議会質問
都議会質問 意見陳述 文書質問 意見書可決各会計決算特別委員会(環境局) 議事録
都議会質問 2011年09月19日
人が営む経済活動の中で、化学物質の存在は不可欠でありますが、同時に化学物質が健康に及ぼす影響も大きいものです。環境局は、「土壌汚染対策法」および「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」に基づき、手続きを行うとともに東京都民の安全・安心を取り巻く環境を監視しているとも言えます。本日は、土壌汚染対策法に基づく調査ならびに手続きに関して、質問をしてまいります。
1、 まずは、昨年4月に施行された土壌汚染対策法の改正にあたり、どのように環境確保条例等が改正されたのかおしえてください。
2、環境確保条例では、土地利用の履歴等調査を皮切りに、汚染状況調査については、有害物質の使用・排出の状況を調査しその結果把握した有害物質を対象として土壌汚染の調査を行うとされています。操業由来にあたる物質を対象とするということですが、環境局では、同業種の他の事例を見ながら、対象物質の指導・助言をすることがあるのでしょうか。
3、土壌汚染対策法の第14条では、土地の所有者等は、自主的に土地の有害物質による汚染状況を調査した結果、指定基準に適合しないと思料するときは、都道府県知事に対し、当該土地について要措置区域等に指定することを申請することができるとされています。平成21年4月に環境委員会で参考人として招かれた社団法人土壌環境センターの方が、全体の土壌汚染調査の件数の80%から90%が自主的な調査が行われているとおっしゃっていますが、環境局は自主的に調査するケースがどれくらいあると認識しているのでしょうか。
4、土地改変における所有者の不安は大きく、処理後の利用と不動産価値を考えると、盛り土や封じ込め対策では指定区域の解除ができないことがあるため、完全除去を目指し、掘削除去が多いと前述の土壌環境センターの方がおっしゃっていたかと思います。掘削し、新たな土壌を入れ替えをするケースについて、どのように把握しているのでしょうか?(どれくらい多いと認識しているのでしょうか。)
5、土壌汚染対策法の第16条では、要措置区域及び形質変更時要届出区域内の土地の汚染土壌を区域外に搬出しようとする際の届出について記載されており、容易に汚染土壌が搬出されないようにする、つまり搬出によって汚染が拡散されないように規制したものです。残土処分場や埋立地における不適正事例が顕在化しており、掘削除去が増加していることを踏まえ、不適正な処理を防止するために規定されたものですが、搬出土壌について、環境局はどのように把握をしているのでしょうか。
6、土壌汚染対策法では、土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生じるおそれがあるため措置が必要な要措置区域と壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生じるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な形質変更時要届出区域に2種類があります。いずれも土壌汚染状況調査報告書が提出されると思いますが、環境局では、調査がどのように行われたのかを確認する仕組みがあるのでしょうか。
7、詳細調査は、第一種特定有害物質については基準不適合土壌が存在する平面範囲及び深さを把握することを、第二種及び第三種特定有害物質については基準不適合土壌が存在する深さを把握することを主な目的としていますが、基準不適合土壌の範囲を把握する調査(詳細調査)と不透水層の位置を把握する調査、また汚染の除去等の措置の実施に伴い法第14 条を申請した場合の要措置区域等の解除を目的とした調査については、指定調査機関が実施することが望ましいとされています。指定調査機関における信頼度が高いわけですが、指定調査機関における監視(チェック)はどのように行われていますか。
8、汚染の除去がきちんと行われた場合、当然に要措置区域、形質変更時要届出区域を解除するという運びになります。地下水汚染に対し、測定回数3回以上、期間2年間のモニタリングが用措置区域等の解除条件になり、結果、実際に解除できなかった事例はあるのでしょうか。
9、2年間のモニタリングで解除できなかった場合、事業者は解除のために何を行うのかおしえてください(列挙してください)。
10、採水が適正に行われたかどうかは、どのように確認するのでしょうか。
11、帯水層の底面の汚染の調査ですが、どのような物質が対象になるのでしょうか。
12、揮発性の第一不特定有害物質を対象とした調査深度についてお伺いします。10m以浅の帯水層の底面で調査を止めた事例はどれくらいあるのでしょうか。
13、 帯水層の底面、すなわち不透水層の上端はどのように確認されているのでしょうか。
14、粘土層(またはシルト層)50cm以上が連続していることという条件は、どう確認されているのでしょうか。