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「同行援護応用課程修了」

2014年04月12日

3月から通っている同行援護の資格講座。一般課程に引き続き応用課程も修了しました。そもそもこの資格に挑戦しようと思ったのには訳があります。

2010年、特別支援学校のひとつである葛飾盲学校に通うお子さんの保護者の方から相談を受けました。 小学校低学年のお子さんが帰宅する送迎バスがないと。働いているお母さんは低学年の子どもの終業時間に迎えに行くことができない。かといって、目の不自由な子どもが公共のバスや電車を乗り継いで帰れない。寄宿舎は廃止で利用できない。ヘルパーは介護なので、特別に利用するにはお金がかかり、区の福祉タクシーを利用したら一回でなくなってしまう。 他の制度を探しても、障害者自立支援法の市町村地域生活支援事業の「移動支援」のサービスは子どもには適用されない。せめて送迎バスが出発する夕方までお子さんを預かれるようにできないかと考えました。しかし、地域の学童保育や放課後活用を利用するしかないとの行政の見解。子どもは動けず、どうやって家に帰ったらよいのか・・・。 1年後、送迎バスの時刻表がほんの少しだけですが見直され、また、盲学校の先生たちが協力して小学校低学年の子どもを送迎バスの時間まで世話するようにしましょうという運びになりました。しかし、完全な解決方法ではありません。そうした中で2011年10月「改正障害者自立支援法」で移動支援事業のうちの重度視覚障害者に対する個別支援を「同行援護」として創設し、自立支援給付に位置づけることになったのです。 今後も改正が必要になることと思います。しかし、移動の現場を直接見なければ、その課題はわかりません。

私は、10年以上前から(区議会議員の頃から)「移動は福祉である」と訴えてきました。だからこそ、採算だけで終わらせることのできない公共交通の役割がありました。年をとっても、障害を持っても、移動の権利があります。

今年1月20日(現地時間)日本は「障害者の権利に関する条約」を批准しました。(2月19日より効力を発する。) 条約にはさまざまな項目がありますが、注目すべき点は、「何かをすることで差別をする」のではなく、「何もしないこと」が差別になることをうたったこと。つまり「不作為」の行為とは、障害を持った人の障壁を取り除かないので、国や行政など社会が環境を整備すべきなのにしないことが差別につながるというものです。眼科で処方される目薬ですが、私が知るだけでも5-6種類あります。 視覚障害の方がよく使いますが、同じパッケージで色だけが異なるため、手で触れて区別ができません。障害(というか、その人の特性)に配慮していないこと、何もしないことが普通に生活することを阻害します。私たちガイドヘルパーは、こういった同じ薬を区別するために薬局にお願いして輪ゴムで巻いてもらったり、セロハンテープをつけてもらったりします。 さまざまなことへの気づきが、これから改善しなければならないことにつながっていきます。現在落選中で議会で発言できない立場である自分を本当に悔しく思います。