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経済・港湾委員会(中央卸売市場) 議事録

2011年09月22日

土壌汚染対策については、特別委員会や経済・港湾委員会の中で質問を重ねてきましたが、詳細設計ができてからでないとわからないという答弁を何度もいただいてきました。議会に具体の報告もないまま入札が行われたことは、極めて残念です。本日は、明確にならなかった対策と特記仕様書に基づく事項を中心に質問させていただきます。

1、 先に街区毎に落札者=施行者が異なるなかで、どのような監理体制を築くのか懸念いたします。6街区に処理プラントを設置するため、個々の想定外の対応が生じた場合にも6街区に報告し、管理が集中するわけですが、6街区の監理において、都はどのように入札者に求めたのか、都の指導体制を含め責任・監理についてのご説明をお願いいたします。

2、土壌汚染対策において要とも言える地下水浄化について伺います。以前にも適用実験に際しての揚水量の記録がないことや計測の日数等が縮減されたことについて質問をいたしました。どれくらい揚水できているかがわからないまま、復水を繰り返すことは、土壌中の汚染が水に染み込んでいるか否かが判断できないまま行われることになります。水道水を注入して即座に濃度を測れば、水道水の濃度しか測定できません。今回の対策において、仕様書には、詳細がありませんが、どれくらいの日数をかけて揚水復水をするのか、測定のタイミングなどについてどのように指導されるのか伺います。

2-2、復水のあとは、土壌から汚染が水に溶け込む十分な時間を必要です。揚水復水で約1週間とのことですが、揚水と復水はそれぞれどれくらいの期間なのでしょうか?
実験の仕様書では、分析頻度は三週間に一回、回数は各実験箇所で五回となっていました。実際には、その通りに行われず、縮減されました。早く浄化できれば、それに越したことはありませんが、本当に浄化されるかどうかが問題です。
実験のときには、スリットが入っているから深い部分まで水が行き届き、地下水が撹拌されるとのことでしたが、同様の仕組みで行われるということかと思います。

2-3、実験に際し質問したときには、「揚水により地下水位が一定期間、低くなったということを確認した上で、揚水を終了し、復水へと切りかえる。また、復水の管理は、水位を上昇させて、揚水前の地下水位に達した時点で復水の終了を判断する」とのことでした。今回揚水して低くする水位と復水の水位を指導する、あるいは示すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか?
実験の時にも詳細がありませんでした。また揚水量についての質問もさせていただきましたが、記録していませんでした。今回各街区に設置する地下水浄化プラントは施行業者任せのようですが、揚水した量がわからなければ処理量もわかりません。都民の食の安全がかかっている対策であり、しっかりと確認していただきたいと主張いたします。

3、平成19年の調査にはなく、今回の工事にあたって行われる調査は、どのようなものがあるでしょうか?

4、仕様書にある噴砂のあった区画についての調査はどのように行うのでしょうか?改めて伺います。

5、液状化における噴砂の処理についてですが、確認された箇所を表層部分ですきとりプラントにて処理するとのことですが、汚染調査をしないとのことでした。以前にも質問したことがありますが、どこの層から噴砂が出てきたのか、汚染状況などを確認するためにも噴砂の調査はすべきと考えております。
10mメッシュの境界線に近い部分に噴砂があった場合も見られましたが、そのうち汚染がある区画の隣に汚染が発見されなかった区画で噴砂が見られた場合には、本来ならばボーリングもした方がよいと思いますが、最低でも噴砂の調査が必要だと考えます。ご見解をお聞かせください。

5-2、法の調査の範囲で10mメッシュで汚染されているかどうかを区切るので、近辺のメッシュに汚染がないと断定はできません。では、噴砂が区画の境界線にまたがって見られる場合はどのように判断しているのでしょうか?

6、 次に、東京ガス調査結果により汚染状況にあるとされる区画のボーリング調査方法です。3月に質問させていただきましたが、東京ガスの調査は30mメッシュ、東京都の調査は10mメッシュ。東京ガスの対策で操業由来の環境基準の10倍以下で手をつけないで終わっている箇所で東京都の従前からの対策でヒットせず残置される部分が7割ほどございました。A.P.2m以下も対策をするとのご答弁をいただきましたが、どのような調査なのでしょうか。
30mメッシュに汚染があるとしていた調査だったため、19年の調査で見つからなかった区画について同深度の周囲の区画も調査するとのことです。液状化の噴砂もそうですが、他の調査においても同様に疑わしい部分においては、調査をするべきではないかと考えます。

7、 帯水層底面の調査は地表から10m以内に帯水層がある場合に行われますが、汚染が見つかった場合には、どのように対処するのかお聞かせください。

7-2、汚染が見つかった場合は、不透水層の2深度まで入るということで、場合によっては底面管理の調査の箇所が増えるということかと思います。この帯水層の調査物質はなぜベンゼンのみなのでしょうか?
ベンゼンは軽い物質ですし、本来であれば深い部分に沈んでいるであろう他の物質も調査すべきと思います。
改めて状況調査の届出のための帯水層の底面を確認する調査はしないということと認識します。

8、汚染が発見された盛土は表層に向かって調査されるとのことでした。また、仮置きされる盛土は、100立方メートルに一か所25物質について調査されることになっていますが、汚染が発見された場合の対処方法はどのようになるのか伺います。

8-2、今回の対策では、操業由来の7物質に対しての処理になっています。土対法の25物質で調査するわけですが、7物質以外の汚染が発見された場合はどのように対処するのでしょうか?

8-3、盛土で汚染が見つかった場合、処理をされる場合には、100立方メートル X 何がしかになるわけですが、処理量により契約変更の可能性もあるということでよろしいでしょうか?その他、想定外の油膜が確認された場合なども追加として契約変更の可能性があると考えてよいのかお聞かせください。

9、A.P.2m以深の埋戻土に処理土や仮置き土が使われますが、自然由来のヒ素、鉛の調査は行われるのでしょうか。

10、都の地下水対策では、地下水の毛細管現象での上昇を防ぐため砕石層を設けることになっています。仕様書では、砕石層は3街区ともA.P.2m~A.P.2.5mまでとなっています。以前特別委員会で地盤沈下の最終沈下量の最大値が58.9cmであることを指摘し、砕石層の位置がずれることを指摘した際の答弁で、6街区について砕石層が60センチ下がるというようなことがないように、将来の出来形の位置、A.P.2メートルに砕石がおさまるようなつくり方を詳細設計で検討するとおっしゃっていました。地盤沈下を計算の上に砕石層を設計するのではなかったでしょうか?

11、仕様書にも記されている工事説明会と技術会議ですが、情報公開としてどのタイミングで行う予定なのか伺います。
是非公開にしていただきたいと思います。

12、土壌汚染対策法の2年間のモニタリングで汚染が除去できていないことがわかった場合どうするのか改めて伺います。追加調査と追加の対策は行うのでしょうか?
本体の建設工事が完了し、建物の下に発見された場合など誰もが懸念するところです。
確認のモニタリングですので、万が一のケースを想定するべきではないでしょうか。土壌汚染対策法という都民から見てひとつの基準となる指定区域が自然由来について解除しないことをはじめ、操業由来についてもどうなのかという誰しもが気になる部分です。今後の課題としまして質問を終わります。