルで食事の提供はどのように設定されているのか、またどれくらいの期間を滞在すると想定しているのか伺います。
(1)- 2 都では、民間住宅の借り上げも考えていると発表がありました。しかしながら、先ほども申し上げましたが、居住できるだけの施設があっても、食事も満足にとれない、生活をするための雇用が安定しないということであれば、希望しない人もいるのではないかと考えます。一人ひとりの生活の安定に向けて、早期に雇用促進に取り組んでいく方針をお聞かせください。
(2) 「宿泊施設を活用した避難者支援事業」は、観光産業振興の事業となっていますが、雇用就業対策と併せて適切に対策していただきたいと考えます。今までは、グランドプリンスホテルなど一か所に多くの被災者が滞在していましたが、今後は、それぞれが別々の地域に、場合によっては1家族であったり、数人ずつであったりして、都営住宅や旅館に移るわけです。産業労働局の所管である宿泊施設に移った方々に就職の情報がきちんと行き渡るように工夫をしていただきたいと考えますが、いかがでしょうか?
(3) また、就職にあたっては、やはりしっかりした住所があることが基本ですが、雇い入れ先に被災者の方々のメンタル面も含めて個々の事情を理解していただくことも必要です。採用後のアフターケアも含めて取り組みについて、ご見解をお聞かせください。
(4) 「緊急就職支援事業」では、先程来出ておりますが、被災者が6ヵ月以上就業した場合、企業に対して原則60万円の雇入助成金が設定され、受け入れ企業側にも配慮した制度となっています。「緊急就職支援事業」については、どれくらいの期間を見越しての事業となっているのでしょうか?
(5) 5月末には避難者向け合同就職面接会が2か所で実施されました。東京労働局が中心となって行われているようですが、産業労働局が行政としてのイニシアティブをとって、より多くの企業や職種をリクルートできるよう努力すべきと考えます。国とはどのような役割分担をしてきたのか、また今後の面接会では、どのように工夫をしていくのかお考えをお聞かせください。
(6) 私のまわりでも、この機会に避難者を雇用したいという企業や飲食店がたくさんあります。しかしながら、就職面接会はじめどのように募集を行えばよいのかわからないという方々が多くいます。事業主に対し、どのような告知をしていくのでしょうか?
(7) 東京しごとセンターだけでなく、地域のハローワークなどと連携して、広く周知してほしいと思いますが、いかがでしょうか?
・被災者の雇用に理解のある企業による求人を効果的に開拓していくためには、国などの関係機関と連携するなど、様々な機会を捉えて周知を行っていくことが重要。
・このため、都は、東京労働局、経済産業局など国の機関や職業紹介事業者団体等からなる協議会の場を活用し、被災者向けに実施する就業支援策の周知についての協力を関係機関に働きかけていく。
(7) 各自治体にも協力を働きかけるなど、さまざまな工夫ができると思います。是非広く周知していただけるよう要望します。
例えば、避難所としてのグランドプリンスホテルは、都市整備局の所管ですが、ここには、就職者を募るチラシがたくさん貼られています。ハローワークの求人票ではなく、手作りのチラシもたくさんありました。
局や部署などの垣根を越え、また、受け入れたい側の善意をできるだけ活かすよう積極的な告知のサポートをすべきと考えますが、いかがでしょうか?
中小企業支援機関等との連携など、新しい取組みを評価しています。
何においても、被災者の生活再建においては、雇用・就業が要です。産業労働局が重要な役割を担っていることを認識して、しっかりと取り組んでいただきたいとお願いをして質問を終わります。
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/keiko/d3060214.html
2010年09月29日 公営企業決算委員会(水道局)
① 株式会社PUCは、平成18年10月31日に監理団体の指定を受けました。同18年10月に「東京都水道局における一体的事業運営体制の構築について」というプレス発表が行われ、監理団体を活用した効率経営と指導監督の一層の強化に向けて出資率を過半数まで上げるとのことです。団体の有する支援・補完機能や、「『10年後の東京』への実行プログラム2010」を踏まえ、団体職員数及び団体に派遣している都職員数の適正化を図ったとされていますが、監理団体に派遣する都職員の適正な数とは、どのように決められるのでしょうか。株式会社PUCに派遣されている職員数も併せておしえてください。
② 都から派遣している適正な職員数には、東京都の退職者は含まれるのでしょうか?
③ 一層の経営効率化や公共性を発揮させるため、外部の意見を経営に反映することを目的に東京都水道局運営体制諮問委員会が設置されています。議事録によると、「退職派遣」があり、局の職員が実際に会社の社員になり、会社の社員として局の事業を担い、一定期間の後、局に戻って今度は局の立場で事業を担うといったことが書いてあります。PUCは、役員7名のうち2名が都退職者、2名が派遣。常勤職員372名のうち都退職者が23名、10名が派遣となっています。この退職者23名はその「退職派遣」ですか?
都からの派遣10名は、監理団体から例えば研修や技術的助言などのために要請があったというようなことでしょうか?適正な都からの派遣職員数に入らない都退職者23名は、OBがたまたま入社しただけということでしょうか?
東京都水道局運営体制諮問委員会の議事録を読んでいると、東京水道サービスもPUCもOBを採用したいと言ってるんです。経験や実績のある人がよいと。もちろん監理団体の枠を超えて利益誘導にならない限りは、理解できる話です。でも、その一方で、一体的事業運営という言葉がいつも出てくるのですが、水道局が監理団体への支配をどのように考えているのか理解しにくい。役員に局職員を非常勤で送り、「常勤ではありませんよ、決定権は株式会社ですよ」という意味だと思うのですが、その一方で役員の代表取締役社長はじめトップ2は水道局のOBなわけです。OB2名をトップに据えているのは、経験実績の点からの抜擢なのか、水道局の一体的運営のための支配権なのか、ここをどう理解したらよいのかよくわからないというのが感想です。
④ PUCの監査役は水道局からの職員2名が非常勤で務められています。運営体制諮問委員会で指摘されたかんり監理団体への外部監査の導入や会計参与の設置は、その後進められたのでしょうか?同様に指摘された東京水道サービスは策定済みという情報公開規定についてPUCでは策定されたのでしょうか?
情報公開規定なのに、HP等では掲載されていないようです。せっかく策定したのであれば、情報公開してはいかがでしょうか。意見として申し上げます。
⑤ 議事録によると、準コア業務を担わせる監理団体としてPUCが挙げられ、検針結果の審査業務やお客様センターの運営など、水道料金の徴収に関連した業務に活用とされています。(2007.2.28 公営企業委員会)監理団体は、公と民の側面を持ち、公益性。公共性を確保しながら効率的に高度なサービスを提供できるメリットを有しており、政策との連動性が高い業務を、都と連携しながら一体となって実施するとされています。水道局では、どのような業務が「政策との連動性が高い」とお考えなのでしょうか?また、政策との連動性が低いものは、民間が行うという認識でよろしいでしょうか?
⑥ 株式会社PUC第6期事業報告書によると、東京都とPUCの取引金額は年間約110億円です。平成17年度から21年度まで過去5年間の水道局の物品委託の契約一覧を拝見いたしました。水道局からPUCへの発注は、私がいただいた資料、1000万円以上の契約で計算したところでは平成17年度から21年度では131.29%の伸び、平成18年度から21年度では118.94%の伸びです。PUCへの発注が増えることによって、水道局の業務はどのように変わったのでしょうか?
⑦ お客さまセンター運営業務、サービスステーション運営業務などを委託することにより、基幹的業務もサービスが向上したということでよろしいでしょうか。ところで、水道局からPUCへの発注は、すべて随意契約ですが、なぜ随意契約になっているのか理由をお聞かせください。
⑧ PUCはシステム関連の業務などをよく受注しているようですが、ネットワークシステムや情報管理システムの開発などまで、水道局から監理団体に発注するのはなぜでしょうか?
例えば、PUCには教育庁からも「教職員人事給与システム」が発注されているし、主税局からも「軽油引取税に係る電算処理システム」が発注されています。他局では、必ずしも各局の監理団体にシステムを任せているわけではありません。経験や実績からPUCに随意契約されていることです。理由は伺いましたが、しかしながら、都の派遣職員がいる、OB職員がいるという中で、民間でもよいものが、たまたま監理団体の「民」の部分で随意契約されているということになるのかと思います。
⑨ 監理団体としてPUCが受注している事業になるかと思いますが、例えば区部・多摩ネットワークシステムの開発作業や保守作業、徴収ネットワークシステムの運営管理業務などが競争入札でPUCから民間に発注されています。再委託されています。監理団体だから発注されたシステム系の業務が競争入札で民間に発注されるのはなぜなのか解せません。ご見解があればお願いします。
・PUCだから水道局が随意契約したものが競争に付されて民間に出されているということですが、水道局としては是としているということですか?
⑩ PUCから発注する契約の内訳件数を拝見しました。21年度の合計件数が1,073件ですが、どんなものが競争契約になり、どんなものが特定契約になったのでしょうか?
⑪ 水道事業における基幹業務のうち、監理団体が担うべき準コア業務にPUCの場合、お客様センター運営業務があるかと思います。競争入札にお客様センターの運営に関する契約(オペレータ派遣契約)がありますが、なぜ監理団体が担うべき準コア業務が競争にかけられ、民間によって行われるのでしょうか?
政策連動性が低い定型的な業務は、民間へということだったかと思います。総合受付業務は定型的ではないということですか?それとも非定形的ということですか?
豊富な知識と経験からPUCが人材を育てていて、オペレーターにしているというのならわかるのですが、PUCが競争入札にかけています。一体どこが定型的で、どこが基幹的なのかわかりません。
⑫ 監理団体の契約は5種類でしたが、少額契約はいくら以下の契約を指すのでしょうか?
⑬ 少額契約が903件で257,993,087円(2億・・・)と少なくない契約ですが、PUCの場合は、業務委託や物品購入になると思います。東京都の基準だと物品買入れが160万円以下、業務委託は100万円以下が少額契約ですが、都の基準に合わせていくつもりはないのでしょうか?
こういう部分だけ監理団体の「民」の部分が出てくるのでしょうか。監理団体の監督責任がある水道局として、できるだけ1者のみの契約にならないように努力するべきではないかと申し上げます。
⑭ 多摩地区営業業務委託が毎年26億円余りの金額でPUCに発注されています。どのような業務が委託されているのでしょうか?サービスステーションは、なぜ監理団体が執り行うべき基幹業務となっているのでしょうか?
⑮ PUCのホームページを見ると、PUCが多摩地区5か所でサービスステーション業務を開始したのは、2006年4月。都の監理団体の指定を受ける前でしたが、民間にはなじまない業務だったのでPUCを監理団体にして委託したというような判断だったのでしょうか?
サービスステーション業務は基幹的業務であることには以前から変わりなく、民間ではなく、報告団体であるPUCに委託していたけれども、監理団体に指定したということでしょうか?
⑯ 多摩地区のサービスステーションに係る業務はPUCから民間企業に特定契約で発注されていますが、民間企業に特定契約で発注する理由は何でしょうか?
⑰ 監理団体が行うべきもの、民間が行えるものの区別がはっきりしません。何を監理団体に任せ、何を民間に任せるのか、業務について、さまざまな視点からの見直しが必要ではないでしょうか。
東京都水道局運営体制諮問委員会では、委員が一体的事業経営に触れて、この民間の資本から切り離された株式会社、監理団体を懸念していました。資本といえば、PUCの資本は東京都56%、㈱宅配が16%、第一環境㈱が16%、その他みずほ銀行や損保会社が入っています。その株主になっている企業がPUCから特命契約で受注をしている。そしてPUCの発注事業は水道局からの事業である。この資本関係や契約関係を明確に都民に説明できなければ、監理団体の透明性ははかなれないのではないかと考えます。民としての資本が入っている株式会社である監理団体をこれからどのようにしていくのでしょうか?これからも水道局からの発注が増えることもあるでしょうが、民間の受注機会を奪ってまで増やすことは社会の流れと逆行します。運営体制諮問委員会では、完全な子会社化にも触れています。水道局としての展望をお聞かせください。
冒頭、政策との連動性が高いものとは何かと伺いましたが、いろいろ聞いていますと公営企業の場合は、例えば産業労働局だとか建設局だとか生活文化局だとかがつくる監理団体とは少し異なるのかなと思います。公営とはいえ、料金を徴収する事業を運営している水道局が監理団体を持つ意義は、やはり公益性と経済性のバランスが一番重要ではないかと考えます。監理団体に任せたからこそ、信頼性を保ちながらも効率性が上がり、経済的にもプラスになったというような結果がなければいけないのではないでしょうか。監理団体に任せたのに、再委託で民間の競争入札にかけられているのでは、何の意味があるのかわかりませんし、民間の特定契約にしたって、そうであれば最初から局から随意契約で民間に委ねてもよいのではないかといういくつかの疑問点を指摘します。
また、資本の関係がある民の部分と公の部分の整理をしっかりしていかないと都民の納得を得るのはなかなか難しいのではないかと考えます。
9月に発表された「東京都監理団体活用方針」では、「監理団体の担う業務は都の施策と社会経済状況の変化により、常に変化するものであることから、今後とも常に自らの存在意義を確認するとともに、実施すべき業務の見直しを行っていくことが求められます。」とあり、不断の見直しを行っていくとされています。都からの視点、監理団体からの視点だけでなく、第三者の視点を活かし、また都民から見た場合どうなのかということをしっかり認識し、監理団体の業務含めその意義を再確認した活用方法の見直しをしていっていただきたいと要望します。
また、蛇足ですが、平成19年3月30日の東京都公報で、東京都情報公開条例第三十三条第一項の規定により局長が定める法人でPUCは指定されています。監理団体だからといって、ここまでで良いというような線引をするのではなく、都の基準に照らし合わせた公開性を求めて質問を終わります。
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/kouketsu/d4020167.html
2010年09月28日 経済・港湾委員会(産業労働局)
・障害者雇用
木材の生産量と価格は年々減少し、林業生産活動が停滞する原因となっています。伐採してもお金にならない、それは、伐採放置林や管理放棄林の増大を引き起こします。また、さらに間伐材や枝葉の利用は利潤が生まれにくいことからなかなか進まず、間伐材が除去されずに残され、荒廃した民有林が課題となっています。
産業労働局は、森づくり推進プランにおいて、森林整備と林業振興について体系的に計画を立てて取り組み、「10年後の東京」実行プログラムの「森林の循環再生プロジェクト」では、森林の循環の回復に取り組んできていると認識しています。
① 東京都では、年間1,000ヘクタール程度のエリアで杉、ヒノキを間伐していると聞きますが、間伐材が搬出される森林は、面積に換算して約30ヘクタールしかありません。林道網のさらなる整備が必要なことや、搬出経費が高いことが、間伐材を搬出できない原因となっています。
木材供給を促進することは、林業の再生だけでなく、健全な森林保全に貢献します。間伐材や枝葉を活用した資源循環の受け皿については、さまざまなアイデアが提起され、技術開発が行われています。資源循環の受け皿として、今まであまり利用されてこなかった間伐材や枝葉が積極的に活用され、需要が多くなれば、放置されている間伐材を取り除き、健全な森林を取り戻せるのではないかと考えます。間伐材や枝葉の利用について、すでに取り組んでいることがあればお聞かせください。
② 例えば、活性炭は、すでにごみ焼却施設などにおいてダイオキシン類除去に利用されていますが、間伐材や枝葉を活用し、消臭やダイオキシン吸着として効果のある活性炭をつくれば、東京都の下水道施設やし尿処理施設などで、石炭系の化石燃料から森林資源を活用した活性炭利用へと変更することもできるのではないかと考えます。
森林資源を活用したウッドミックス舗装で、公園などの遊歩道をコンクリート舗装から資源循環の道へとしていくことができるのではないか、などさまざまな活用が考えられます。間伐材や枝葉の有効利用で需要を拡大するために、今後さらに受け入れ先の拡大に取り組んでいく必要があると考えますが、ご見解をお聞かせください。
③ 間伐材などの受け入れ先を増やすことで、搬出を促す。同時に、搬出するための林道整備をするという、2つの側面が重要だと考えます。
ですので、おっしゃる通り、森林の整備を促進するために、基盤となる林道や作業道等の整備が不可欠だと考えます。「森林の循環再生プロジェクト」では、林道を重点的に整備するとされていましたが、どのように行われてきたのか、その成果・進捗状況についておしえてください。
林道整備は、所有者との話し合いも含め、なかなか簡単に進むものではないと思いますが、引き続きご努力いただきたいと思います。多摩産材の活用では、今までにも産業労働局がさまざまな分野に広げてきたと認識しております。
先ほど申し上げました間伐材や枝葉の活用幅がさらに広がれば、間伐材の搬出を促し、森林整備及び森林保護を進むものと考えますので、林道整備も含めて、業界の方々との話し合いを進めながら、今後とも東京の貴重な資源である森林の整備及び保護に努めていただきたくお願いいたします。
・障害者雇用
民間企業の障がい者雇用率平均は、以前に比べればだいぶ改善されたとはいえ、平成21年6月で東京都が1.56%、全国では1.63%でいずれも1.8%を下回っている状況です。そんな中、障害者の雇用の促進等に関する法律が改正され平成21年4月より施行されました。今年7月からは、障害者雇用納付金制度の対象が常用雇用労働者200人を超える事業主にまで拡大され、平成27年4月からは、さらに常用雇用労働者100人を超える事業主にまで拡大されることになります。今までは、大企業にしか課されていなかった雇用の義務が段階的に100人以上の規模の事業主にまで課されるということです。
また、それに伴って週20時間以上30時間未満の短時間労働者も0.5としてカウントされるようになりました。障害者の就業希望の増大に伴い、就労先も開拓しなければならない中、雇用促進のための法改正です。産業労働局では、東京ジョブコーチ支援事業や、特例子会社設立支援事業、中小企業障害者雇用支援助成事業などの雇用促進策があります。国のさまざまな雇用促進の事業や助成金などとともに、障害者雇用を進めるものです。
そこで、質問です。
① 猶予期間としての減額特例が5年間あるとはいえ、平成27年には100人以上の規模の事業主にも事実上障害者雇用が義務付けられるわけですが、本格的な景気の回復が見られない中、また円高の進行が止まらない中、苦しんでいる中小企業は、リストラをしたり、経費の削減を図ったりと大変な状況です。
都がこれまで企業に対して障害者雇用の理解に努めてきた経緯はわかりますが、現実的に障害者雇用にまで手がまわらない中小企業に、どのように障害者雇用を促していくのかお考えをお聞かせください。
② 国や都のさまざまな助成金もありますが、あまり周知されていないと聞きます。規模の小さい企業への取り組みには、助成金などの制度のさらなる普及に努めていただきたいと思います。
私もいろいろヒアリングを重ねてきましたが、障がい者のデイサービスの事業所でさえ、障害者雇用によって費やす時間や労力は、実際は大変なものだと言います。国の賃金助成と合わせて、中小企業障害者雇用支援助成金の月額1万5千円を受け取ったところで、こんな不景気で大変な中、中小企業がやっていけるのかという懸念があります。国の方向性として打ち出してはありますが、現実的には乗り越えなければならない課題が多いと思います。
そこで、今後の雇用促進の課題と解決策を模索するために、中小企業に対して障害者雇用に関するアンケートなどを実施し、検討材料としたらどうかと考えますが、いかがでしょうか?
③ 企業に対して調査を行っているとのことですが、今後一番課題になってくるのは、大手よりも中小企業であります。実際に中小企業が障害者雇用を進めるためにどうしたらよいのか、中小企業の生の声を聞くための取り組みが必要と考えますが、いかがでしょうか?
④ 意見交換された課題などを是非活かしていっていただきたいと思います。また、冒頭東京都の雇用率に触れさせていただきましたが、今まで雇用率未達成の企業がなぜ達成できなかったのか原因を探っていくべきだと考えます。
障害者雇用促進法は、雇用促進を図るため仕方ないとはいえ、事業主に対する義務づけの法律です。雇用率は身体障害と知的障害の重度障害者を週30時間以上で雇用すると2カウントですが、重度でなければ1カウント、週20-30時間だと0.5カウントです。こうした計算のもと、軽度の知的障害の方が雇われにくいと聞いたことがあります。
そもそも、法定の雇用率を満たすために雇用するだけで、生産システムにカウントしていないため、こういった状況が起きるのではないかと考えます。いろいろヒアリングを重ねていくと、障害を持った方たちは、就労したはよいが、続かない。やめてしまうことが多いと聞きます。企業側は雇っただけで、実際には企業を支える働く一員になっていないため、精神的に続かない、コミュニケーションが図れないなどという問題があるようです。
障害者雇用を進めるにあたって、企業向けのシンポジウムやセミナーなども開催されていますが、社会でバリアフリーやユニバーサルの普及ができていない中、企業側に認識が不足しているのは否めません。
現実的に申し上げれば、障害は就労においてハンディキャップであり、その事実も「込み」で雇用する意識がなければ、障害者就労・障害者雇用は、形だけになってしまうのではないでしょうか。インクルージョンの考え方など、啓蒙、啓発を含めた企業への働きかけをするべきだと考えますが、ご見解を伺います。
⑤ 意識を高めることが本来一番大切であり、義務で雇用するだけでは限界があります。是非力を入れていっていただきたいと思います。
就労支援に関しては、区市町村の障害者就労支援事業などの訓練を経て、一般社会での就労になるわけですが、企業システムの中の訓練ではないため、実際の就労においてギャップが生じると聞いたことがあります。
受け入れ側も就労者もある程度の共通認識を持った上で就労に到るように、創意工夫が必要です。例えば企業内研修などのような形で訓練を実施するように促すことなどはできないのでしょうか?ご見解を伺います。
⑥ 現場に即した訓練になるよう、是非企業のみならず就労者の視点からも工夫した訓練をお願いしたいと思います。
厚生労働省の平成20年度障害者実態調査によると、雇用するに当たっての課題に、「従業員が障害特性について理解することができるか」が挙げられています。仕事において障害特性を理由にしてはいけないということはありますが、障害種別の知識がないと理解できない部分がたくさんあります。
例えば、精神障害の方は、一見して障害がわからないため受け入れられやすく、比較的雇用されやすいとも言えると思いますが、その後問題が発生すると、双方の立場から継続が難しいとも聞きます。企業においても障害特性に関する理解を高めて、雇用継続に向けての工夫が必要だと考えますが、ご見解をお聞かせください。
⑦ ジョブコーチを活用した支援を行っていることは理解しております。しかしながら人数の限りがあることや20日という支援日数が決められていることもあり、すべての対応ができるのだろうかという懸念もあります。必要に応じて延長するなどの工夫も必要ですし、先ほど例示させていただいた精神障害の場合のように、いったんは終了したジョブコーチであっても、就労の継続にあたって発生した問題に対応できるような柔軟な取り組みが必要だと考えますが、ご見解を伺います。
⑧ 産業労働局では、今まで国の事業に補完したり、また新たな視点から、さまざまな取り組みをしてきました。しかし、個々の事業は、一貫したものではなく、福祉保健局や教育庁などと連携しながら体系的な仕組みをつくり、就労支援のみならず雇用継続に向けての取り組みをしていくべきではないかと考えます。
受け入れ側の企業における啓蒙、マッチング、就労訓練、問題を克服し継続就労という具合に一連の流れの中で必要な支援を考えるべきではないかと思うのですが、ご見解をお聞かせください。
産業労働局さんの細かな取り組み、対策については理解をしているところです。ひとつ一つ必要に応じた施策を立てることも大切ですが、全庁的な障害者への理解のもと、教育から訓練、就業、心のケアまで含めた一貫した流れの中で対策を工夫していっていただきたいと思います。今後もさらなるご努力をお願いいたしまして、質問を終わります。
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/keiko/d3060202.html
2010年09月25日 公営企業決算委員会(下水道局)
・設備工事の契約について
節水などによる下水道使用が減少する中でも、自然環境による雨水については、予測を超える事例も多々見られます。国土交通省のデータによると、1993年から2002年の10年間における被害額の割合は、東京都で80%が内水、20%が外水となっています。ここでは区部下水道事業においての雨水による浸水対策について伺います。下水道局では、老朽化施設の再構築を進め、更新に併せて管きょを太くすることで浸水被害の軽減を図ってきました。また、幹線管きょの整備延長はもちろん雨水ポンプの設置台数を増やしてきています。
最近では、局所的集中豪雨にも対応できるよう幹線やポンプ所の整備で浸水対策を強化しています。東京丸の内などの地下街5地区では、1時間75mmの降雨に対応できる貯留施設を整備・検討しています。
① 雨水整備クイックプランでは、繰り返し浸水被害が発生している42地区や大規模地下街を有する4地区などで、暫定貯留管整備など緊急的な対策を平成11年から実施していますが、暫定的な対策を今後どのようにして長期的な対策にしていくのでしょうか?
② 長期的には下流の整備に取り組んでいくということですね。1時間50mmの降雨への対応は、現在区部で6割を終え、今後残り4割のうち重点地域を対策促進地区として整備を行っていくと聞いています。この4割の整備をどのように行っていくのかお聞かせください。
③ 年間1%しか進まない、進捗が遅いようにも思われますが、以前は年間0.6%と聞いていましたので、今後ともご努力をお願いいたします。2004年の経営計画では、1時間50mmの降雨に対応する幹線管きょの整備延長や新宿・渋谷の駅周辺など場所によって1時間70mmの降雨に対応する貯留管を整備するなどしていましたが、2010年の経営計画では、75mm降雨に対応する地下街も出てきました。最近では、1時間に50mm、70mmを上回る集中豪雨も見られますが、今後、予測できない集中豪雨に対応するために、さらに対応降雨量の想定を大きくすることは考えているのでしょうか?
④ 長い年月と多くの事業費がかかるとのことで、なかなか大変な事業でありながら、さまざまな方法で浸水対策に取り組んでいることや優先順位をつけて重点的に整備していくという方向性は、よくわかりました。都市の駅周辺や地下街のみでなく、住宅街においてもさらなる対策が必要になってくると思われます。対応貯留容量の大きい施設を望む声も上がっています。今後の対応について、ご見解があればお願いします。
集中豪雨などによる下水があふれるとか雨水がたまってしまうなどの問題は、昔からよくありました。多くを一度には望めませんが、生活に即した課題の解決に向けて、今後ともご努力をお願いいたします。
・設備工事の契約について
経営計画2010によると、耐用年数を超えた下水道管の延長は、約1,500kmに達し、今後、耐用年数を越える下水道管が急増する中、幹線の再構築をするために下水の流れを切り替える新たな幹線が必要という課題や、減少してきているとはいえ、道路陥没の問題などがあります。
建設費は毎年増え次年度の予算見積では、4,150億円とされており、今年度予算と比べても200億円の増加となっています。課題に対応するための必要経費が今後も増加することが予想されます。下水道局では、サービスの向上のために、経営効率化に努め、最小の経費で最良のサービスを提供するとされています。先ほど来、監理団体についての質疑がされていますが、都民が望む効率化とは何なのか、透明性とは何なのか、公益性とは何か、あらゆる角度から考えていかなくてはなりません。つきましては、契約関連の努力も必要との視点から、設備関連の契約について質問します。
① 約1年間に渡り、公営企業委員会で契約締結報告書を見てまいりました。設備関係の契約において改善の余地があると思われる事項について質問をしてまいります。議会にかかるのは9億円以上の案件ですが、この度9億円以下の契約についても1年間の経過調書を資料としていただきました。
まず、指名競争入札の場合、公表をして、入札参加希望する業者を募る際、10者程度は参加することが望ましい、5者未満になってしまった場合は、下水道局側からも働きかけをすると聞きました。何者希望しているかは、その都度確認しているのでしょうか?また、一般競争入札の場合はいかがでしょうか?
② 5者未満になってしまった場合に参加業者を増やすためには、過去の実績などから業者に声掛けをするのかと推測しますが、どのような基準で選定し、参加を促すのでしょうか?
③ 指名競争入札に関しては、競争になるようにご努力されているとご説明をいただきました。9億円以上は一般競争入札ですが、入札経過調書を見ていても、参加者が少ないという印象ですが、下水道局は参加者が少ないことを認識されているでしょうか?また、なぜ参加業者が少ないのかご見解があればお聞かせください。
④ 下水道設備は、専門的で技術水準の高いものもあり、業者数が少ないということですね。下水道設備の特殊性とはどんなものでしょうか?またどのような規模を指しているのかおしえてください。
⑤ 電気設備やポンプ設備も一般的な建築の設備とは異なるとのことでした。それでは、専門性のある分野とそうでない分野という具合に、コンストラクション・マネジメント方式で分類して発注することもできると思いますが、いかがお考えでしょうか?
⑥ 9億円以上の案件については、入札日時平成19年6月22日~22年7月29日までのおおよそ3年間の経過調書を拝見しました。また、同時に辞退届もすべて拝見しました。入札に参加する意思を見せながらも辞退する業者が大変多いという印象です。<図> 電子入札の競争入札になっていながら、辞退が多く、事実上競争になっていない案件が多くあります。入札辞退が多い理由について、下水道局は、どのようにお考えでしょうか?
⑦ 辞退理由を調査しているのなら、調査結果を反映させる仕組みを考えるべきではないかと考えます。平成21年10月28日に都の財務局が「公共工事に関する入札契約制度改革の実施方針」を発表し、発注者と受注者の信頼関係の醸成に触れて、業界団体との意見交換の場の設置を設けるとしています。このような意見交換を行う場としての連絡会は設けているのでしょうか?
⑧ 財務局の示す連絡会とは異なるのでしょうが、意見交換はしているということですね。学識経験者など第三者も含めた連絡会を設置したほうがよいのではないかと意見だけ申し上げます。
下水道設備工事の特殊性があるかもしれませんが、発注者として優良事業者の受注機会を拡大するため、より良い公共調達の実現にさまざまな角度から取り組むべきだと考えます。
視点を変えますが、もし、業者数が極端に少ないのなら、特命随意契約にするという方法もあります。地方公営企業法施行令21条の14、第一項には、契約の性質または目的が競争入札に適しないとき、緊急の必要により競争入札に付することができないとき、競争入札に付することが不利と認められるときなど、随意契約できる場合が記されています。競争入札よりも工期の短縮、経費の節減が図れる場合もあります。1社入札で残り全部辞退の案件では落札率がおおよそ95%。中には98、99%を超えるものもあり、落札率が高い傾向です。こうした中、さまざまな検討ができるのではないかと思いますが、ご見解をお伺いします。
⑨ 競争入札が望ましいのは、当たり前です。そう思われるのであれば、尚のこと発注側の工夫を考えるべきではないでしょうか。1社だけが参加し、落札、その他が辞退している件数がこれだけあるのですから、この現実的な結果を見て、改善に取り組んでほしいと申し上げています。
例えば、1社だけでは不調とする、再度入札をするなど工夫ができないのでしょうか?ご見解を伺います。
⑩ つまり、電子入札なので、開けるまで業者側は結果がわからない。結果的に1者のみ入札であっても競争性は保たれるということですね。契約は、古くて新しい問題です。どこの自治体でもさまざまな努力を重ねて、試行錯誤しながら、改善を図ってきています。
電子入札によって、談合が少なくなるというメリットが言われてきましたが、入札参加者の積算の努力がわからない、簡単に辞退できるといったことも新たな課題として取り組むべきではないでしょうか。いろいろ伺わせていただきましたが、あれもできない、これもできないといった答弁でした。知恵を結集し、また場合によっては第三者の意見を入れながら、取り組むべきではないでしょうか。参加業者をもっと増やす努力をし、真に公平な入札の確保に向けて努力をすべきと考えますが、ご見解を伺います。
設備以外の契約案件では、熾烈な競争入札になっており、低入札価格調査や特別重点調査がなされ、低価格入札で失格になっているところが多くあります。もちろん、この状況が良いとは言えませんが、入札辞退が極端に多く、事実上競争入札になっていないことをもっと疑問視するべきではないかと考えます。公共調達は、「透明性」「競争性」、そして都民に還元する「品質確保」が必要であり、より良い公共調達の実現に向けて、惜しみない努力が必要であると申し上げて質問を終わります。
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/kouketsu/d4020165.html
2010年09月19日 経済・港湾委員会(中央卸売市場)
① 10月22日の定例記者会見他で、石原都知事は、「土壌汚染は深刻な問題ですけれども、日本の先端技術をもってすれば、克服できるという結論が出ているわけです。それに対して、科学的な論拠を構えての反論は一向に聞こえません」と発言しています。都知事は、特別委員会その他の委員会の議事録をお読みではないのでしょうか?
② 昨年9月赤松元農林水産大臣が「安全が確認されなければ、法違反の状態が解消されなければ認可することはありえない」と発言しました。その後の山田前農林水産大臣も、鹿野大臣も同じスタンスであると聞いております。農林水産省の安全に対する認識について、市場はどのように捉えているのでしょうか?
③ 2005年の第8次卸売市場整備計画のときは、どのように農林水産省に報告をしていたのでしょうか?
④ 改正土壌汚染対策法では、「自然由来重金属」も対象になりました。東京都では、工場操業由来の7物質のみを調査・対策対象としていますが、自然由来ということを考えたときに、海水などの影響からほう素やフッ素など新たに調査・対策の対象になるのではないかと考えますが、お伺いします。
⑤ 工場操業由来として対象となっていた7物質の中にも自然由来として考えられるヒ素やカドミウム、鉛があります。こういった物質は概況調査で環境基準の10倍以下だった場合、自然由来として深度方向の調査がなされませんでした。今回対象となり、4,122箇所のうち、10倍以下であった箇所について、深度方向に調査する必要があると思いますが、ご見解をお示しください。
⑥ また、改正土壌汚染対策法では、掘削除去に伴う搬出汚染土壌の適正な処理が記載されています。搬出によって汚染が拡散されないように規制したものです。豊洲の新市場予定地では、操業地盤面から深さ2m分をそっくりきれいな土と入れ替えることになっています。40ヘクタール×2m分ざっくり計算しても80万立方メートルです。その下になりますA.P.2m以下は、汚染部分を除去しますが、いずれにしても環境基準の10倍以下は新海面処分場に運ばれることになっています。土地の形質変更にあたって指定されると、改正土壌汚染対策法の範囲に入ってくるわけですが、25万立方メートルほどになるでしょうか?19万立方メートルが正しいでしょうか?この土の搬出・処理について、どのようにお考えなのかお聞かせください。
⑦ 改正土壌汚染対策法の施行についての通知によると、「地下水汚染が生じているとすれば地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる区域」とは、特定有害物質を含む地下水が到達し得る範囲を指し、特定有害物質の種類により、また、その場所における地下水の流向・流速等に関する諸条件により大きく異なるものである。地下水汚染が到達する具体的な距離については、地層等の条件により大きく異なるため個々の事例ごとに地下水の流向・流速等や地下水質の測定結果に基づき設定されることが望ましい。それが困難な場合には、一般的な地下水の実流速の下では以下の一般値の長さまで地下水汚染が到達すると考えられることから、これを参考にして判断することとされたい・・・などとして表が記されています。地下水対策をするにあたっては、地下水の動きを把握することが求められていますが、いまだに東京都は地下水は移動していないという認識なのでしょうか?
⑧ 盛土の汚染について技術会議の報告書などでは、降雨などによる影響ということをおっしゃっていますが、地下水上昇の再汚染はあるというお考えでよろしいでしょうか?
⑨ 環境省の言うように、個々の事例ごとに地下水の流向・流速等や地下水質の測定結果に基づき、しっかりと、地下水の動きを見て、地下水対策を行うべきではないかと考えますが、ご見解をお聞かせください。
⑩ 同連合審査会で、土壌と地下水をチェックし、深度方向に調査をしているので、三次元的に全部の汚染状況を把握しているとおっしゃっていましたが、土壌汚染対策法に則った処理では、すべて把握することができないことを認識されるか再度伺います。
⑪ 1月~7月に行った土壌汚染対策実験でも当初の落札価格6億6千万円、消費税を入れると6億9千3百万円でした。東京都は、実験にどれくらいかかると見込んでいたのでしょうか?
⑫ 不確定要素が多い中、土壌汚染対策費は、これから増えると考えます。ブラウンフィールドについて、いかがお考えですか?
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/keiko/d3060203.html
2010年09月10日 経済・港湾委員会(港湾局)
葛西海浜公園の指定管理について伺います。葛西臨海公園という名前の方なら聞き覚えがある方がほとんどだと思います。JR京葉線葛西臨海公園駅もあり、表玄関は、葛西臨海公園。大きな駐車場もありますが、そこも葛西臨海公園。葛西臨海公園を南に進み、海岸から伸びている葛西渚橋から先の西なぎさと東なぎさが葛西海浜公園です。東なぎさは立ち入り禁止となっており、野鳥保護のため守られています。自然豊かで誰しもが心地よくなる東京の海浜公園となっています。
葛西臨海公園は建設局、葛西海浜公園は港湾局の所管になっており、葛西臨海公園が防災公園としてグループで公園協会に委託されているため、葛西海浜公園も特命随意契約で公園協会に委託されています。5年前には、葛西臨海公園と葛西海浜公園は一括して建設局から指定管理者に指定されていたはずですが、今回は別々に指定管理者に委託、しかしながら一体的管理のために同じ業者、すなわち公園協会にそれぞれが指定を行っているわけです。
① まず、5年前は建設局が一括して指定管理者に委託していたものを今回は、港湾局と各々で委託した理由をお聞かせください。
② 港湾局では、大井ふ頭中央海浜公園外17公園をグループとして指定管理者を指定し、また、辰巳の森海浜公園外6公園をグループとして指定、お台場海浜公園外10公園もグループで指定しています。葛西海浜公園を他の海浜公園と一緒にグループ化しない理由をおしえてください。
③ では、葛西海浜公園を葛西臨海公園が属する建設局の防災公園グループに含めない理由は何でしょうか?
④ 地盤沈下も懸念される埋立地の葛西臨海公園が防災公園で、私の自宅近所のマンホールトイレも備えた宇喜田公園がなぜ都市公園なのか不思議です。では、葛西臨海公園と葛西海浜公園の所管を統一することはできないのでしょうか?
⑤ 葛西海浜公園の特徴はわかりました。葛西臨海公園と葛西海浜公園でサービスが重なる部分と重ならない独自部分をおしえてください。
海辺、砂浜という以外は、共通している部分がほとんどだと考えてよいかと思います。入口を入ってからレストランや売店、トイレ、案内所など、利用者は臨海公園を使っているほうが自然です。
⑥ 港湾局は、葛西臨海公園と葛西海浜公園の委託を分けることによるメリットは何だとお考えでしょうか?
港湾局独自で、その海浜公園の特徴を活かした指定管理者を選ぶべきではないでしょうか?
⑦ 立ち入り禁止の東なぎさの管理は、どのように行っているのでしょうか?
ゴミの掃除もクリーンアップ作戦などでNPOなどのボランティアが行っているはずです。つまり、管理事務所があるとはいえ、実質は西なぎさが主な指定管理部分ということだと思います。
⑧ HPを拝見しましたら、葛西海浜公園コスト情報というものが掲載されていました。東なぎさは、自然のままにしてあるので、実質の管理は、西なぎさです。西なぎさ内の施設は、テント(固定式2基)(足洗い場)、案内所、便所(仮設)、自動販売機、売店(土・日・祝日のみ営業)、バーベキュー広場です。施設数は少なく、砂浜や海は広いですが、施設面積もわずかです。平成21年度包括外部監査の指摘を受けて、例えば建物の清掃等の外部委託、再委託分は、葛西臨海公園と同じ業者に発注し金額を案分して23年度の数字を出していると聞きました。やはり、西なぎさだけの管理委託なら、葛西臨海公園と一緒にするべきではないでしょうか?
⑨ 海浜公園という名称を知らず、葛西臨海公園だと思っているのではないかと思います。利用者には同じ公園に見えます。例えば、地元区の声を聞くなど、意見交換はしているのでしょうか?
海浜公園は、時間によりゲートが閉まっているのですが、葛西臨海公園から葛西海浜公園に行かれない。利用の仕方を提案しても融通がきかないなど、地元からはさまざまな声が聞こえてきます。利用者のためにサービスの質をあげることや経済性・効率性を高めることが指定管理者の意義ですので、所管局が分かれていることに不便のない形で、都民の目線に立った公園管理に努めていただきたいと要望します。
⑩ 葛西臨海公園は、建設局で防災公園グループとして外11公園と一緒に消費税込で2,088,135千円(20億8千8百13万5千円)で委託されようとしています。
23年度の公園協会の事業計画書では、本社等経費を間接費として換算していますが、わかりやすく間接費を除き、消費税を除いて計算すると、葛西臨海公園は2億1千610万円。18年度は、本社等経費と間接費が別途記載されているので、両方除いて消費税抜きで計算すると、1億3千7百78万6千円。単純に計算すると7千8百万31万4千円の増です。
港湾局所管の葛西海浜公園は、本社等経費や間接費の割合などが変わっていますが、消費税を抜いて5千4百88万3千円で、総額は前回と変わりません。
事業提案の内容の質や増減によって、金額は一概に高い安いとは言えないですが、葛西臨海公園だけで大幅に増えています。葛西海浜公園について総額の委託費変わらないとのことですが、5年前の一括の委託のときには、本社等経費・間接費があり、これは緊急対応等費用を含めての単年度事業費総額を按分し、6.1%で葛西海浜公園分を算出していました。ところが、23年度分は、本社等経費が間接費という項目にひとくくりにされているのですが、按分金額が、本来は2.4%でなければならないところ3.2%になっています。建設局所管の分については、港湾局ではわからないので、こうした算出も表面上は見えないのだと思います。防災公園グループである葛西臨海公園と一体化しながらも指定管理者契約がふたつに分かれていることで事業者が何に基づいて計算して提案しているのかが見えなくなっているのではないでしょうか?ご意見を伺います。
⑪ グルーピングが必ずしも良いとは思いませんが、その他の公園は機能別にグループごとの発注になっている一方、葛西海浜公園だけが単体になっています。貴重な三枚洲などもあり、自然保護のために特命随意契約なら、独自に特命にするべきですし、海浜・砂浜という部分から離れての一体的サービスだと言うなら、なぜ一括して指定管理しないのかと矛盾してしまいます。5年間の管理の後、建設局とともに増えている委託費を見直し、一括の指定管理に戻すことも検討すべきと考えますが、ご見解を伺います。
利用者から見たら、同じ公園が二つに分かれていて、所管局が異なり、契約が各々になっているのに、一体的サービスで一事業者に特命随意契約というわかりにくい形です。都民への説明責任を果たせるのか、公開性は高められているのか、しっかりと確認していただきたいと主張します。
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/keiko/d3060206.html
2010年09月09日 経済・港湾委員会(中央卸売市場)
① 土壌汚染対策の内容については、まだ議論が必要ですが、11月に豊洲新市場建設業の環境影響評価書案が発表されました。まず、今後この評価書がどのような過程を経て都市計画決定されていくのか、スケジュールをおしえてください。
② 評価書案には、新市場建設事業の目的は書かれていますが、環境影響評価の目的は書かれていません。改めて伺いますが、環境影響評価の目的をご説明いただけますか?
③ 7月に盛土の汚染の報道があり、その後の技術会議で今後盛土についても汚染の調査をし、見つかった場合は処理をするということになりました。10月の特別委員会で盛土の土壌汚染調査の費用について質問をしたとき、「詳細設計において盛土調査の具体的な方法を設計して算出する」。また、対策についても、「具体的には今後の詳細設計の中で検討する」というお答えをいただいております。今後の調査・対策であるはずの盛土ですが、環境影響評価書案の中では、A.P.+4.0mから上の土壌の対策、すなわち盛土の対策が掲載されています。これはなぜでしょうか?
繰り返しになりますが、技術会議で、新たに100立方メートルに1か所25物質で調査することを決めています。7月に盛土の汚染が報道されたときに、安全だ、健全土なので、埋め戻しだと市場が言ってた盛土に対して皆不安になったんです。それに対して、今後調査していくという技術会議での確認があったから、一定の安心感を得たわけです。
今の答弁によりますと、念のため行う調査・対策なので、もともとの詳細調査で見つかった30地点のみの対策を書いておけばよいという認識なのでしょうか?
④ 盛土の調査・対策を過小評価している。以前調査計画書では、5年だった工期を今回の評価書案では4年にしています。これは建設工事と土壌汚染対策の工期です。盛土の調査・対策については考慮に入れていないですよね?つまり、はじめから費用や時間がかからない、たいしたことがないと考えているのではないでしょうか?
そもそも評価書案をつくるのが早かったのではないでしょうか?これから盛土の調査・対策を詳細設計で考えていくのに、アセスが先行して行われることは適正なのでしょうか?
結局、先ほどの盛土部の調査で汚染が検出されるおそれはないと考えているとおっしゃっていました。汚染対策の実験のときに仕様書どおりに行わず、工法をはしおったのと同じで、形だけの調査であり、結果ありきのものになるのではないかと考えます。ご意見があればお聞かせください。
⑤ リスクを考慮に入れず、形式的に調査・対策を行うことが都民の健康な生活を確保することにつながるのでしょうか。
地盤や風環境など外の項目では「予測に反映しなかった措置」として、今後考慮に入れることを記載していますが、なぜこの盛土の調査・対策は「予測に反映しなかった措置」として掲載しなかったのでしょうか?
盛土は、6街区には一部ではあるものの、5街区、7街区は全部です。単純にならして考えれば、A.P.+4.0~6.5mの厚さ2.5m分です。その調査・対策がその文言でカバーできるとは思えません。
盛土の対策では、汚染土壌(約3,000立方メートル)を掘削する、とか、許可施設の受け入れ基準を超える濃度の汚染土壌(約400メートル)については、仮設土壌処理プラントに搬入し、処理するとか書いてあるのですが、具体的な処理量が書いてあり、これは、詳細調査ですでに見つかっている30か所を基にしたものです。本来であれば、今後の調査によって対策量が変わってくることも考えられるわけです。そういった考慮は見られません。
都民の意見の中に「都民が評価書案を読んで理解することを可能にするために、どの汚染物質の処理はどの処理法かその処理法はどの方式を採用したかをきちんと説明するようにしてください」最大限公開性を確保してほしい旨が掲載されているのを見つけました。都民は縦覧されたアセスを基に判断をするわけです。簡単に済まされてしまっては困ります。
⑥ 調査計画書の修正では、細かな変更の他に、知事からの意見書を取り入れて修正がされています。都民からの意見は修正に取り入れられていないのでしょうか?
調査計画書の修正表(10-1)は、調査計画書の修正箇所、修正事項、修正内容及び修正理由の概要としてつくられています。ここでは、事業計画の変更により修正した数字の変更などの他、都知事の意見書による追加しか書かれていません。都民からの意見書が6件、周知地域区長からの意見が2件ありますが、内容が書かれているだけで、修正には至ってはいないのではないでしょうか。以前都知事が技術的な反論はまったく聞こえてこないとおっしゃっていましたが、この調査計画書の意見だけ見ても、土壌汚染や地下水対策や地盤、大気汚染など技術的な指摘もたくさんあるではないですか。
⑦ 今まで、再三にわたり土壌汚染対策や実験方法について議会質問も重ねてきました。こうした意見は土壌汚染調査や対策などにまったく反映されずにきました。
では、今後のことを聞きます。環境影響評価の流れでは、公示・縦覧など順次行われていくわけですが、都民からの声はどのように取り入れられ、反映されるのでしょうか?
先ほどの調査計画書に対する意見も排除するものではありません。
都民の意見、議会の意見も含め、土壌汚染・地下水汚染に不安や懸念があるからこその指摘であり、不足や問題点があるからこその指摘です。否定的なものはすべて排除ではなく、どうしてそういう指摘があるのか考えてきちんと受け止めるべきです。
先程盛土の調査・対策について、開場スケジュールに影響が出ないよう土壌汚染対策工事の詳細設計において検討していくとおっしゃっていましたが、都民が懸念しているのは、26年度中に開場できるかではなく、食の安全・安心です。開場に合わせて、調査・対策の期間を短くすることを望んでいる人はいるのでしょうか。そのことを主張しまして、質問を終わります。
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/keiko/d3060205.html
2010年09月03日 築地市場の移転・再整備に関する特別委員会
先日の小委員会の参考人招致では、さまざまな意見が出されました。新たな指摘もあり、課題もあり、しかし、現在地再整備案にせよ、豊洲移転案にせよ、共通していたのは、食の安全安心を確実にするということです。参考人の方々も口々に土壌汚染の心配について語っておられました。平成10年に都の依頼を受けて組合の投票がありましたが、豊洲地域で高濃度汚染が発覚してからも意向調査と呼べるものは行われていません。市場で働く皆さんがどのようにお考えなのか、きちんと聞きとるべきではないでしょうか。そこで、豊洲予定地の土壌汚染について確認をいたします。
① これまで詳細調査から始まり、豊洲の土壌および地下水の汚染調査にかかった費用、及び今年に入ってから6月までの実験にかかった費用をおしえてください。
② 絞り込み調査の報告まで受けて、技術会議が報告書を出したのが平成21年2月です。そのときに586億円で20ヵ月と言っているのに、どうしてその前に行っていた調査がこの費用に含まれるのでしょうか?
③ 次に、盛土についてです。土壌汚染対策費は586億円が決定されたときには、盛土は健全土として認識されていました。汚染が発覚し、原因が特定できないことから、今後100立方メートル毎に25物質の調査を行うということが技術会議で決定されました。その調査にかかる費用をおしえてください。これは、またその土壌で汚染対策が適応するかどうかという実験も行うのでしょうか?
④ 適用実験報告書には、「汚染が見つかった場合の対策は、汚染土壌は処理し、きれいな土壌を盛ること」とありますが、盛土の汚染対策方法についても費用や方法は不明ということでしょうか?
⑤ ヒ素やフッ素、ホウ素などは、環境基準以下にするのが大変だと聞いていますので、対策も変わってくる可能性があると思っています。今回の盛土の汚染は、土の入れ替えなのか、汚染処理をして埋め戻しなのかはっきりとはわかりませんが、対象の土量はどれくらいになるのでしょうか?都市整備局によると、5街区7街区には土を搬入していますが、6街区には搬入していないとのことでした。しかしながら、報告では盛土の汚染として、6街区にも5-6か所含まれています。道路の工事の際の盛土などが移動して6街区に入ったと聞いていますが、ここも対象になるということでよろしいしょうか?
⑥ 60万立方メートル程度の土壌が処理されるのは大きいことですね。詳細設計ができない段階での盛土の汚染調査費用や対策費用などはわからないということでしたが、先ほど今まで行った汚染調査費用はおおよそ10億5千万円ということで伺いました。もちろん盛土の調査範囲などを考えると費用は異なると思いますが、従来の7物質とは異なり25物質が対象になるという要素もあります。豊洲の予定地でも不確定な部分が多く、盛土の部分では、費用や期間は伸びる可能性があるということだと考えます。
⑦ 豊洲では、建物建設地、またはそれ以外でも市場施設完成後に地下水位・水質のモニタリング施設設置(井戸・ポンプ他)をすることになっています。設置費用については、13億円とあります。先日の質問で触れさせていただきましたが、地下水実験で揚水量を測っていないとのことでしたので、どれくらい能力のポンプがいくつ必要なのか、浄水の機械のタンクはどれくらいの大きさが必要なのかなどは、はっきりしないと思うのですが、この費用はさらに高くなることも考えられますか?
集中豪雨などで地下水が一気に上がるというケースにも備えられるのですか?
⑧ 技術会議資料によると原則月一回の水位観測のこの管理は目安として10年間とあります。東京ガスの負担か東京都の負担かはっきりしていないとのことですが、この地下水管理の費用、つまりランニングコストはどのくらいかかるのでしょうか?
⑨ 地下水管理システムは、観測井戸に設置した水圧式水位計により地下水位を計測し、そのデータが各街区の端末装置を経由し、中央監視室まで無線及び有線方式で転送する、また地下水位を自動制御するというもので、ランニングコストはかなりかかるのではないかと予測いたします。10年間というのも機械の耐久年数から割り出された期間ですので、さらに管理が長引く可能性があるのではないかと考えます。次の質問に移ります。以前マスコミ報道もありましたが、平成18年に行われた地盤解析調査の資料の中でも地盤沈下の懸念がされています。地盤沈下対策は、行うのでしょうか?
⑩ 6街区で言えば、最大60cmの沈下を認識しているはずです。地盤沈下対策の方法はどのようなものでしょうか?
⑪ <図> そもそも盛土は、漬物石のようなものです。豊洲の土地では、1年間放置し、その後の沈下量10cmを目安に設計され、盛土の量が決められています。地盤調査データでは、土地区画整理事業によりA.P.6.5mまでの盛土をし、土地の引き渡しまでの1年間を放置期間として、建設工事に入ることになっています。有楽町層は粘土のようなもので水分を排出するのに時間がかかり、また沈下が大きいとされています。そのため、沈下量を判断するために一定の放置期間を設けます。それが1年間です。特に6街区においては、最も軟弱層が厚く分布していて、地盤解析調査の検討結果によると、1年間で最大42.2cmの沈下で、最終沈下までの残りの沈下量が16.7cmと、設計の10cm以下という基準を大きく上回っています。その結果、6街区では、放置期間を2年間とする、盛土をさらに厚くして圧力を加えるかのいずれかの方法が提示されています。土壌汚染対策では、A.P.+2m~4mをきれいな土に入れ替えるとしています。5街区7街区では、今まで盛土して時間を置いてあった部分も(平成14年~18年)、仮置きして、さらにその深くの厚さ2m分を入れ替えするのですが、この入れ替え分の埋め戻しをして、盛土をしてから、一定期間置くことになるのでしょうか?
⑫ そもそもこれは、室内実験による解析データなので、実験通りにすべていくとは限りません。例えば、葛西市場では、管理棟と卸売棟との間などに段差ができて地盤沈下対策をしております。長い年月をかけて地盤沈下は進みます。予測になかった地盤沈下を起こしている関西空港の例もあります。豊洲は、軟弱な有楽町層がかなり厚く、6,7街区では、おおむね-5m~-30m(層厚25m)があるので、その部分の地盤沈下がかなり深刻です。長期沈下の対策が必要になり、さらに費用がかかる可能性があるということを申し上げます。<図> 先ほど、地下水管理のところでおっしゃっていた20cmの砕石層ですが、技術会議ではA.P.1.8m~2mに施工することになっています。地下水位もその下で管理するとされています。6街区で見ると、地盤沈下による最終沈下量の最大値は58.9cmです。約60cmですから砕石層はA.P.1.2m~1.4mと下がります。海水面は干潮時A.P.-0mで、満潮時ではA.P.2mを超えます。従って、地下水位をA.P.1.2m以下に管理するのは不可能と考えます。砕石層が常に地下水位以下であれば、砕石層の意味がなくなるので、地下水位管理を根本から考え直さなければならないことになります。費用や対策期間には、まだ検討しなければならないことがたくさんあると意見を申し上げます。
⑬ 先日の土壌汚染対策の実験で「無害化が実証された」とのことですが、安全宣言とは異なるのですか?何をもって、市場は安全だと考えるのでしょうか?
⑭ 安全な状態で開場することになっていますが、東京都が考える開場の要件は何ですか?
⑮ 地下水対策後のモニタリング期間の2年間を待たずして、本体工事の建設に入るわけですが、もしモニタリング期間の間に汚染が発覚すれば、すぐに対策をしたとしても、さらにそこから2年間のモニタリングが必要になります。つまり、期間はもっとのびてしまいます。土壌汚染対策法の要措置区域のまま開場するということはありえるのでしょうか?
⑯ A.P.2m以下の土壌汚染対策は、概況調査で汚染が発覚したメッシュ部分しか対象になりません。つまり、最初に汚染が発覚しなかったところは、A.P.2m以下で取り除く部分はなく、そのまま残ってしまいます。先日の答弁では、地下水調査を同時に行っているから汚染は見逃さないとのことでしたが、汚染は局所的であり、少しずれれば見つからないことと地下水に必ず汚染が染み出しているわけではない、また地下水が移動することから、汚染は残ってしまいます。汚染対策の対象は全体で約200万立米【40万平米×層厚平均約5m】の内の20万立米しかありませんので、全体の1割程度です。汚染が残る可能性を考えれば、地下水の濃度が対策後に完全に下がるという保証は無く、モニタリングの2年間を待たずに建設工事に入ることは、リスクが高いとしか言いようがありません。さらに建設期間に汚染濃度が上がれば、要措置区域、つまり汚染区域のまま、市場が営業するということになりますが、市場で働く方々の理解は得られるとお考えなのでしょうか?
⑰ 市場の関係者は皆さん土壌汚染の心配をしています。土壌汚染は、豊洲予定地にとって最大の課題なのです。東京ガスの汚染対策の後、安全だとされていた土地は、その後高濃度汚染が発覚し、何が安全なのかわからなくなってしまいました。今までにも何度も議論を重ねてきましたが、操業由来として調査可能性のある項目数不足や、深度方向への調査不足など調査全般の不足とともに、対策についても十分とは言えません。盛土の再汚染に見られるように地下水の動きの影響があるにもかかわらず、対策を全域で行わず、汚染が発見された区画でしか行わないという問題もあります。土壌汚染対策法による調査では汚染がすべて把握できないにもかかわらず、一定の項目しか処理していない処理済み土を埋め戻しに使う問題もあります。また、東京都の姿勢、対応についての疑問もあります。ベンゾ(a)ピレンや透水係数の訂正の問題、専門家会議や技術会議を経て出したはずの対策では、汚染が発覚した盛土を健全土として埋め戻すとされていたことや、中間報告で初期値が示されなかった問題、実験を行うに際して、技術会議の提案通りの実験を行わず、仕様書の内容に沿わずに実施・終了したことなど、今までの経過を見ていると、今後の対策において懐疑的にならざるを得ません。私たち都民が考える安全と、東京都が考える安全が合致するようご努力をお願いしたいと申し上げ、質問を終わります。
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/subcommittee/009.html
2010年08月24日 経済・港湾委員会・築地市場の移転・再整備に関する特別委員会合同審査会
(1) 盛り土の汚染で、健全土としているという認識について、健全土という表現を使っているけれども、盛り土というのは基本的にきれいだという認識であるとのことでした。その理由として、土地の履歴、それから化学性状試験をしていたから搬入土に汚染はないという判断であるというふうにおっしゃっておりました。それでまた、今回、二千立米に一回という化学性状試験が行われなかったから第十三回の技術会議にかけましたとのことです。
ただ、技術会議も、専門家会議にも、絞り込み調査の結果が報告されていたはずです。専門家会議の第八回には、絞り込み調査の結果は報告されていて、そして、また専門家会議の報告書の中にも対策が書かれているとおっしゃっていたと思います。 それはすべて、また技術会議に専門家会議で話し合われたことはそのまま資料として配布されているわけであります。第一回の技術会議、ここでその絞り込み調査の結果は配布されている。そして、ついでにいうと、ホームページにも平成二十年の七月にアップされています。それなのに健全土であるという表現を技術会議がするというのはおかしいと思うのですが、ご見解をお聞かせください。
(2) 技術会議にも資料が提出されていました。それを見て、絞り込み調査の結果を経て技術会議の報告書(平成二十一年の二月)の中にその盛り土は健全土であると書かれています。このことについてお伺いします。
(3) 絞り込み調査では、表層土の五十センチ、旧地盤面から上五十センチのところで調査しているんですよ。そこの結果が出ていて、見ているはずです。それなのに報告書に、健全土と書かれています。 しかも、具体的に一三ページにありますが、ガス工場操業時の地盤面から上に盛り土されている土壌については健全土であり、汚染土壌の掘削処理の後、埋め戻し土として利用するとなっています。今まで汚染対策をしていくといっているところに、掘削した後にそれを埋め戻すといっているんです。認識が違うのではないでしょうか。
(4) 非常に矛盾していると思うんですけれども、専門家会議では対策をするといっておきながら、技術会議では報告書に健全土として扱って、埋め戻し土に使うとあります。どういうことなのでしょうか。技術会議の委員さんたちが資料を読んでいなかったということでしょうか。それで報告書をまとめたんでしょうか。
(5) そもそも、東京都だってこの絞り込み調査の結果はわかっているし、その途中になっている、百十七条の調査だって途中までは出ているはずです。それなのに、報告書にそういうふうに健全土と書いて埋め戻すといっている。その姿勢にやはりちょっと疑問を感じざるを得ないと思っております。以前、経済・港湾委員会で増子委員が質問したときにも、地盤解析データについて、技術会議の委員さんがほとんど読んでいないというようなお答えもあり、一体どうなのかなというふうに思っております。この技術会議というのはすごく大切な会議ですよね。今回の実験のデータ結果があって、そして次に技術会議、そこでお墨つきをいただく、この二段階になって有効性を確認するという技術会議なので、本当に非常に慎重にしていただきたいと、そのように思っております。 第十三回の技術会議では、その盛り土の汚染について改めて話し合われるということになったので、今は、健全土ではないという認識でよろしいんでしょうか。
(6) そもそもこの技術会議、第十三回の公開の会議でございますが、二日前に告知となって急でございました。委員の方の中には、本来であれば、あらかじめもらっているであろう資料を初めて見たとおっしゃるようなこともございました。非常にこの結果をまとめるに当たって軽いのではないかなというふうに思っています。七月二十二日の会議を経て、八月二日で結果報告、報告書というものを出すのに当たって、一体こういう姿勢というのはどうなのかなとちょっと疑われるものでございます。次に、実験における地下水の対策について伺いたいと思っております。地下水については、揚水、復水の量のデータがありません。揚水、復水の量がわからない理由をまず教えてください。
(7) 汚染対策では深部に届かないところが出てきます。地下水がある限り汚染は移動して横に流れたり、上部に上がったりするわけです。完全な地下水の汚染除去は難しいので、最終的には水位を管理していくしかない。だからこそ、どれだけ揚水できるかは非常に重要です。くみ上げの必要な水量、揚水井戸のポンプ数、ポンプの揚水能力を計算して、ポンプの台数を決めるというはずでしたね。揚水量がわからなければ、どれくらいのポンプ能力が必要なのかも処理プラントの能力も判断できないのではないかと思うのですが。地下水実験は、まず3つの地点で行い、内2箇所が環境基準以下の初期値だったため追加実験を2地点で行いました。<図>追加調査のNo.17を図にしてみました。5日間かけて揚水し、A.P.+1.66m程度。半分程度の地下水が残る形です。つまり、汚染は全部吸い上げられず、そこに水道水が復水という形で入っていきます。水道水を投入してから2日間でまた揚復水を繰り返すわけですが、汚染が残っているのに水を入れるですから、ポンプで吸い上げられなかった汚染は、染み出すのにも時間がかかるはずです。ところが復水してすぐに計測されているので当然値は低くなります。水道水ですから。そして、またほとんど時間をおかずにまた揚水・復水となっていくのです。水道水で薄めて、汚染が染みないうちにまたとって薄めて・・・となり、汚染自体がとれないのではないかと推察いたします。観測期間が足りないのです。実験の仕様書を見ると、分析頻度は3週間に1回、回数は各実験箇所で5回となっています。単純に計算すると15週105日間です各実験を2週間程度で終わらせてしまった理由は何でしょうか?
(8) 仕様書では、変更時監督の判断となっていましたが、東京都が判断して終わらせたということでよろしいでしょうか?
(9) このような実験が完結したとはとても言えないと思います。ポンプは仕様を変え、当初1分間に10Lの汲み上げ能力だったものが1分間に20L以上汲み上げられるものになっていました。なぜ仕様を変えたのでしょうか?実験ですので、同じ仕様のものを使わないと結果として意味がないと思います。素人でも条件が異なれば、同じテーブルのデータでよいとは誰も思わないのではないでしょうか。
(10) 仕様書によると、中間報告のために3月9日を期限とし報告することになっており、地下水の実験も実験途中であっても3月9日までに得られた分析データ等を東京都に報告するとなっています。契約期日である6月30日までに実験を終わらせられなかった理由は、確か地下水の2か所No.14と16が環境基準値以下で、追加実験したからでしたよね。なぜ6月16日まで追加実験を考えなかったのでしょうか?
(11) 6月30日までの適用実験の予定だったのですから、6月16日もしくは18日から始めれば、終わらないということはわかっていたはずです。仕様書では実験途中でも業者が都に3月9日までにデータを報告することになっていました。少なくとも3月9日の中間報告のときにすでに実験が開始されていたNo.16については、環境基準値以下で実験にならないとわかっていたはずです。なぜ、中間報告で発表しなかったのでしょうか?
(12) 少なくとも何が実験中で、何が実験として成り立たなかったのか報告すべきだったのではないでしょうか。3月の中間報告では、実験の有効性を確認したと発表していましたが、おかしいのではないでしょうか。この追加された地下水のベンゼンの実験は、ガス吸引が省略されていました。技術会議の中でも発言されていましたが、理由を再度おしえてください。
(13) 昨年私が質問した時にはトリータビリティではないとおっしゃっていましたが、実証実験でもないとのことでしたね。第13回技術会議の資料によると、汚染物資処理について技術会議が定めた技術・工法を現地の汚染や土質状況に即して適用し、確実に無害化が可能であることを確認する目的で「豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験」をしたとなっていますが、ご確認ください。
(14) それであれば、技術会議に基づいた工法で実験をするべきではないですか。つまり、工法は提案されたものでなくてもよくて、結果を出すためのもの。単に汚染を除去できると結論づけるための実験だったのですか?
(15) いったい何のための実験だったのでしょうね。結論ありきで進めていたように疑いたくもなります。地下水のみが汚染されている箇所とは、2008年3月に詳細調査で調べた汚染箇所かつ土壌の掘削対策工事範囲外で地下水が単独で見つかった場所を指しているかと思うのですが、<図> 専門家会議で定点観測を行っていました。同じ場所で見ても濃度はまったく異なり、1ヶ月で環境基準値をクリアしたりしなかったりします。2地点で初期値が環境基準値以下になり、追加実験となりましたが、2年も経てば、汚染が移動しているのは当然とも言えます。詳細調査で見つかった場所だけでなく、全域で対策すべきと考えますが、いかがでしょうか?
(16) 地下水はつながっているわけです。技術会議では、区画ごとに遮断水壁で囲って対策になっていましたが、せめて専門家会議の提言した街区ごとの対策にするべきではないでしょうか?
(17) なぜできないのか?・・・次に移ります。汚染対策は、調査に基づいて行われています。まず、概況調査によって旧地盤面から50cm下位で試料採取により発見された汚染物質を不透水層まで1m間隔で深度調査しています。<図>今更ながら、もう一度説明しますと、10mメッシュ、10トントラック15台分の中で約コップ一杯分の中に見つかった汚染物質について深度調査しているのです。もちろん7物質のみですが。つまりその発見された場所の10cm横に他の物質があってももちろん見つからないし、深度方向に違う物質があってもそれは処理されないわけです。例えばベンゼンだけが発見された土壌を絞り込み調査で見たときにベンゼンしか調査されないので鉛などがあっても処理されます。これを健全土として扱ってよいのかご見解をお聞かせください。
(18) 汚染状況を確実に把握しているのですか。専門家会議の中でも見落としを心配する声がありましたね。ない。<図> 概況調査、すなわち詳細調査No1で見つかったものが横に50cmずれたものが次の絞り込み調査及び117条に基づく調査ですが、深度で50cm、距離にして70cmずれただけで同じ物質が見つかる確率が低くなります。
しかも、表層土の一部は、東京ガスの土壌汚染対策が実施され、掘削と盛土が施されており、土壌汚染が検出されない可能性があると、畑教授も指摘しています。 汚染状況を把握とおっしゃいますが、この数値を見て、それでも確実に把握できているというお考えなんですか?
(19) 土壌汚染対策法に則った処理はできても、きれいになったとは言えない。きれいにしようと思ったところをきれいにしたに過ぎないのではないでしょうか?専門家会議でも法律以上の対策をすると言ってませんでしたか。食の安全に関わる部分で、それはないのではないでしょうか?自主的にきれいにしなければ仕方ないですよね。つまり、汚染が残るということは認識されるのですね?<図>地下水は移動しているので、土壌汚染の場所を反映しているわけではありません。また地下水の汚染濃度が高いからといって、その近くの土壌汚染濃度が高いとは限りません。これでも汚染状況を把握しているのでしょうか?
(20) A.P.2mより下の土で汚染が検出された土壌を掘削・処理し、きれいな土壌を埋め戻すとされています。しかし、汚染が検出されなかった土壌は、そのまま埋め戻しになりますよね。専門家会議では、旧地盤面からA.P.+2mの範囲の土壌がすべて掘削、入れ返され、さらに2.5mの盛土がされるとなっていますが、技術会議では、計画地盤高A.P.6.5mまで埋め戻し・盛土を行うことになっていて、報告書にも書いてありますが、埋め戻し土には、汚染物質を処理し無害となった土壌、他の公共工事で発生する土砂、仮置きした既存の盛土、購入土を利用するとなっています。(その後、盛土分2.5mと入れ替え分2mの合計4.5m分がきれいな土で盛られる。)なぜ専門家会議の提言と異なることを行うのでしょうか?
(21) 一番初めの専門家会議では、当時の比留間市場長が「豊洲新市場予定地は、敷地前面にわたりまして、二重三重の対策を講じていくことにしております」とおっしゃっていました。これでは二重三重の対策どころか抜け穴です。先ほど説明させていただきましたように、汚染は局所的であり、土壌や地下水の詳細調査では見つからない汚染がある以上、処理済み土だとしても、A.P.2m以上の埋め戻しや盛土に使うべきではないと思います。見解をお願いします。
(22) 現在訴訟中のコアサンプルについて、7月29日に「東京都情報公開審査会」の答申で豊洲土地区画整理事業地内から採取したサンプルのうち4か所分を廃棄した日時と理由がわかる文書」の非開示決定に対する異議申し立てについては、開示すべきであるとされました。東京都の情報公開に対する姿勢について、議会以外の審査会委員の方々からも疑問が上がった形です。日本最大とも最高値とも言える数値をたたきだした豊洲の土壌汚染状況は、都民の不安の倉庫です。しかも、この数値は東京ガス株式会社が平成10年から14年に調査をし、環境確保条例と土壌汚染対策法に基づき、平成19年までに汚染対策を完了させた上に検出された値です。盛土の汚染もが発覚した今、なぜどうしてもこの土地でなければなのか、いったいいくらお金をかけて対策するのか・・・という思いになるのが一般的ではないでしょうか。都民の思い、市場関係者の意向をしっかりと把握し、今後に活かしていただきたいと最後に要望して終わります。
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/union_exam/d3110002.html
2010年05月27日 公営企業委員会(交通局)
① 今回の陳情にあたって、都営新宿線の利用者の方々に話を聞いてみましたが、他の鉄道と比べると都営新宿線の混雑はそんなにひどいとは思えません。以前妊娠している方がラッシュ時は東西線ではなく比較的人の少ない都営新宿線を利用するようにしているとおっしゃっていたことを覚えています。しかしながら、改善できることがあればもちろん進めていくことが必要です。私も都営新宿線を利用していますが、通勤ラッシュ時には急行がありません。急行を走らせてもらえないかという要望もよくいただくのですが、ラッシュ時に急行電車がない理由をまずお聞かせください。
② 追い抜き箇所が3か所で、急行運転を増やすのは難しい。また現在のまま急行運転を増やすと逆に本数が少なくなるとのことですが、それでは8両の電車を10両編成にできないかと考えるのは当然の流れかと思います。現在もラッシュ時に10両編成の電車も走っているわけですが、10両編成を増やしていく上での課題は何でしょうか?またラッシュ時の普通電車の増発にあたっての課題があればおしえてください。
③ 一両導入するにあたってのコストは相当高いと聞いております。費用対効果を考えれば需要等を適切に見極めるのは当然だと思います。そこで、都営新宿線の混雑率ですが、陳情文によると平成16年度から平成20年度にかけて15%上昇しているとのことですが、今後の混雑率の伸びについて交通局ではどのように認識しているのでしょうか?
④ 国土交通省の指針もありますが、今後交通局では、都営新宿線の混雑緩和に際し、どのような対策をしていこうと考えているのでしょうか?
東京圏については、若干猶予があるようですが、都営交通ならではの快適さを目指していっていただきたいと思います。
私の地元江戸川区では都営新宿線沿線で再開発されている地域もあり、人口が増えています。全国的には子どもが減っている中で、区内の一部地域では小学校で増改築をしている例もあります。混雑率の予測は難しいとは思いますが、今後の人口の伸びなども含めてしっかりと検証していっていただきたいと要望します。
今回の陳情については、朝・夕ラッシュ時の大幅な増発は留置場所の問題もあり、大幅に増発することは現段階で物理的に困難であることや、一車両の費用も高額であり容易に10両編成にはできないため、全列車10両にというご要望は難しいと考えますが、今後も混雑状況等の変化に合わせて適宜対応をしていただきたいことを要望します。また、都民生活の向上に向けて引き続きのご努力をお願いいたしまして、私の質問を終わります。
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/kouei/d3080166.html
2010年03月18日 公営企業委員会(水道局)
・水源林
① 今回の東京水道経営プラン2010には、人口増加と経済成長によって水需要が増加するとあります。人口は、全国的には減少傾向にありますが、東京では社会増により増加を続けていることを挙げています。平成8年から平成20年までの13年間、年平均でプラス0.7%と東京の人口は確かに増加を続けています。政府が昨年12月に発表した「新成長戦略」に示された目標経済成長率、すなわち平成32年度までの目標名目3%、実質2%を基本にして、今後も都内の経済成長は続くとしています。ちなみに、この実質経済成長率2%は、現行の水需要予測時の設定と同じ数字になっています。その上で、一日最大配水量が600万立方メートルは同様の考え方で算出したとしています。しかしながら、一日最大配水量は、平成16年の521万9千立方メートルから明らかに毎年減少傾向にあります。この減少の要因を明らかにすることも含め、直近のデータを使って将来の水需要予測を改めて見直すべきと考えますが、ご所見を伺います。
② 現行の水需要の予測方法については、統計学的、工学的に妥当な方法ですが、過去にも政府が発表している成長戦略的なものはいくつもあり、今回だけ唐突に出てきた印象です。社会経済動向だけ最新のものを使い、平成32年までの成長戦略である一方、現行予測で用いられるデータは、平成15年に10年という長期的な予測で平成25年を目途につくられています。主な説明変数である給水人口、個人所得や平均世帯人員、使用水量などについては、平成12年度までの15年間のデータが用いられています。これに対して、直近のデータとしては、人口、一日平均配水量、有収率、負荷率はそれぞれ平成20年度末、平均世帯人員については、平成17年の国勢調査結果など、新たなデータの蓄積があるわけです。また、例えば人口については、現行予測では平成22年度にピークに達し、以後減少に転じると見込まれていますが、現在では、平成27年度でピークに達し、その後減少に転じる予測がなされているといった状況の変化もあります。先ほどは、新たな水需要予測について、水道局としては「見直す必要はない」という見解のようでその理由についてご答弁されましたが、今度は「必要ない」理由ではなく、「やらない」理由、新しい水需要予測を出さない理由について伺います。
③ 水道事業の経営の根幹に関わる重要な基礎指標である水需要予測を何年も前の古いデータに基づいたまま放置しておくことは、公営企業の姿勢としてどうなのかと考えますが、本当にこのような経営姿勢は適正とお考えなのかどうか、水道局長のご所見を伺います。
実績と予測の間に大きな乖離はないとのことですが、グラフで見ると水源量と一日最大配水量の差はどんどん開いていますよね。新しいデータで予測した結果を改めて示し、平成15年に算出した水需要予測が本当に妥当なのか確かめればいいことではないでしょうか。適宜適切とのことですが、平成12年までの15年間のデータは昭和61年からのものです。実に二十数年前のデータまで抽出していることになります。また当時長期予測とした10年後の平成25年は、もうすでに3年後です。水道局としてなぜ長期予測を持たないままなのか甚だ疑問です。意見を述べて、次の質問に移ります。
水源について
① 4月から奥多摩水道事業が都営一元化し、新たにスタートします。東京水道経営プラン2010によると、多摩地区水道については22年度から23年度で全25市町の事務委託解消となっています。多摩地区では、現在も地下水を取水していると思いますが、多摩地区における地下水の直近の取水実績をお示しください。また、多摩の地下水は平成15年末に認可水源になっていますが、今後水道施設の集中管理を行うにあたって、水源計画に位置付けるべきと考えますが、ご所見を伺います。
② 利根川水系も原水の水質が悪いと言われ、金町浄水場、三郷、朝霞、東村山など、毎年200億円以上の巨額の費用をかけて高度浄水処理施設を建設しています。一方で多摩の地下水においては、地盤沈下や水質があげられ、水源としてカウントされません。今後も取水は続けるとのことですが、問題があるのなら、都の保有水源の中にある「課題を抱える水源」に入れない理由はなんでしょうか?
③ 課題を抱える水源にあげられているその他のものとの違いがよくわかりません。例えば、砧や中川・江戸川緊急暫定や相模川分水です。説明していただけますか?
私は、課題の解決が可能なものは、水源施設が完成していない霞ヶ浦導水のように「不安定水源」に入るのかと思っていました。取水は続けるのに都の保有水源に入らない。28万も取水しているのに、外からは見えない。取水量があるのにわからなくしていることは、不可解としか言えません。
しかしながら、答弁によると、「課題を抱える水源」に示されたものは課題の解決が可能であるので、是非関係機関と調整していただき、安定水源にしていただきたいと思います。水需要予測は、正確なデータをもって本当にこれだけの量が必要なんだと示していただければ、誰もが納得できるものになるのではないでしょうか。霞ヶ浦導水のように施設が完成していないものは「不安定水源」だけど、八ツ場ダムの暫定水利は安定水源の一部、非常にわかりにくいです。疑問を呈して、次の質問に移ります。
・水源林
① 東京水道経営プラン2010では、水道水源林の機能に着目し、22年度から5年程度で荒廃の進んだ民有林のモデル購入をすることになっています。具体的にはどのように進められるのでしょうか。
② 林野庁に問い合わせたところ、森林の再生という意味でしか認識しておらず、水道水源林という考え方は自治体によるものだというお答えをいただいております。厚生労働省においても、あまり理解しているとは思えませんでした。都としての水道水源林の必要性についてお聞かせください。
③ 来年度の予算計上はないようですが、5年間の事業では、積立金対応と聞いています。もともと多摩川の上流域には、都が管理している水道水源林があり、その面積は21,631ヘクタール(区部面積の35パーセント相当)で、100年以上も管理しているとのことです。ここでは小河内ダムが対象になりますが、今後水道水源林をいったいどのくらい購入するつもりなのでしょうか?積立金の金額と併せておしえてください。
④ 22年度は費用が発生しないということですね。積立金の金額についてのお答えがありませんでしたが、新規水源開発基金の中から捻出するということでよろしいでしょうか?また、最終的にどれだけ購入するのか水道局の目途としての広さも未定なのでしょうか?先ほど公募で募るということでしたが、どんな方法で募集するのですか?
お話を聞いていると、水道局として水道水源林が必要なのか、それとも申込みを待つだけの受け身なのかとはっきりしません。
先ほど台風のお話もありましたが、小河内ダムは堆砂率も低く(3%程度)、基本的には水道水源林の効果が出ているダムです。みどりの保全や森林再生は大切ですが、他に管理の仕方があるのではないか、水道局が水道水源林としてどこまで負担するべきものなのか疑問が生じるところです。今後の購入にあたっては、なぜ購入しようとしているのか必要性を広く十分に説明していただきたいと思います。特にモデル事業として5年が設定されているわけですが、検証をしっかりと行っていただきたいと要望いたします。
水道水源林の必要性が高いと考えれば、森林を保持しない限りダムの維持は難しいのでしょう。一方で水源開発として森林を伐採し、自然を破壊していくわけですが、一度ダムができると森林を管理し、費用をかけていかなくてはならないとは、不思議な話です。自然との共存も含めて、新しい水源開発については慎重になるべきだと考えます。
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/kouei/d3080164.html
2010年03月17日 公営企業委員会(交通局)
・交通事業の見通し
① 大江戸線のホーム柵設置に伴っての質問をさせていただきます。「交通局経営計画 ステップアップ2010」を読ませていただきました。平成22年から25年度に完了の事業として大江戸線の可動式ホーム柵設置の計画があります。予算案では14億1400万円が計上されていますが、今回ホーム柵を設置することになった理由からまずお聞かせください。
平成18年にホーム柵の設置が義務付けられ、本来大江戸線は義務はないと聞いていますが、さらなる安全策として進めていただけることを嬉しく思います。
② 交通局では、社会的要請への対応という取り組み方針のもと、あらゆる意味でのバリアフリーに取り組んでいます。バスにおいては、ノンステップバスもかなり増えました。地下鉄においては、駅構内の音声案内や、サービス介助士の資格取得拡大などに力を入れています。高齢者や障がい者など車いすを使用する方はスロープ板を使い介助していただき助かっていると聞きます。が、同時に、自力で乗車することを望む方もいらっしゃいます。都営三田線では2両目と5両目の車いすスペースに合わせてホームのかさ上げ、すなわちスロープが設置され、車いすを使用する方が自力でそのまま乗車することを可能にし、大変喜ばれています。三田線は全部で24駅でうち2駅では設置がされていないと聞いています。なぜスロープの設置ができなかったのでしょうか?(三田、白山なし。7駅は1か所のみ: 内幸町、日比谷、水道橋、千石、巣鴨、本蓮沼、蓮根。その他15駅は2両目と5両目の内側1か所ずつ。)
③ 大江戸線は、三田線のようにカーブが少なく、比較的まっすぐであると聞いています。また、三田線と比べて、ホームとの段差が少ないと聞いています。三田線では、平成12年に可動式ホーム柵の設置、同時期にスロープの設置を行っているのですが、今回大江戸線のホーム柵の設置しか聞いておりません。ホームが一部盛り上がっていることから、いろいろなケースも想定されるのですが、三田線にスロープを設置したことで乗客の方から問題点等のご指摘をいただいたことはあるのでしょうか?
④ ちなみに、三田線のホーム柵にかかった費用とスロープにかかった費用はどれくらいでしょうか?また、今回整備される大江戸線ホーム柵本体の設置費用はいくらになるのでしょうか?
⑤ 費用対効果としてはかなり大きい気がします。一つひとつの取り組みにより交通局が目指すユニバーサルデザインのまちづくりに近づいていきます。安全性と同時にバリアフリーも一緒に進めていただきたく、スロープの設置を強く要望いたしますが、いかがでしょうか。
⑥ 前向きなお答えをいただき、ありがとうございます。38駅全駅に設置するという認識でよろしいでしょうか?
スロープは安全性の問題から、ホーム柵が設置されていないと進められないと聞きました。都営地下鉄としては、他に浅草線、新宿線もあり、今後可動式ホーム柵の導入を望むものです。予算特別委員会で技術面や輸送面の課題があるというお話でしたが、今後の安全性の拡大とバリアフリーのためにも是非ご検討いただきたいと要望します。
・交通事業の見通し
① 次に高齢化時代の到来により、交通事業の見通しについての考え方をお伺いします。東京都交通経営計画 - ステップアップ2010では、少子高齢化が進むことを懸念し、乗客数の大幅な増加は期待できないと経営の厳しさが書かれています。今後の高齢化の見通しをどのように考えているのでしょうか?
② 高齢化が進むと当然通勤・通学客も減少します。一方で車を運転できない高齢者も増える、病院に通う高齢者も増える等高齢者ならではの交通需要も増えてくると思います。経営的には、路線を今まで通り確保できるのだろうかと心配するところですが、いかがお考えでしょうか?
移動は生活です。また移動は福祉の観点と切り離せなくなってきています。高齢になって動く機会が減ってきますが、通院だけでなく、娯楽や買い物も含めて移動すること、社交の場に関わることが高齢者の喜びになります。現時点でも公共交通の不便地域と呼ばれるようなバス停もかなり遠い地域にお住まいの方もいらっしゃいます。是非福祉の視点を忘れないで交通政策を考えていただきたいと要望して終わります。
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/kouei/d3080163.html
2009年12月18日 築地市場の移転・再整備に関する特別委員会
(1) 土壌汚染地というのはほかにもあると思いますが、殊、食べ物を扱う市場を整備するに当たって、この土地を選定することに問題はないのか、対策は十分なのか、また関係者との話し合いは十分なのかという観点から考えていきたいと思います。 都は、昨年八月から技術会議を開催し、土壌汚染対策を具体化するために検討を重ねてきました。新技術、新工法の公募においては、実効性、施工性のほか、環境への防止対策、そして経済的にすぐれていることと、短い期間での施工が可能であることが掲げられています。土壌汚染対策においては、食品を扱う市場としての安全・安心ということを第一に考えていただきたいという思いです。 最終的な工法を選定するに当たり、土壌汚染対策費を五百八十六億円に、工期を二十カ月にしました。技術会議の報告書によると、一般的な技術、工法による試算では九百七十三億円、工期二十二カ月となっているものが縮減されたことになっています。どういったところを節約し、また技術によって期間を短縮できたのでしょうか。五百八十六億円になるとのことで、どういう見積もりをして導き出したのでしょうか。
(2) 最先端の技術により、微生物処理、洗浄処理、加熱処理など、汚染状況に応じてきめ細かく分類していると聞いています。どのような発注形態になっているのでしょうか。
(3) もちろんコストは低いにこしたことはないんですが、殊、安全かどうかとなると、調査、対策で省略できるものとできないものがありますので、不安を感じているところでございます。技術会議の報告書では、ブラウンフィールド問題についての記載があったり、現在地再整備との比較等でコストや工期を意識し過ぎてしまうことに懸念をするんですが、この処理によって完全に土壌汚染というのは処理できるものなのでしょうか。
(4) 技術会議でいろんな工法を公募しているわけなんですけれども、その中で最高レベルの技術が選ばれたのかなというふうに思っていたんですが、お話を聞いてみると、入札参加できるようなもの、一般的な技術なのかちょっと疑いたくもなるんです。例えば技術会議の資料の中に、新技術、新工法を公募した個別技術の総合評価結果というものがあるんですが、例えばSの判定がされているような技術はSの工法が用いられるというようなことになるのでしょうか。このあたりのレベルの話についてお聞かせください。
(5) 例えば、実際の土壌を用いた土壌汚染除去を目的とするようなトリータビリティーテストと呼ばれるものがありますが、こういったものは行うのでしょうか。
(6) 豊洲の土壌を使ってテストをしていくという、このトリータビリティーテストという形をぜひ検討していただきたいと思っています。そしてもう一つ、十二月十六日の朝日新聞の記事で、石原都知事が、豊洲予定地において実験を部分的にやり、できると思ったら土地を取得したらいい、手を尽くしてもきれいにならないなら買う必要はないと発言をしています。きのうの「日刊食料」にも掲載されていました。用地購入に先立っての実験を行うような示唆があるんですが、これは一体どういうことなのでしょうか。内容を説明してください。
(7) たとえば、土壌汚染対策の開始がおくれるということは考えていらっしゃるのでしょうか。
(8) 昨日の「日刊食料」によりますと、長くても数カ月程度で結果は得られ、用地購入に先立って実験を行う場合でも開場スケジュールへの影響はないとしているというふうに書かれているんです。その場合、数カ月かかるということもあるようなんですけれども、ぜひこの記事も見ながら確認をしていただきたいと思います。次に処理土量の削減、再利用の話です。処理土壌のリサイクルの促進では、汚染物質を除去した約十九万トンの土壌については、安全性を確認した上で豊洲新市場予定地の埋め戻し土として再利用し、埋め戻しに適さない土壌約七万トンについては最終的にセメントの原材料として活用されるなど、リサイクルに資するような搬出先を確保していくとされています。どのように計算されて、この数字が出てきたのでしょうか。
(9) 技術会議の報告書では、汚染土壌と汚染されていない土壌を峻別することで処理が必要な土量を縮減する、また健全土については、都内の他地域等の埋立用材として活用するとなっています。さらに、豊洲新市場整備方針では、埋め立ての基準を満たす土壌については新海面処分場で活用というふうになっているわけです。今までの調査で汚染されていないと判断されるものが本当に汚染されていないのか、確実に分けられるのでしょうか。今までの調査に疑問を感じるところですが、見解をお聞かせください。
(10) は、汚染されていない土壌が本当に汚染されていないのかどうか確認できるのかという質問をさせていただきました。もう皆さんご案内のことと思いますが、ちょっと土壌について説明をさせていただきます。(図)ここの土壌、ガス工場操業時の線なんですけれども、ここのところで詳細調査というものを行います。ここから約五十センチのところで、中心点で一カ所の土壌調査、そして深さ四メートルのところで地下水を一カ所はかるという形になっています。この二メートルの部分は全部改良する。そして、ここの部分に関してはまた、土壌汚染がされていないところはそのままにして、ほかのところを改良するという形になっています。汚染は地下水によって移動するというふうに私も考えております。この調査では汚染だまりを見逃してしまうということも、専門家会議で座長発言がありました。十メートルメッシュの中間点、先ほどもおっしゃっておりましたけれども、その中間点でのサンプル採取、百平米の中の十センチ程度なんですが、この結果をもって汚染物質濃度が均質であるとするのは、非常に危険なことだというふうに思っています。こちらの図を見てください。ちょっと見えにくいかもしれません。これが十メートルメッシュになっています。十メートルメッシュの中の真ん中で調査をして、ベンゼンがオーケーだとか、NGだとか、シアンがNGだとか出ているんですが、例えば五メートルずれただけでも出てこないということになってしまいます。ですので、この詳細調査で環境基準の汚染が出てこなかったところに関して、本当に汚染がないのかどうかということを見きわめるのは非常に難しいのかなというふうに思います。もし汚染されていない健全土とされて埋め立てに利用されて、それからどうなるんだろうというふうに考えてしまうわけでございます。何かこの点について見解がありますか?
(11) 調査物質は、東京ガスの工場操業に由来する七物質、ベンゼン、シアン化合物、砒素、鉛、水銀、六価クロム、カドミウムということになっているんですけれども、土壌汚染対策法の特定有害物質に合わせて調査をすべきではないでしょうか。
(12) 操業に由来する物質というお話がございました。実際に東京ガスが立川や八王子、田町用地などで行った調査は二十二から二十六項目。弗素やセレン、トリクロロエチレンなど、ほかの地域で基準を超えて汚染が検出された物質が幾つもあります。同様の工場が操業されていたのですから、こういう物質が発覚することは考えられます。私は当然にこういった調査もするべきだと考えますが、いかがでしょうか。
(13) 前にも何度かいろんな場面で質問が出ていましたが、これは本当に不透水層というふうにして対策をしてよいものなのかと考えております。都が不透水層としている有楽町層の下に砂質系シルト、粘性の土ですが、ありますけれども、ほとんどの東京都が出している模式図では、この層の存在が書かれていません。「疑問解消BOOK」でも五街区のみが書かれているんですけれども、六、七街区は不透水層が非常に薄いという状況になっています。報道によると、汚染は有楽町層の直下の層で拡散しているというふうに考えられ、非常に懸念されるところでございます。ちょっと見えないかもしれないんですけれども、これはAB断面なんですが、非常に薄いところがございます。ピンクのところがYc層、有楽町層でございます。都は、不透水層の厚さを常に二メートルから二十メートルというふうにしていますが、私は厚さ一メートル程度のところもあるというふうに思っています。(「思いじゃだめだよ、調べなさいよ」と呼ぶ者あり)ありますよ。で、このナンバー1のボーリングの近く、ここにあるんですけれども、こういったところに、〇・九メートルというふうになっています。これは平成十六年の水道局のボーリング調査におけるところです。送水管のナンバー11のところです。このところの厚さについて、どのぐらいの厚さだと認識されていますでしょうか。
(14) 我が党の増子議員が昨年の経済・港湾委員会で質問しているんですけれども、不透水層は土壌汚染対策法では、厚さ五メートル以上で透水係数が毎秒一〇〇ナノメートル以下の地層、または同等以上の遮水効果のある地層というふうに都の方でも回答をしています。都は、土質試験の結果、透水係数は毎秒一・一二ナノメートルから一〇・八ナノメートルの範囲で、平均値は毎秒三・八三ナノメートルであり、一〇〇ナノメートルと比較して遮水性が二十六倍で、算出すると、必要な厚さは十九センチメートルだといっています。
単純に透水係数が何分の一だから厚さ何センチでもいいというものではなく、個別に判定しなくてはならないという回答を、私、環境省から聞いてまいりました。例えば、透水係数が一ナノメートルなら厚さ五センチでいいのかという話になってしまいます。
そもそもこの有楽町層の厚さは均一ではなくて、厚いところもあれば薄いところもあり、砂が過半を占めているところもあれば粘質が高いところもあるというふうに思います。平均値で透水係数を出し、判断するのはおかしいと思いますし、平均で小さい値ならよいというものではないと思います。この件に関してご意見があれば、お願いします。
(15) 透水係数だけではなく、あらゆる側面からこの不透水層というものを判断しなければいけないのではないかという投げかけをさせていただきました。昨年十一月十四日に、豊洲新市場予定地における土壌汚染対策等に関する専門家会議報告書案に対する意見募集の実施結果についての一部訂正のお知らせが発表されました。有楽町層の透水係数についてなんですけれども、訂正前は三・五二掛ける一〇のマイナス七乗センチメートル・パー・セカンド、訂正後は三・八三掛ける一〇のマイナス七乗センチメートル・パー・セカンドというものです。一番安全だった数字が一番危険な側に訂正されたわけですが、なぜこのような間違いが起こったのでしょうか。
(16) 専門家によると、こういったことは、初歩的な間違いだと聞きます。こういったことが多々起こるようだと、今までのデータの信憑性が疑われるところなんですが、例えばベンゾピレンの発覚についてもそうです。現在係争中なんですが、こういったことがあると、やっぱりコアサンプルだって保存して再調査しなければいけないのではないかというふうに思うわけです。九月の経済・港湾委員会で増子議員の質問に、コアサンプルは情報公開の対象にならないというふうにおっしゃっていたんですが、都民の不安や疑念にどうやって対応するつもりなのでしょうか。
(17) 都が行った8本のボーリング調査から、含水比が液性限界を超えていて非常にやわらかい土壌になっているということがわかるデータがございます。例えば六街区のボーリング1なんですけれども、液性限界が五七・八に対して、含水比がそれを超えて五九・五というところです。ほとんどのところでいえるんですが、例えば七街区のボーリング6では、液性限界が六二・九に対して含水比が八〇・六というふうになっています。こういったところはもう液状化すると判定される、または、液状化すると判定するか、繰り返し三軸試験により判定するというような結果になるわけです。不透水層といいながらも、こういった形で液状化判定が出るんですけれども、これでも不透水層というふうに呼べるのでしょうか。
含水比が高いということは、本当に水を多く含んでいるということなので、つまり、水を含めるようなかたさだということなんですね。ぜひ考えていただきたいというふうに思います。
そもそもこのボーリングについてなんですが、四十ヘクタールという広大な土地に八本しかボーリングをしていません。環境局に問い合わせましたら、例えば処分場の場合だと、地盤や水圧を調べるためには、日の出町の二ッ塚の場合は五十九ヘクタールで四十七本、大島の場合で五・四ヘクタールで八本のボーリングを行っています。ですので、私は、こういう広い敷地内では、もっとボーリングを行うことによって透水係数が変わる場所もあるのではないかというふうに考えています。なぜこれだけ不透水層に執着した質問をさせていただいているのかというと、東京都は、この不透水層と呼ばれています有楽町層を基準に調査をし、そしてこの対策を立てているわけです。この対策の基準になる不透水層なので、ここは慎重に判断をしていただきたいので、ぜひ再考していただきたいというふうに主張させていただきます。
(18) 液状化について伺わせていただきます。先ほど申し上げた都のボーリング調査では、平成十八年の地盤解析データの液状化の予測、判定から、八本中四本で有楽町層の直下の砂層で液状化判定が出ています。ちょっと見えにくいんですが、こういった二つの表があります。ここの黄色い部分が有楽町層で、ここが液状化判定の矢印になります。この有楽町層を越えて液状化判定の深度があらわれているところが四本あるわけでございます。
N値などによるものと、圧縮テストからの判定の二種類があるんですけれども、液状化想定範囲を示した矢印の深度はほぼ同じで、不透水層の下の砂の層まで達しています。五街区のナンバー7におきましては、江戸川層の内部の砂層にまで液状化判定が出ているということになっています。建築学会が一九八八年に、建築基礎構造設計指針で、液状化判定の対象とすべき土層については、地表面から二十メートル程度以浅の土層というふうに記されています。その他にもいろいろな項目があるんですけれども、こういったこともきちんと考えるべきではないかというふうに思っています。また、地質調査データの地盤に関する考察におきましても、盛り土、埋め土、Hs、Hc層、沖積層、有楽町層のYs、埋没台地上面を構成する緩い洪積砂層Esというのが懸念されているところでございます。つまり不透水層の下、内部に汚染が沈む、そして液状化対策が必要だということを申し上げています。もしこれが、例えば地震が起こったとき、海抜二メートル以下に残っている汚染が泥水とともに噴き出す可能性が極めて高いと考えます。液状化対策について見解をお聞かせください。
どんなに上部に対策をしても、結局この不透水層というものをしっかりと把握していない、その下の液状化対策もしない、汚染対策もわからないでは、もう不安でたまらないとしかいいようがありません。ぜひこういったことをしっかりと対策していただきたい。今度で結構なんですけれども、FL値、PL値といったようなものも示していただきたいと要望させていただきます。
(19) 先ほど都知事の発言のお話をさせていただきましたが、新市場の開場は平成二十六年十二月というふうになっています。その期日に変更はないのでしょうか。今後の予定はどのように進められていくのか教えてください。
(20) 環境影響評価や都市計画決定の手続では、説明や縦覧というような期間が設けられていますので、しっかりと声を聞いていただきたいというふうに思っています。また、先ほど都知事の発言の方にもありましたけれども、こういった実施テストというのがどれくらい時間がかかるのかというものも含めて、見直しもしていくことが必要なのかなというふうに思います。二十四年に工事が完了、二十六年十二月に開場ということでございます。来年四月に施行される改正土壌汚染対策法では、地下水の汚染経過を観測する二年間のモニタリング期間が必要とされています。二十カ月の土壌汚染対策の後、二年間をモニタリングに使うということで、十二月の開場に間に合わないようにも思うのですが、どのようにお考えでしょうか。
(21) 田の上委員 モニタリングの期間は、もちろん区域指定解除ということもありますが、安全かどうかをはかるためのものでございます。それが確認されないまま本体工事に着手するということは、通常では考えられません。二年間のモニタリング期間を経て、もし再度汚染が出たら、その建物はどうなってしまうのでしょうか。また、建物を建てても開場できないということになってしまうんじゃないかと思いますが、むだな税金の投入にならないように慎重な対応をするべきだと思います。
(22) モニタリングの期間は、もちろん区域指定解除ということもありますが、安全かどうかをはかるためのものでございます。それが確認されないまま本体工事に着手するということは、通常では考えられません。っています。豊洲移転を前提としない中、意見交換の必要性を述べているものだと思いますが、リスクコミュニケーションについて今まで十分にとられたかどうか、ご意見を伺います。
(23) これからも、リスクコミュニケーションという観点も含めて、ぜひ積極的な話し合いをしていただきたいというふうに思っています。都は今まで、いろんな答弁の中で、顧客ニーズという言葉を使っているときがあります。顧客とはだれを指しているのでしょうか。
顧客というのは、買参だけではなくて、ほかのいろんな意味も考えていかなければいけないと思います。市場においていろんな関係者の声を聞く、そういったことをしていただきたい。そして、これからの市場をどうやってつくっていくのか考えていく上において、顧客ということだけではなく、さらに幅広く考えていただきたいと思います。安全・安心の確証がなければ豊洲への移転は考えられない、そんなふうに思っております。四十ヘクタールの広さが確保できるのは豊洲しかないと東京都は繰り返していました。でも、原点に返って、何が一番大切なのかを考えていただきたいというふうに思います。
国会の環境委員会では、当時の田中康夫参議院議員が暗黙知という言葉を使っています。法令にのっとって数字だけ満たせばいいということではなく、都民の理解を得るために、現状の的確な認識や迅速な決断といった明確な責任をどうすれば果たせるのか、考えていただきたいと要望いたします。
2009年12月08日 第4回定例会質問
・都県橋と都市計画交付金
・総合評価方式の入札契約制度
昨今では、地方自治体の職員の半数ほどが非正規職員とも言われ、都でも大きな割合を占めるようになりました。東京都の職員数は、4月1日現在知事部局だけで27,431名、任期付職員や再任用などを含めると28,771名です。しかしながら、この中には、派遣職員、非常勤職員および臨時職員は含まれず、条例定数に入らない労働者は、6,991名ほどです。昨年総務省が「臨時・非常勤に関する調査」を行いましたが、そのときの集計では、東京都の臨時職員の数はゼロでした。東京都でも臨時職員は雇用されていますが、「6ヵ月以上の任用に限る」ためカウントされていないのでしょう。臨時職員は、地方公務員法により6ヵ月の期間で更新1回、最長1年の任用となっていますが、都の場合は短く、原則2ヶ月以内、最長6ヵ月です。内容は臨時的というより恒常的なものが多いとも聞きます。ケースによって異なりますが、2ヵ月で終了し、また新たに2ヵ月、またさらに2ヵ月。そうして6ヶ月働くようになると、一定程度間を空け、また新たに雇用されたりします。同一の職に再度任用されたのではなく、あくまでも新たな職に任用という解釈であり、法律違反ではありません。新規雇用ですから、その都度履歴書を提出します。2ヵ月ごとで6ヵ月だと3回提出。通算で複数年働いている人は、3年で18回、5年であれば30回も同じ東京都に履歴書を提出することになってしまいます。都の臨時職員の社会保険は、健康保険法、厚生年金法、雇用保険法の定めるところとなっていますが、多くが1-2ヵ月で新規任用を繰り返している中、適用対象の方はどの程度いるのでしょうか。総務省の調査でカウントされない臨時職員は、個人で追った場合にどのくらいの期間でどのような仕事についているのか、更新回数や通算年数はどれくらいなのか、実態を把握すべきと考えます。
臨時的任用は地方公務員法22条により、1年以内に廃止が予定される臨時の職、または緊急の職に人を任用できるとされています。東京都の場合は6ヵ月ですが、臨時職員個人が期間内の雇用ならよいという意味ではありません。1年を超えて入れ替わりで同じ「職」に誰かが任用されているということはないのでしょうか?職という視点での臨時性の調査も含めて、実態調査を行っていただきたいと考えますが、いかがでしょうか?
非常勤職員や臨時職員は、労働基準法が適用されます。例えば産前産後休業、育児時間、生理休暇などです。しかし、実際に適用している自治体は多くありません。なかなか子どもが授からなかった臨時職員の女性がようやく妊娠し、流産をしたという話を聞きました。正規職員の場合、妊婦通勤時間は交通の混雑を避けるため60分以内の休暇が認められています。本来であれば、臨時的任用職員は、特定の事項を除き、身分取扱いについて、原則常勤職員と同じ規定が適用されなくてはなりません。
男女雇用機会均等法では、母子保健法による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することや、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならないとされています。また、地方公務員法では、職員の勤務時間その他職員の給与以外の勤務条件について、国や他の地方公共団体との間に権衡(けんこう)を失(しっ)しないように考慮が払われなければならないという原則があります。他の自治体の例を見ながら、取扱いを検討してもよいのではないでしょうか。
現在は「臨時職員取扱要綱」になっていますが、勤務時間や休暇、保健指導に関わる項目など勤務条件についても周知が図れるように、条例もしくは規則で定めるなど検討するべきと考えますが、いかがでしょうか。また、法的、社会的要請を踏まえ、臨時職員のあり方について東京都の所見を伺います。併せて、改善する計画があればお聞かせください。
東京都は雇用支援プログラムに力を入れ、「10年後の東京」の目標のひとつに「意欲ある誰もがチャレンジできる社会を創出する」とあります。施策では、「意欲ある人材の就業を促進し東京の活力を向上」とし、「正規雇用に向けた就業支援を推進」しています。
昨年から施行されている「改正パートタイム労働法」では、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保が示され、能力を発揮できる雇用環境について事業主が講ずべき措置等が定められました。公務員は、適用除外とされていますが、総務省の研究会報告書では、「民間労働法制の動向も念頭におくことが必要と考えられる」と指摘しています。
「意欲ある誰もがチャレンジできる社会を創出する」ために、東京都も臨時職員の労働状況をしっかりと認識し、希望や意欲、能力や適正によって、非常勤職員等への移行などを考えていくべきではないでしょうか。
東京都は職員向けのサイトを通して臨時職員の募集をしていると聞きます。経験のある人に任される仕組みならば、なおさら必要な職に必要な人材を就かせる視点が肝要と考えます。
人は勤労の意欲を持ち、継続することや向上することによって仕事の効率性や生産性を高めていきます。現代は多様なライフスタイルや働き方があり、それを求める人たちもいますが、一方、昨今の雇用情勢の悪化で非正規雇用に甘んじている人たちもたくさんいます。私たち民主党はコンクリートからヒトへという言葉を掲げ、大きな政策転換を目指しています。民間がモデルとし、追随すべき東京都で、「安く活用」から「成長的人材活用」へとシフトする姿勢を打ち出していかれれば素晴らしいと考えます。今後の東京都の行政を担う人材活用について知事のお考えをお聞かせください。
・都県橋と都市計画交付金
江戸川をはさんで市川市に通じる補助286号線に都県橋が架けられようとしています。ゼロメートル地帯が7割を占める江戸川区は、水害発生時に対岸に非難するための橋が必要とし、さらに災害時の帰宅困難者のために、篠崎公園と千葉県側の大洲公園、2つの防災拠点を結ぶことを重要としています。現時点で東京都や千葉県、市川市が進める方向にないことから、もともと計画されていた15mの幅員を半分の7.5mに分割して、江戸川区施工の事業として進めるというものです。延長430m、幅員7.5m、緊急車両は通行できるとはいえ基本的に人道橋であり、非常時のための橋という位置付けです。残りの半分はいつか千葉県側がつくるという想定の細長い橋は、東京都が事業主体にならなくても進められていくわけですが、この事業について都はどのように関わっているのでしょうか。
そこで、こうした例を踏まえて、都市計画交付金について質問します。
現在の23区の都市計画事業には、特別区都市計画交付金制度が運用されています。都施工の都市計画事業は一般財源が使われますが、区施行の場合は、国庫補助等の特別財源、残りの地方負担額について都市計画交付金と地方債収入相当額としての特別区財政調整交付金が支給され、全額確保される仕組みとなっています。区の事業であっても財政措置がしやすく、自治体にとっては使いやすい制度です。しかし、都市計画交付金をめぐっては、各区が競って申請している状況も見受けられます。
特別区は、本来基礎自治体が行う都市計画事業の財源である都市計画税が都税とされている中で、特別区が行う都市計画事業の財源を確保する観点から設けられている交付金であるとし、実績に見合う配分にするべきだと主張しています。予算は、毎年増額され、20年度は185億円、21年度は190億円となっています。実際はどの程度が適当な金額なのでしょうか。
都市計画交付金は、総事業費の国庫負担金等を除いた概ね25%となっていますが、実際は申請が少なければその交付割合は35%まで増える仕組みで、毎年使い切りの予算となっています。平成元年以来予算執行率は、15年度、16年度を除いてすべて100%。昭和63年までは一律であった交付率が、平成元年から対象事業の伸びが見込まれるという理由で、前後10%の弾力的運用をすることになりました。特別区からの申請事業が多い場合には、この運用で新たな予算措置をしなくても済みますが、事業数が少ない場合は、増額になります。
こうした中、都市計画交付金制度は要綱で定められ、公布額の算定方法は、特別区都市計画交付金算定要領で決められています。さまざまな課題を踏まえ、透明性を図る努力が必要と考えますが、ご所見を伺います。
地方分権、地域主権と言われる中、地域のことは地域で決めるのが当たり前でしょう。しかし、現在の都市計画交付金は、都税として課税・徴収された都市計画税を財源とし、また、目的税になっているため、一括交付したとしても都市計画事業にしか使えず、新規事業を誘発する可能性もあります。今後の制度はどうあるべきでしょうか。
10年前、20年前と違って、公共事業そのものが減少傾向にある現代において、すでに都市整備が充実している区もあります。都市計画交付金制度に対する認識について、東京都の所見を伺います。
・総合評価方式の入札契約制度
東京都は「入札契約制度改革研究会」を立ち上げ、10月に報告書を発表するに至りました。一般競争入札の適用拡大とともに総合評価方式の適用拡大が示されていることに期待をするものです。公共工事の品質確保の促進に関する法律の制定から、入札の判断基準は価格のみではなくなり、入札を政策手段にする、また価格基準から社会的価値基準へ転換する時代になりました。
現在は、公共工事の約5%が総合評価方式の対象実施割合だと聞きます。適用工事を全工事の2割程度にするという目標がありますが、どういった工事が対象となり、目指すところは何でしょうか?
価格だけを重視するのではなく品質を重視するために技術力評価型に力点が置かれていることも理解しますが、「政策目的実現への寄与」については、来年度中に実施となっているものの具体的に見えてきません。入札制度は、政策実現において企業への働きかけが一番簡単な方法であり、かつ今までなかなか進まなかったことが実現に向けて大きく寄与する方法です。評価基準は、環境配慮、雇用を含む福祉、育児介護を含む男女共同参画社会への貢献、公正労働などが大きく挙げられ、点数配分も重要です。法定雇用率が未達成の企業も多い中、なかなか進まない障がい者の雇用を促す、ひとり親家庭の貧困率が54.3%、との報道もありましたが、母子家庭の母や生活保護受給者など就職困難者の採用で自立支援を促すこともできます。また、野田市の公契約条例の例もありますが、評価項目に下請・孫受けなど労働者の状況を設定することも可能です。社会的純便益の最大化を目標とした総合評価方式の導入について都の見解を伺います。
アメリカでは、1960年代に人種差別禁止を、70年代に女性差別禁止を、公共工事や請負についてルール化し、差別是正の計画立案を義務づけ、規制・監督がされました。オバマ大統領が誕生した背景とも言えます。
公共工事だけでなく、業務委託や請負などにもその特性に応じた政策実現を目的とする総合評価方式を導入するべきだと考えますが、いかがでしょうか?契約金額や実績に差がつきにくい分野は、政策誘導により評価がしやすくなり、さらに実現に向けても効果が高いと考えますが、ご所見をお聞かせください。
以上で質問を終わります。
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/proceedings/2009-4/d5249301.html
2009年10月27日 公営企業委員会(交通局)
・環境関連
① 都営交通のあらまし 2009」では、人にやさしい都営地下鉄、人にやさしい都営バスといった具合に社会的役割を重視した経営を目指している姿勢が伺え、駅のバリアフリー化、車両のバリアフリー化をはじめさまざまな取り組みをなされていると感じております。エレベーターの設置駅は106駅中93駅、エスカレーターの設置は106駅中103駅と着実に100%に向かって進んでおり、1ルート確保の実現も86駅とご努力が伺えます。しかしながら、エレベーターのある駅でも、設置数が1か所しかなく、他の出入り口からは入れないというような駅も多々あるようです。もちろん、経費の問題や構造上の問題等もありますので、すべてが満たされるものではありません。道路を横断しさえすれば、歩いて数十メートル行けばエレベーターがあるという場合などは受忍すべきと考えますが、駅の出入り口が極端にかけ離れている場合などは、設置の要望に何らかの形で応えていくことが必要だと思います。例えば、都営新宿線一之江駅は、東口にはエレベーター設置がありますが、環七口(西)口にはありません。この一之江駅は環状7号線をはさんで出入り口が設置されていて、反対側に行くためには信号で渡るか地下を通って行くしかありません。ところが環状7号線と他の道路の交差のため陸橋があり、その手前に駅が設置されているため、道路の横断のためには100M近く離れたところまで行かないと信号に辿りつきません。エスカレーターにおいても、上りしかないため、一之江駅の環七口を使う人は皆ベビーカーを持ち上げ、松葉づえの人も時間をかけて手すりを頼りに深い地下まで下りていくしかありません。ましてや障がいを持った車椅子の方は環七口を使用することができないし、西側に行ったことさえないと言います。こういったところには、エレベーターないし、下りのエスカレーターの設置が望まれます。また、1ルートが確保されている駅においても、乗り換えになると事情は異なります。例えば浅草駅などは、構造上乗り換えにおいて何度も階段を昇り降りしなければならず、障がいを持つ車椅子の人はどうしているのかと聞いたら、いったん地上に出て、また乗換駅にまた入るしかないと言います。こういった状況を改善すべくさらなる努力をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか?
② 今後どのような計画で進めていくおつもりか、1ルート確保後の計画はどうなるのか。また先に述べました状況についてどのようにお考えか聞かせていただけますか?
③ 都営交通における無料乗車券A券の障がいをお持ちの方から寄せられる要望についてお伺いします。福祉保健局が主管と思いますが、交通に関することとして捉えていただければ幸いです。障がいをお持ちの方への配慮はあらゆる形でなされています。身体障害者手帳、愛の手帳など、手帳に関してもプライバシーへの配慮で今年1月から様式が変更されました。しかしながら、手帳に関する障がい者の思いは、私たちが考えるより複雑で、手帳は、身分証明証であり、顔写真、住所などはもちろん、病名や障害等級などが記載されているデリケートなものです。現在無料乗車券を使用する際に手帳の提示を求められる制度になっていますが、はじめに3年間の無料乗車券を発行する際に身分確認はしているのですから、乗車券自体に色分けする、マークをつけるなど工夫を施すことで通行の簡易化を図ることはできないのでしょうか?平成11年に障がい者団体の要望で「○介」マークを外したという経緯もあるようですが、改めてお尋ねいたします。
④ 不正をする側に焦点をあてるのではなく、困っている人が何を必要としているのか考えていただけないでしょうか?生活保護受給や児童扶養手当など、不正をしている人がいるのではないかとしばしば言われることがありますが、不正をしている人を基準にされては、本来の目的が失われてしまいます。実は、今回の相談をはじめにいただいた方は、筋ジストロフィーの方で、筋肉が萎縮をし、体が動かなくなってしまう病気の方です。車椅子自体も動かすことができず、介助を必要としています。見るからに不正をするという状態ではありませんし、手帳を改めて提示するのも困難です。以前の○介マークを外した経緯もありますが、10年を経た今、こうした要望があることを認識していただき、どの程度あるのか再度調べてみることはできないでしょうか?
これは、心のバリアフリーの問題になります。もちろん無料券という性格もありますが、健常者の場合、例えば通勤定期を使用して改札を通る人は身分証明証を提示するということはありません。あらゆる意味でのバリアフリーを達成すべくご尽力願います。
・環境関連
① 次に環境に関連した質問です。「環境に配慮した都営交通」という経営方針の中、さまざまな取り組みがなされていることは承知しています。平成6年からバス共通カードという磁気カードがありますが、現在何枚くらい発行されているのでしょうか?また、PASMO導入によって数量に変化があったのかどうかおしえてください。
② バス共通カードは再利用が難しく、産業廃棄物扱いになっていると聞きます。今後環境に配慮するという点においてはICカード化を促進し、移行を図っていくべきと考えますが、いかがでしょうか?
③ ICカードのメリットがなければ進まないと考えます。現在の無料乗車分は1カ月間しか使用できず、バスカードのメリットのほうが高く見えます。例えばこの期間を3ヵ月にするなどの工夫をして、普及に努めていただきたいと思います。
これもまた、福祉保健局と連携する必要がありますが、先ほどお話した無料乗車券も含めてIC化を考えていくべきと思いますが、いかがでしょうか?
環境配慮という側面、また障がい者や高齢者がより簡易的な方法で交通利用し、行動範囲が広がるよう促進が図れるという側面から、提案させていただきました。少しずつ前進することが必要と思います。
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/kouei/d3080159.html
2009年10月22日 公営企業委員会(水道局)
① 東京都の水利権はいくつあるか、安定水利権、暫定水利権等分類しておしえてください。
② 八ツ場ダムに関連する暫定豊水水利権は昭和62年昭和62年5月1日に毎秒0.559立方メートルで暫定豊水水利権を許可されているが、使用されているか。許可期間はどうなっているのか。使用されているとすれば、どの程度取水されているのか。(概算: 日量換算すると、48,000トン程度)注) 冬水分は農業用水の合理化によるかんがい期の用水確保(別途手当)と合わせて通年取水を可能とするもの)
不使用の場合は、遊休水利権となる
使用されている場合は、情報公開が求められる。報道によると東京はこの暫定水利権で水道水を使う人が8万人というが、マスコミの概算とも聞きました。こういったことが起こらないようにするためにも、どのくらい取水されているのか公開してください。
② また、この水利権の取水量は申請された水量が認められたものとなるが、この取水量を申請した根拠をお聞かせください。
暫定豊水水利権は全体の開発量の49.2%であり、そのうちの2.5%程度が東京都です。見込みの43万トンのうちの1割にも満たない。需要がもっと高いのなら、もっと取水量が多くても認められたのではないかと考える。
③ 定水利権の申請取水量が許可されなかったことは今まであるのでしょうか?申請取水量を増やすことはできないのか伺います。
④ 平成25年度における一日最大配水量は600万立方メートル程度と予測し、新たな水源として八ツ場ダムが求められているわけですが、新たな水源をつくる前に、さまざまな方法を考えるべきではないでしょうか。
⑤ 水利権における水量は、水源量と同じと考えてよいですか?また水利権で許可された水量のうち実際に取水された水量を考えたとき、使用水量、または配水量と同じとみなしてよいですか?
そもそも水源量にプラスして他にも水量があると計算が成り立たないのですが、水源量に対して1日最大配水量で換算しても22%程度が手つかずとなっています。
→ 4,924,000 ÷ 6,300,000 = 78.16%で、そもそも22%近く使用していません。
平成25年度における一日最大配水量は600万立方メートル程度というが、再検討すべきと主張します。
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/kouei/d3080158.html
0203年03月15日 警察消防委員会
・島しょ地域の救急搬送と消防ヘリ
意見陳述
2024年11月25日 公営企業会計決算特別委員会
2024年11月18日 公営企業会計決算特別委員会
・都営三田線ホームの段差と隙間対策
・都営浅草線ホームの段差と隙間対策
・中央卸売市場車両置き場使用料
2024年03月28日 第一回定例会討論
・大川原化工機事件
・小池知事の答弁拒否 学歴疑惑
・行財政改革とプロジェクションマッピング
・給食費
・明治神宮外苑再開発と公園まちづくり制度
・築地市場跡地再開発の長期地上権設定案件の密室決定
・議事録削除は民主主義の根幹を揺るがす大事件、動議反対
2023年11月20日 各会計決算特別委員会
2023年10月13日 各会計決算特別委員会
2023年06月21日 第二回定例会討論
・医療と介護の連携
・公教育の支援措置(給食費)
・東京都立看護専門学校条例の一部を改正する条例案
・東京都知事の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例案
・小池知事の答弁拒否
・都政改革のさらなる推進(天下り規制、情報公開、他の自治体との共存共栄)
2023年06月02日 警察・消防委員会
2023年03月16日 警察消防委員会
・電動キックボードの道交法周知
・フードデリバリーの事故
・強盗事件
・SNS犯罪
・救急搬送の時間短縮
・小笠原村への救急搬送体制
・消防団の装備拡充
2022年11月28日 警察・消防委員会
2021年11月24日 議会運営委員会
2021年05月28日 文教委員会
2020年11月27日 文教委員会
https://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/educational/2020-22.html
2020年05月25日 公益業委員会
https://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/public-enterprise/2020-07.html
2019年06月03日 文教委員会
https://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/educational/2019-07.html
2019年02月15日 文教委員会
https://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/educational/2019-01.html
2018年03月29日 第1回定例会
https://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/proceedings/2018-1/06.html
2012年03月19日 議員提案第一号 がん対策条例趣旨説明
議員提出議案 第1号「東京都がん対策推進条例(案)」の提案理由を説明致します。
毎年3万人もの方が亡くなっているがんについて、東京の特性にあったがん医療・療養対策を一層進めていかなければなりません。
都は、これまでも施策を推進してきておりますが、それでもなお、東京のがん死亡率は全国平均より高く、早期発見・早期治療のために重要な検診受診率も3割台に低迷しています。男性の2人に1人、女性の3人に1人ががんに罹るといわれております。
こうした中で、すべての都民が、がんについて学び、考え、自ら予防と早期発見につながる行動を率先してとれるような機会を作っていきたいと考えます。そして、がんに罹っても、適切な医療を選び、苦痛を軽減し、住み慣れた地域で良質な医療が受けられるよう、この条例を制定することによって、都民にも浸透させ、がん対策を一段と加速し、拡充することが必要と考えております。
そのため、本条例案は、東京都、都民、保健医療関係者、事業者の責務を明らかにするとともに、がんの予防及び早期発見、科学的知見に基づく適切ながんに係る医療、その他のがん対策の基本となる事項を定める内容としています。
以上が提案の趣旨であります。本委員会において十分ご審議の上、議員の皆様のご賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。
2011年02月02日 特別委員会意見開陳
都議会民主党 田の上いくこ
私は、都議会民主党を代表して、閉会中の継続調査について、意見を述べさせていただきます。
当特別委員会では、昨年10月5日に中間報告をまとめましたが、その後、10月27日には、地元自治体である中央区から、区長並びに区議会自由民主党、公明党、友愛中央、民主党区民クラブの各幹事長の連名による「築地市場移転問題についての要望」が提出されました。
こうした地元自治体からの要望は、当然、当特別委員会において、参考人を招くなど、真摯に対応すべきでしたが、今日までそれが為し得ていないことは、残念でなりません。
また、その後、平成23年度の東京都一般会計予算において、「築地地区を中心とした将来のまちづくりの検討」として3千万円が予算化されたことからも、地元自治体の意向が尊重されるよう、所管局である知事本局での取り組み状況などを確認していく必要があります。
さらに、この間、移転予定先である江東区からも、「豊洲移転を無条件で受け入れるものではない」として、豊洲から押上とを結ぶ地下鉄8号線の延伸を求める声も聞いており、この問題の所管局である都市整備局も含め、築地市場の移転問題は、港湾局や建設局、環境局、産業労働局なども関係する、全庁的な課題であり、特別委員会でこそ、議論されるべきものであります。
また、地元自治体だけでなく、築地市場最大の業界団体である水産仲卸についても、先日6月17日の選挙によって、移転反対を訴え続けてこられた方が、理事長に就任することになりました。この理事長が、この間「意向調査の実施」を訴えてきたことを鑑みても、当特別委員会は、小委員会などにおいて議論してきた現在地再整備案の特徴や課題、メリットやデメリットを提示することなどを通じて、業界の大方の合意形成に向けて、取り組んでいく必要があります。
さらに、3月11日に発生した東日本大震災によって、移転予定先の豊洲地区でおこった液状化現象についても、今後、専門家の意見も公表されるようですが、議論が深められるべきです。そして、豊洲の土壌汚染問題は、液状化だけでなく、盛土の問題や対策工事の問題、そして何よりも、都民とのリスクコミュニケーションが極めて不十分であるという決定的な問題があり、これは、単に市場当局だけでなく、都政が抱える根本的な問題でもあるのです。
そのためには、調査や対策工事の検証、あるいは汚染が確実に除去されているのかどうかを確認するための方法などについても、引き続き、当特別委員会で、議論し、確認していくべきだと考えます。
私たち都議会民主党は、移転予定地である豊洲地区の安全性が確認されていないこと。また、関係者の合意も得られていないことから、強引な移転に反対だと訴えてきました。
そしてその状況は、今も何ら変わらないという認識です。
このようななかで、引き続き、当特別委員会において、築地市場の移転・再整備に関して調査・検討していくことが必要であると申し上げ、終わります。
2011年02月02日 経済・港湾委員会(中央卸売市場)陳情審査意見
築地市場の移転予算の執行停止に関する陳情については、陳情の要旨にある「予算全額執行の方針を白紙に戻す」ことにあるように、都議会民主党が、昨年10月3日の「築地市場の移転・再整備に関する特別委員会」の意見陳情で述べた内容とは若干の違いはあります。
しかしながら、10月22日の石原知事の発言については、平成22年度中央卸売市場会計予算に付された付帯決議=すなわち「知事は議会における検討結果を尊重する」ということをまったくもって無視するものであり、築地市場問題に対する石原知事ならびに行政当局の説明も、私たちの認識とは相容れないことなどを総合的に判断して、当該陳情は主旨採択すべきであると表明するものです。
文書質問
2024年10月 令和6年第三回定例会(回答記載:令和6年第四回定例会)
・私立高校等の高校授業料実質無償化について
2024年03月 令和6年第一回定例会(回答記載:令和6年第二回定例会)
・都の施設の名称変更について
・都営バスの停留所について
2023年10月 令和5年第四回定例会(回答記載:令和6年第一回定例会)
・身寄りのない方等の医療支援について
2023年10月 令和5年第三回定例会(回答記載:令和5年第四回定例会)
・許認可等申請について
・バリアフリーについて
・居場所づくりについて
・2024年問題について
・貨物輸送評価制度について
・下請け企業へのしわ寄せについて
・消費者対策について
2023年06月 令和5年第二回定例会(回答掲載:令和5年第三回定例会)
・学校が求める制服等に要する教育負担の軽減について
・新型コロナウイルス感染症対策について
2022年12月 令和4年第四回定例会(回答掲載:令和5年第一回定例会)
・コロナ対策について
・船堀での水道局事故について
2012年06月 東部低地帯における津波・浸水について(第ニ回定例会2012)
江東内部河川を中心とする低地帯は、「ゼロメートル地帯」とも呼ばれていますが、これまでは高潮対策が主となっていました。報告書では、液状化や斜面崩壊などさまざまな側面から分析がされていますが、東部低地帯における津波・浸水を中心に伺います。
1、 元禄型関東地震の津波数値シミュレーションと比較し、東京湾北部地震の津波数値シミュレーションは、水門閉鎖の場合と水門開放の場合の最大津波高の最高値とその場所にほとんど変化がありません。どのような根拠に基づいた結果なのかおしえてください。
2、 元禄型関東地震では、東京湾沿岸でT.P.+1.9~+2.6m程度、東京湾北部地震でもT.P.+1.0m~+1.8m程度であり、すでに高潮対策で湾岸の地盤高が十分ではありますが、浸水も含め低地帯の住民の声を聞いています。平成24年第一回定例会の都議会民主党代表質問で、避難ビル・マンションと自治体が結ぶ協定についての質問をしましたが、近くに公共施設がない、高台がない地域では民間のビルやマンションに逃げ込むことができるという安心感がほしいのだと考えます。今回の報告書を受けて、都が各区市町村の取組を支援する体制についてどのようにお考えになるのか認識を伺います。
3、 江戸川区北東にある都立篠崎公園は全体的に高台化する計画が策定されました。しかし、海抜の低い地域はむしろ荒川沿いの西側です。宇喜田公園においても、緊急時に備えて高台にしてほしいという声も聞こえてきます。公園すべてを高台にするのは、周囲との整合性からも不必要と思いますが、場合によっては、公園の新規拡張時に一部高台化することも考えられます。まず、公園内各所の高さもはっきりしていないため、早急に数値を把握すべきと考えますが、ご見解を伺います。
4、 津波・浸水のみならず、あらゆる災害に備えてまず自助を促すのは当然であり、住民も家具の転倒防止や非常用備蓄等の努力をしています。都営住宅や公社住宅などの自治会での自助努力に対し、都市整備局ならびに公社は、最大限の協力をすべきと考えますが、認識を伺います。
2010年02月 特別支援学校のスクールバスについて(第一回定例会2010)
スクールバスは、そもそも一人通学を推進することを基本とし、高等部の生徒においては一人通学が原則となっていますが、障害が重度であり一人通学が困難な場合など、一人通学が可能になる時期まで乗車することができるとされています。高等部卒業の社会参加・自立に必要な能力を身につけるという趣旨は理解できますが、高等部の生徒のスクールバスの使用ができなくなるのではないかという保護者の不安もあります。
1、 特別支援教育とは本来、児童・生徒の一人ひとりの能力を最大限に伸長するための多様な教育を展開することでありました。障害者の一生は当然に学校教育の期間だけでなく、ゆりかごから墓場までというように生まれてから死ぬまでのそれぞれの支援が必要となります。一人ひとりの個に合わせた教育を行うために、「自立」にも障害の度合いなどにより個々の段階があるのではないでしょうか。生徒によっては、一人通学が難しいケースもあると考えられますが、今度「江戸川地区特別支援学校(仮)」が設置された後の高等部の通学についてはどういう工夫をしていくのでしょうか?
2、 今までスクールバスの使用を認められていた生徒の中にも、努力すれば一人通学ができるようになる場合もあると考えます。しかしながら、例えばあと2ヶ月でバス通学は終わりだと急に告げられても対応できないという声を聞きます。一人通学に慣れるための十分な期間をもっての指導を望みますが、いかがでしょうか?
3、 今後障害児は増えていくと予測されます。小学校・中学校に入学する生徒が増えれば、当然に高等部に進学する生徒も増えていきます。来年度は自閉症の生徒のクラスを別に編成すると聞いていますが、重度の生徒が増えていった場合の通学の対応も課題として捉えるべきではないかと考えます。ご見解をお聞かせください。
2010年02月 江戸川区の児童虐待について(第一回定例会2010)
1、 平成7年10月より住民が身近なところで相談でき、適切な援助やサービスが受けられるようにと「子ども家庭支援センター」が設置されました。2007年に都内の児童相談所間で不統一だったケース移管や情報提供の手続きについて、共通の東京ルールを策定し、実施を徹底するとされています。今回の事件では、「見守り」案件として江戸川区のセンターから児童相談所へ情報提供されたとなっています。区のセンターからは電話と文書の情報提供であり、援助要請ではなかったとのことですが、児童相談所の関わり方についてのご見解をお聞かせください。
2、 児童相談所もたくさんの案件を抱えています。また江戸川区の子ども家庭支援センターも当時200件程度の案件を抱えていました。江戸川区は子どもが年々増え、人口も増加しております。今後の児童相談所の適切な配置を再考し、都内の児童相談所の数を増やすことも視野に入れるべきだと考えますが、いかがでしょうか?もしくは、子ども家庭支援センターがもっと積極的に動けるように児童相談所と同様の権限をセンターに付加していくなどの機能強化も考えられますが、ご所見を伺います。
3、 平成17年の「子ども家庭支援センター ガイドライン」によると、子ども家庭支援センターの職員は、経験として「福祉事務所におけるケースワーク業務」「保健所・保健センターにおける相談業務」「児童相談機関における相談業務」などが挙げられ、また資格として「社会福祉士」「臨床心理士等心理学専攻者」「保健師」「児童の処遇若しくは児童の相談業務の経験が豊富な者」などとなっています。しかしながら、上記は必須事項ではなく、こういった経験等を有する職員の配置が望まれるとなっています。今回の事件でも両親から学校にクレームがあったなど、親子関係の虐待は、親権を盾に親から訴えられる恐れがあり、一般的な知識だけだと問題に立ち入ることが躊躇されます。虐待は命に関わる大変なことであり、「疑い」であっても初期段階からの対処を誤ると手遅れになります。児童虐待の知識のある専門性の高い職員が配置されているべきだったと考えます。今年度からは、児童相談の専門職である児童福祉司任用資格者の増配置への支援やその育成研修を実施しているとのことです。都としての支援体制を強化し、今後のセンター職員の条件に必須事項を加えるなど改善に向けてのお考えはありますか?
4、 今回のケースでは、他にも要注意児童を抱えていた学校の事情も伺えました。子どもが悩んでいることを言いたくても教師が忙しく、相談のタイミングが見つからないといったこともあると思います。スクールカウンセラーは教員や保護者からも積極的に配置してほしいという要望が多くあります。都教育委員会では、スクールカウンセラーの事業の成果をどのように認識していますか?
5、 平成18年1月に子ども家庭総合センターの基本構想(24年度から)が発表されています。児童相談所の強化が書かれていますが、今回の事例を経ての具体的な働きが期待できるのでしょうか?