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厚生委員会(福祉保健局) 議事録

2011年12月12日

東京都障害者施策推進協議会条例の一部改正

 本年7月29日に成立した改正障害者基本法により、第36条による都道府県等における合議制の機関に関し、東京都障害者施策推進協議会条例の一部改正が行われます。2006年12月国連総会において「仮称:障害者の権利に関する条約」が採択され、翌年9月に日本も署名をしていますが、締結には至っていないという状況です。しかしながら、障害者団体からは、障害者権利条約の理念に基づいて、権利の促進や保護を進めてほしいという要望が寄せられていました。そんな中、国では、「障がい者制度改革推進本部」を設置し、その下で障害当事者を中心とする「障がい者制度改革推進会議」を開催。障害者制度改革の推進のための方向性について二度にわたる意見を踏まえて、この法律案の国会提出に至ったということです。この改正は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を推進することを目的としており、各自治体においても広く周知していかなくてはなりません。

① 先ほども申し上げましたが、国では障害当事者を中心とする「障がい者制度改革推進会議」を設置し方向性を決めてきました。東京都でも障害者の実情を踏まえた調査審議ができるよう配慮しなければならないとされています。しかしながら、条例の改正にあたって、東京都障害者施策推進協議会の委員構成に変更はありません。現在の委員には、「障害当事者」と呼べる人は何人いて、障害種別はどのようになっているでしょうか?

② 審議会など意見決定の場に障害当事者を含めて欲しいという要望は、かなり前からよく聞いておりました。都の協議会では、委員、専門委員合計すると30名中10名、33%が障害当事者とのことです。第一期と比較して、第六期の委員構成はどのように変わってきたのでしょうか?

 障害者基本法に対する障害者団体の要望では、障害者政策委員会の委員について、内閣府に設置されている障がい者制度改革推進会議の成果と意義を踏まえ、過半数を障害当事者とすることに努めることを求めていました。東京都は、専門部会で見ると障害当事者が50%とのことですが、実際は、家族会、親の会から保護者であったりします。もちろん障害種別によっては、その方が良いということもあります。しかし、他県の例を見ると、さらに努力をしている例も見られ、例えば埼玉県では、障害当事者だけでも20人中9名、家族会などの保護者や事務局である障害者団体代表も含めると20名中16名、実に80%に及びます。また、障害種別においても、例えば群馬県では、身体障害、知的障害、精神障害、視覚障害、聴覚障害のみならず、自閉症や脊髄損傷、難病等の協議会からも委員となっています。今回の改正を受けて、協議会委員の変更はないようですが、今後都でもさらに工夫ができるのではないかと考えます。また、当事者の割合、障害種別のみならず、性別、年齢、障害の状態、及び生活の実態に応じて施策を策定、実施することが基本となっていますので、こういったバランスも鑑み、今後の取り組みに活かしていただけますよう要望をいたします。

③ さて、改正の二つ目のポイントである「審議会その他の合議制の機関」が処理する事務において、障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進についての調査審議、その施策の実施状況の監視があります。監視というとかなり強い言葉に受け取れますが、どのような施策を対象とし、その監視方法をどのように想定しているのでしょうか?

④ 施策、または計画における進捗状況や達成状況を見極めるということかと理解いたします。障害者施策は多岐に渡りますので、十分な審議時間や会議回数をとって行っていただきたいと要望します。平成19~23年度までの障害者計画がまもなく終わり、平成24年度からの計画を策定すると思いますが、この障害者施策推進協議会がどのように関わっていくのか伺います。

 平成23年度までの東京都障害者計画は、東京都障害福祉計画と連動し、障害者自立支援法の求める地域生活への移行により、地域居住の場、日中活動の場、在宅サービス等の整備が必要とされるものでした。条例の改正案は今定例会で採決されますが、23年度までの計画においてもしっかりと協議会で評価していただき、次年度からの計画に活かしていただきたいと要望します。
障害者基本法は、社会的障壁をとり除き、障害者の自立、社会参加を促進していくことにあります。障害者の定義については、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、その他の心身の機能の障害と定義されていますが、すべての障害を対象とし、谷間の障害者をつくらないことが大切です。東京都障害者計画ならびに障害者施策推進協議会の運営においても広い範囲で意見の聴取ができる仕組みづくりに尽力していただくことを強く要望して質問を終わります。