議会質問

都議会質問 意見陳述 文書質問 意見書可決

平成24年度予算特別委員会 議事録

2012年03月14日

政治は、バラまきではなく、仕事で生きがいを与えることが肝要です。私が、江戸川区議会議員になった年に、「母子家庭の母の就業支援に関する特別措置法」が成立し、初めての本会議質問で取り上げ、高等技能訓練促進費などが区で使えるようになったという経緯があります。法改正による児童扶養手当の一部減額もあり、自助を促す就業支援に転換したものでした。
東京都の児童扶養手当受給者数は、平成23年12月のデータで母子家庭父子家庭合わせて、87,106世帯。母子家庭の平均年収は、平成18年度全国母子世帯等調査によると、213万円で全世帯平均年収564万円(国民生活基礎調査)の4割以下になっていることはご案内と思います。
ひとり親家庭の支援は経済支援のみならず、就業支援から、その後在宅就業に特化した支援を平成21年から進めています。

1、「安心こども基金」は、平成20年度に「新待機児童ゼロ作戦」による保育所の整備等保育需要に対応する体制整備のために都道府県に基金を造成したものです。この中にある「ひとり親家庭への支援」は、平成22年3月に都に34.5億円分配され、その後も積み増しされています。しかしながら、現在この基金でひとり親家庭への支援で執行されているのは22年度までで7.5億円、内在宅就業支援事業では2億円です。在宅就業支援事業を行っているのは、「はあと立川」を拠点とする東京都、区市では、世田谷区のみとなります。なぜ実施自治体が少ないのか、また今後どのように区市への働きかけをしていくのか伺います。

在宅業務の開拓等まで業務の範囲が広がることが区市に負担となっているとのことでした。この事業は、実際には民間の団体に委託されることが多く、受託する団体を探すのが困難ということもあるかと思いますが、他の自治体ではコンソーシアムをつくり、1社だけで事業を行うというより、どれかに特化した企業、NPOが集まって共同体として事業を推進している自治体もあります。是非参考にしていただきたいと申し上げます。

2、 先ほどの調査によると、母子家庭の就業率は85%ですが、常用雇用率は平成18年時点で43%。安定した雇用と住まいを得たいと思いながら、低収入で仕事を重ねています。ダブルワークの負担を抑えるためにも在宅就業を活用していくことが重要です。厚生労働省では、在宅就業により見込まれる収入のレベルを2つ示しています。ひとつは、無理なダブルワーク解消につながるレベルの収入として、文書レイアウト編集などの専門的な在宅ワークで月6万円程度のもの、もうひとつは、生活の維持や将来の教育費等に備えるレベルの収入として、データ入力などの一般的な在宅ワークで月3万円程度のものです。東京都で、進めてきた在宅就業支援事業においては、どのように成果を捉えているのか伺います。

3、 月収6万円のほうは、なかなか難しいということなのかと思います。東京都においても、約3万円の実績に甘んじることなく、一定の目標を掲げて取り組んでいただきたいと考えます。先ほども申し上げましたが、基金としてはかなり予算がありますが、実際には、なかなか使われていない現状があります。しかしながら、他の自治体の例をみますと、愛媛県松山市では、参加者の就労意欲の維持・向上を目的に、成功事例の紹介や講師を招いての啓発セミナーを開催したり、北海道では、ひとり親のニーズを把握するとともに、本事業実施へのアドバイスを得るため、有識者による会議を開催したり、企業等にニーズを調査するなどしています。こういった例を活かしながらさまざまな工夫が必要と考えますが、ご見解を伺います。

是非工夫をしていっていただきたいと思います。
先ほど、国の在宅就業支援事業は、研修や在宅業務の開拓、相談支援等の全てが要件で、大変であるとのことでした。多岐にわたる、横断的な業務であれば、福祉だけでない、就労の視点からも働きかけが必要ではないかと思います。産業労働局とも連携した取組を要望いたします。

在宅就業は、時間と場所を選ばず、ひとり親家庭にとって柔軟な働き方ができることが何よりのメリットです。また、今後進行する高齢社会の中で、身体的理由により働きに出られない方にとっても有用な働き方となります。私自身も母子家庭で育ち、幼い頃は、母が仕事に出かけるのを恨めしく思ったものです。生活維持のために働かなくてはならない、でも少しでも子どもと一緒にいたいと思う親の選択肢のひとつとして、この在宅就業支援を積極的に進めていただきたいという思いです。是非さまざまな取り組みにより、有効に活用していただきたいと要望します。

障害者雇用 2012.3.14

1、全国の企業数の約21%を抱える東京都では、先進的な取り組みが求められますが、達成企業割合では、企業の数の多さもあって、ワースト1となっています。300人以下の中小企業で雇用を促進させることも進めていかなくてはなりませんが、企業の常勤者の人数と雇用した障害者の数はほぼ比例しています。中小企業における障害者雇用は一長一短ではありません。障害者の就業の場を増やすという大命題のもと、平成23年6月のデータで48.4%で止まっている従業員数1000名以上の大企業の法定雇用率達成企業を増やすことに同時に力を注ぐべきではないかと考えます。東京都では、どのように取り組まれているのか伺います。

厚生労働省の「障害者雇用の集計結果」を見ると、平成23年の法定雇用率未達成企業は41,211社。そのうち、不足数が0.5人または1人である企業(1人不足企業)が、63.9%となっています。あと1人というところに踏み込めない原因を考えなければなりません。すでに法定雇用率を達成している企業であっても、現場の話を聞いていると、指導員の努力は大変なものだと感じます。たとえば国の障害者雇用優良企業の認証のように表彰制度を設けるなど、企業の努力を認める制度を構築することもひとつのインセンティブになると考えます。さまざまな工夫をしていただきたいと要望といたします。

2、 昨年の第4回定例会代表質問で、都議会民主党では、都教育委員会が法定雇用率未達成事業者として、適正実施勧告を受けていることを例に挙げ、さまざまな方策を講じ法定雇用率を達成していくべきと主張しました。先日地域の障害者雇用企業連絡会に出席しましたが、公的機関の法定雇用率未達成は頑張っている民間企業の不満になっています。民間企業ではなるべく仕事をつくるために、親会社から特例子会社に発注するように心掛けています。例えば名刺をつくる特例子会社があれば、すべての部署に営業してまわるなど努力をしています。まさに随意契約の最たる理由になります。東京都の仕事の多くを受注している、中でも随意契約の多い監理団体の実雇用率はどのようになっているのでしょうか。都の認識を伺います。

ご案内と思いますが、民間企業の法定雇用率は1.8%、国や都道府県などの機関は2.1%となっています。監理団体の対象企業・団体は22団体、うち達成しているのは6団体とのことです。浅野克彦議員の質問の後、2団体増えたとのことですが、まだまだ働きかけが必要と思います。事業によっては、難しい分野もありますが、福祉保健局所管である東京都医学総合研究所0.80%や東京都保健医療公社0.92%。産業労働局所管である東京都中小企業振興公社0.58%など、障害や雇用を担当する局が所管の団体は、特に達成することが期待されます。
報告団体においても、同様に調査したところ、50団体のうち56人以上の団体は19でしたが、0%の団体がいくつも見られました。

3、 また、指定管理者についてはどうかと調査をかけたところ、「指定管理者選定時や事業報告として提出を求めていない」「企業側から公表を差し控えたい」というコメントを掲げる局もあり、実態は分かりませんでした。先ほども申し上げましたが、民間企業から見れば、公的機関の法定雇用率未達成はモチベーションの喪失につながります。公的施設を管理している団体は、都民から見れば公的機関と同様で、公務を行っているのと同じです。当然に雇用率を達成していて然るべきですが、今後総務局はどのように指導されるのでしょうか?

障害者の雇用の促進等に関する法律の改正により、障害者雇用納付金制度の対象が常用雇用労働者200人を超える事業主にまで拡大され、平成27年4月からは、さらに100人を超える事業主にまで拡大されます。不景気や円高など先行きの見えない中も中小企業の雇用促進が求められます。一昨年の委員会質問の答弁で、産業労働局は、助成金などの制度を活用しながら雇用を促進することとともに、法遵守の大切さを「法律で障害者雇用が企業に義務付けられており、一定規模以上の企業において法定雇用率に達しない場合には、納付金が課されることについて、企業の理解を深めることが重要」という言葉で表しています。監理団体や指定管理者など税金が多く投入されている、あるいは公的施設を管理している団体において、契約のあり方を工夫するなど、実雇用率の提出を求める仕組みをつくるべきと要望いたします。

4、 一回で助成金をもらうよりも、職の定着、雇用継続のためには少ない金額でも継続した支援のほうがよいという起業からの意見をよく聞きます。都では、中小企業を対象に重度障害者ひとり当たり月額3万円、それ以外では月額1万5千円を最長2年間支給する制度がありますが、時限であり、また企業の規模が限られています。今後制度改正によって高齢者を65歳まで雇う必要が生じることも予想されますが、これは障害者も同様であります。定着支援の一環として、長期雇用に直接つながる支援のあり方を再検討する必要があるのではないでしょうか。都の見解を伺います。

さまざまな企業の方から聴取しましたが、継続雇用において必要な支援は、薄くても長くということでした。定着支援のためにさまざまな施策があることは承知していますが、今後前向きに検討していただきたく要望いたします。

発達障害 2012.3.14

1、 昨年の第一回定例会で特別支援学校における知的障害と発達障害を併せ持つ配慮の必要な生徒への対応について質問をしました。知的障害だけでなく、発達障害の特性も踏まえた指導・支援をしていかなくてはなりません。「平成17年度から、自閉症に関する教育課程の研究を進めているが、23年度から中学部、高等部生徒の自閉症教育の研究にも着手し、発達障害をあわせ持つ児童生徒の特性に応じた指導の充実に取り組む」という主旨のご答弁をいただきましたが、発達障害の範囲は自閉症にとどまりません。今回「医療と連携した発達障害児への教育支援モデルの研究」という予算が計上されました。この経緯について伺います。

2、 2001年のWHO総会で正式に採択された「国際生活機能分類」では、治療を中心とした医学的モデルから社会的モデルへと障害観の転換が図られました。医学モデルは、医療やリハビリによって障害者に働きかけ、「障害をなくす、軽減する」ことを重視するものですが、社会モデルでは、障害そのものを問題にするのではなく、社会適応が困難となっている環境を改善することで障害のある人々の社会参加を進めるものであり、今後浸透が期待されています。発達障害の方々の「生きにくさ」の背景にある環境を改善することが大切です。こうした考えのもと、発達障害の児童・生徒が社会生活を送る上で抱えるさまざまな困難を克服するため、学習環境や指導の工夫が必要と考えますが、ご見解を伺います。

医療のみならず、環境づくりに努めていただきくお願いいたします。

3、 発達障害の児童・生徒は、小中学校だけでなく、都立高校にも相当数の生徒が在籍していると推測されます。都立高校では、特別支援教育推進体制の整備のため、平成20年度以降、すべての都立高校で特別支援教育コーディネーターの指名と校内における委員会の設置が行われました。1年前の一般質問で都立高校での特別支援教育の充実についても質問をしたところ、「東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画では、チャレンジスクール等の中からモデル校を指定し、適切な指導、支援のあり方について実践的研究を行う」とのことでした。そこで、今後都立高校における実践的研究がどのように進められていくのか伺います。

平成21年3月の文部科学省の「発達障害等困難のある生徒の中学校卒業後における進路に関する分析結果」によると、発達障害などの困難のある生徒の割合は、全日制1.8%、定時制14.1%、通信制15.7%となっています。実践的研究とともに、是非一刻も早く都立高校の現場の教育に活かしていただきたいと思います。

先程障害者雇用の質問をしましたが、発達障害の研究は教育分野のみならず、就業においても発展途上です。平成23年4月~12月のデータでは、都内ハローワークでの精神障害者の雇用が知的障害者の就職件数を上回りました。しかし、ここに含まれているであろう精神障害で認定を取得した発達障害の方々の数字はわかりません。発達障害も多岐にわたりますが、障害についての知識や理解がますます必要になってくることと思います。福祉、教育、労働など関連する分野での局の連携と施策の向上にご努力されることを改めて要望いたします。

豊洲新市場 2012.3.14

1、土壌汚染対策の方法については、今までにも議論を重ねてきました。今回工事にあたって底面管理の調査も行われ、不透水層と呼ばれてきたYc層の深部にも汚染が発覚しました。砒素と鉛については2深度とも基準超過を確認している地点が55地点中53地点とのことです。砒素と鉛について、土壌溶出量が環境基準値の10倍以下、かつ全量分析値が国の施行通知の目安の範囲内のものを自然由来としていましたが、Yc層内部で砒素・鉛が環境基準の10倍を超えた箇所は何地点、何検体あったのでしょうか?

2、 底面管理の調査では、深さ方向で2m、すなわち2深度続けて汚染がないことを確認する2深度確認が行われます。2深度続けて汚染が出なくなるまで掘り進めていくものです。ところが、砒素、鉛は基本的に自然由来と判断され、Yc層内での2深度確認は行われず、2深度のみの調査が行われます。一律自然由来として2深度確認が行われないのはなぜでしょうか?

3、 自然由来の判定方法は、まず土壌溶出量で環境基準の10倍以下、そして先程もご説明いただきましたが、土壌含有量の上限値の目安は砒素1kgあたり39mg、鉛で1kgあたり140mgです。種類、含有量の範囲等、分布特性の3つの観点から判断します。今回の調査の濃度計量証明書を見ると、0-28、P-27、P-28あたりで集中的に溶出量が10倍を超えかつ底面管理(2深度確認)ができていない地点が、私が数えたもので6ヵ所ほどあります。<図> 2深度確認が未了の地点が54箇所のうち52箇所が砒素。詳細調査の結果で見てみると、土壌含有量でO27-9は、1kgあたり56mg、P27-8は地下水で1Lあたり0.31mgの値を示しています。地下水汚染が突出して高い31倍です。またP-28では平成14年の東京ガスの調査時点で、表層土壌溶出量40倍を超え6m連続で10倍を超え、含有量において1kgあたり193mgという数字も出ています。砒素汚染が見つかっており、周囲の分布を見ても突出したエリアであると言えます。こういった地点も自然由来とし、対策を行わないということでしょうか?

環境基準の10倍を超える、操業に由来する疑いのある汚染が、汚染されている深さの確認もしないままYc層内に残置されるということですね。ご意見を述べられたという専門家の報告書を公開することを要望いたします。

4、 帯水層は厚いところもあれば、かなり薄いところもありました。土壌汚染対策法では、難透水層の連続性や50センチ以上の厚さを有するという条件があります。以前質問したときには、100本程度、水道局や「ゆりかもめ」のものも含みますが、ボーリングデータによって、不透水層が連続的にあると確認しているとのご答弁でした。今回の汚染対策工事を行うにあたって、今までのボーリング調査等以外に不透水層の上端、すなわち帯水層の底面は確認されたのでしょうか?

土壌汚染対策工事にあたって、新たに不透水層の上端を確認する調査は行わないとのことでした。以前にも申し上げましたが、6街区の絞り込み調査でも地層が50cm未満のところや中には10cmというようなところもございました。また、平成21年だったでしょうか、不透水層が確認できなかった箇所が2か所ありました。これは、先程砒素で土壌溶出量や含有量が高いという5街区のエリアの近くになります。確認をせずに進めていくことに懸念を示すものです。

5、 どんな方法で汚染対策するにせよ、残った汚染を封じ込めるから大丈夫というのが今までの市場のスタンスでした。意見が食い違うかと思いますが、A.P.2mより下の部分において、汚染が発覚しているところは掘削されますが、土壌汚染対策法は最低限の調査しか定めていないこともあり、汚染は見逃されます。また、概況調査で発覚しなかった汚染物質は深度方向に調査しないので、表層で見つかった物質しか処理プラントで処理されず、見逃された汚染がきれいになったかどうかというと疑問です。地下水や昨年の東日本大震災による液状化で汚染箇所が移動している可能性もあります。また、自然由来の砒素と鉛が残置されることは市場当局も認めているところです。いずれにしましても、汚染は残り、それを前提として申し上げますが、封じ込めという対策を市場は主張しているわけです。この封じ込めにおいて、懸念なのは大きく二つです。ひとつは、液状化、もうひとつは地下水の管理です。今回は、液状化について質問します。国の地震調査委員会は、首都圏で境界型以外も含めM7級の地震が今後30年以内に起きる確率を70%と予測しており、また東京大地震研究所の酒井准教授は、「直近のデータを踏まえると、今後30年間で98%になると予測しています。第15回技術会議では、液状化対策をレベル1と発表しています。レベル2、レベル1とある中で、レベル1とはどの程度の地震の大きさを設定しているのでしょうか。東日本大震災の東京湾沿岸部での揺れを想定した場合、耐えられるものなのか伺います。

独立行政法人防災科学技術研究所発表による昨年年3月11日 東日本大震災時の東京湾の地震の大きさ(最大加速度)は、東雲 168ガル、辰巳 224ガルでした。しかも、今までの波型より長かったわけです。首都直下はもちろんですが、同じような地震が起こったら、耐えられないのではないかと懸念いたします。

6、 先日発表された底面管理の調査では、Yc層、すなわち不透水層内でも汚染が見つかりました。平成18年の地盤解析データではYc層やEs層(江戸川層)にも液状化判定が出ていることは以前より指摘させていただいています。液状化判定の出ているすべての箇所を対策するのでしょうか?伺います。

実際に不透水層で液状化対策をとられるのは、5街区西側、つまりボーリングNo.7とのことです。その他の部分は、不透水層より上部のみの対策になります。
「港湾の施設の技術上の基準・同解説」の改定を受けて液状化の判定を実施し、技術会議委員にも相談して範囲を決定したとのことでした。改定では、施設に要求される性能のみを規定し、設計方法などの仕様を定めない、性能規定への改定ということで、つまりは18年の資料に比べて低く設定されているかと思います。
市場は、土壌汚染対策法よりも手厚い対策をとるとずっと述べてきました。それは食を扱う市場だからです。しかしながら、専門家会議で提言されたものよりも技術会議で対策レベルが低くなり、また今回も液状化対策が低くなっているのです。

何度も申し上げていますが、土壌汚染対策か液状化対策をしっかりやらなくてはならない。土壌汚染対策は万全とは言えない。汚染が残るのなら、液状化対策は万全にしなくてはなりらないということです。

7、 市場の安全性については、消費者の立場を常に忘れてはなりません。今までに議会で明らかにならなかった土壌汚染対策の内容は、詳細設計に基づいて工事を始めているはずです。また、今まで議会に説明してきたものと変更した部分もあるのかもしれません。そうであれば、詳細設計についても、できる限りわかりやすく公開をすることが必要であると考えます。また、都民との継続した意見交換の場をつくるなどリスクコミュニケーションを怠るべきではないと考えますが、見解を伺います。

平成22年1月の経済・港湾委員会の参考人でおいでくださった専門家会議の平田座長が安全だけなく安心のためには、データはすべて開示するということが基本原則である、また安心を担保するために管理そのものに一般市民も含めて参加をする、場合によっては解析もする、そういう集いが必要であるとおっしゃっていました。まさにそうした仕組みをつくり、都民に対するリスクコミュニケーションを図らなければ、この新市場に対する懸念は軽減されていきません。情報公開およびリスクコミュニケーションへのさらなる努力をお願いいたします。

緊急輸送道路沿道建物耐震化 2012.3.14

1、緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例により、4月から対象建築物の耐震診断が義務化されます。耐震診断を確実に実行するため、分譲マンション及び延べ床面積10,000㎡以下の建築物では、原則として所有者負担がなくなる助成制度となっています。耐震診断の費用は、建築物の床面積に応じて計算し、床面積当たりの補助単価を1,000㎡以内は1㎡につき2,000円、1,000㎡を超え2,000㎡以内は1㎡につき1,500円、2,000㎡を超える部分は1㎡あたり1,000円と設定されています。しかしながら、単純に床面積だけで耐震診断の費用を計算することは適切ではなく、フロア当たりの面積が小さく、複層階になっている建物は、自己負担が発生し、耐震診断が進まないのではないかと指摘されています。面積が3,000㎡未満の場合は、階数に15万円を乗じた額を加算することになりましたが、このような小規模の建築物について、都ではどのように対応してきたのか、また、今後どのように対応していくのか伺います。

建築物はさまざまで一律の基準では難しい場合が多々あります。自己負担によって耐震診断が進まないというようなことがないよう、業界と意見交換の上、しっかりと取り組みをお願いいたします。